○大月市下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規則

平成15年9月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市下水道事業受益者負担金等に関する条例(平成15年大月市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第4条第2項に規定する申告は、下水道事業受益者汚水排除量申告書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の受益者は、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、同一の建築物に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、代表者が受益者の連署してある前項の申告書を提出しなければならない。

(負担金等の賦課決定の通知)

第3条 条例第6条第5項に規定する通知は、下水道受益者負担金等決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第10条の規定による承継があった場合は、前項の通知書により通知するものとする。

(負担金等の納期等)

第4条 条例第6条第6項に規定する負担金等の各年度の納期は、次に掲げるところによる。ただし市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 第1期 6月1日から同月30日まで

(2) 第2期 9月1日から同月30日まで

(3) 第3期 11月1日から同月30日まで

(4) 第4期 翌年1月4日から同月31日まで

2 前項に規定する各納期に係る負担金等の通知は、下水道事業受益者負担金等納入通知書兼領収書(様式第4号)によるものとする。

3 条例第10条の規定による受益者の変更があった場合の負担金等の納付については、前2項の規定を準用する。

(納期の負担金等の算定等)

第5条 前条第1項に規定する各納期に納付すべき負担金等の額は、条例第4条第1項の規定による負担金総額を12で除して得た額とする。この場合において12で除して得た額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて初年度の最初の納期に係る金額に合算する。

(負担金等の一括納付)

第6条 条例第6条第6項のただし書きの規定による一括納付の申し出は、次の各号のそれぞれに該当する場合に限る。

(1) 第3条に規定する下水道事業受益者負担金等決定通知書に記載された負担金等総額及び当該年度の負担金等合計額を当該年度の第1期納期限内に一括納付するとき。

(2) 前号に規定する負担金等総額から既に納付した負担金等額を差し引いた額を一括納付するとき。

2 負担金等を一括納付しようとする受益者は、下水道事業受益者負担金等一括納入通知書兼領収書(様式第5号)により納付するものとする。

(一括納付報奨金)

第7条 受益者が前条の規定による一括納付をするときは、別表第1の一括納付報奨基準表に掲げる一括納付する区分に相当する率を一括納付する額に乗じて得た額を報奨金として交付する。

2 前項の報奨金の額に10円未満の端数がある場合における当該端数の金額は、これを交付しない。

3 負担金等の減免の決定を受けた者には、報奨金を交付しない。ただし、別表第2受益者負担金等減免基準表その他3及び4に規定するものを除く。

(負担金等の繰上徴収)

第8条 条例第6条第8項の規定による負担金等の繰上徴収は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 受益者の財産につき強制換価手続きが開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により負担金等を免れようとしたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により納期限を変更する場合は、下水道事業受益者負担金等納期限変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(負担金等の徴収猶予)

第9条 条例第7条の規定による負担金等の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて猶予を受けようとする理由が明らかとなる書類の提出を求めることができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第3の受益者負担金等徴収猶予基準表に基づきこれを審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金等徴収猶予(却下)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第10条 負担金等の徴収猶予を受けた受益者は、猶予事由が消滅したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出があった場合には、下水道事業受益者負担金等徴収猶予取消通知書(様式第9号)により負担金等の額及び納付期日等を当該受益者に通知するものとする。

(負担金等の減免)

第11条 条例第9条の規定により負担金等の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金等減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、別表第2の受益者負担金等減免基準表に基づき速やかにその減免の適否について決定し、下水道事業受益者負担金等減免(非減免)決定通知書(様式第11号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金等の減免の取消し等)

第12条 市長は、負担金等の減免を決定した後において、受益者が偽りその他不正な手段で減免を受けたと認められるとき、又は条例第9条各号に該当しなくなったときは、減免を取り消すことができる。

2 市長は、負担金等の減免を取り消したときは、下水道事業受益者負担金等減免取消通知書(様式第12号)により受益者に通知するものとする。

(更正決定通知)

第13条 市長は、受益者ごとの負担金等に変更があったときは、下水道事業受益者負担金等更正決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(住所等の変更)

第14条 受益者は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所等変更申告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(受益者の変更)

第15条 条例第10条の規定による受益者の変更の届出は、変更の生じた日から速やかに下水道事業受益者変更申告書(様式第15号)により市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の建物等に2人以上の受益者がある場合には、第2条第3項の規定を準用する。

(不申告又は不当申告)

第16条 市長は、この規則に規定する申告若しくは届出が無い場合又は申告の内容が事実と異なると認める場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(委任)

第17条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

一括納付報奨基準表

一括納付する区分

報奨率

全額一括納付

30パーセント

残り2年分以上一括納付

20パーセント

残り1年分以上一括納付

10パーセント

年度一括納付

10パーセント

別表第2(第7条、第11条関係)

受益者負担金等減免基準表

区分

対象となる建築物等

減免率

国又は地方公共団体が公用に供している建築物等(受益者が国又は地方公共団体であるものに限る。)

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82の2に規定する専修学校又は同法第83条に規定する各種学校

100分の75

2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項又は第3項に規定する事業のために設置する社会福祉施設

100分の75

3 庁舎等

100分の50

4 公務員宿舎

100分の25

5 公営住宅

100分の25

国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物等(受益者が国又は地方公共団体であるものに限る。)

1 水道事業用施設

100分の25

2 病院事業用施設

100分の25

その他

1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号)又は大月市文化財保護条例(昭和36年大月市条例第14号)に基づき指定された文化財であるもの

100分の100

2 開発区域等で下水道施設が既に整備されている区域内の建築物等(公共下水道部署の工事竣工確認を受け、市に帰属するものに限る)

100分の100

3 地区集会施設等(消防団詰所、建物がない場合の公園等を含む)

100分の50

4 各戸に市からの貸与による水道メーターが設置されている共同住宅等(2世帯同居住宅を除く)

100分の25

5 その他公共の用に準ずる施設

100分の50

6 その他特に減免する必要があると市長が認めるもの

市長が認める率

別表第3(第9条関係)

受益者負担金等徴収猶予基準表

徴収猶予区分

徴収猶予率

徴収猶予期間

受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

100分の100

生活保護法による生活扶助を受けている期間

満65歳以上の老人のみの世帯又は障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者のいる世帯で、市民税が非課税の世帯

100分の100

区分要件を満たし、市民税が非課税の期間

受益者が所有する建築物又は土地が係争中であるとき

市長が認定する率

判決等により係争事由が解決するまでの期間

受益者が災害、盗難、その他の事故により負担金等を納入することが困難であるとき

市長が認定する率

1年以内で市長が認定する期間

その他特に徴収を猶予する必要があると市長が認めるとき

市長が認定する率

1年以内で市長が認定する期間

画像

画像画像

画像

画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大月市下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規則

平成15年9月30日 規則第17号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第10類 設/ 下水道
沿革情報
平成15年9月30日 規則第17号
平成18年3月27日 規則第6号
平成21年3月27日 規則第5号
平成21年12月21日 規則第20号
令和4年12月23日 規則第55号