○大月市下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規則
平成15年9月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市下水道事業受益者負担金等に関する条例(平成15年大月市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(負担金等の納期等)
第4条 条例第6条第6項に規定する負担金等の各年度の納期は、次に掲げるところによる。ただし市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 第1期 6月1日から同月30日まで
(2) 第2期 9月1日から同月30日まで
(3) 第3期 11月1日から同月30日まで
(4) 第4期 翌年1月4日から同月31日まで
(負担金等の一括納付)
第6条 条例第6条第6項のただし書きの規定による一括納付の申し出は、次の各号のそれぞれに該当する場合に限る。
(1) 第3条に規定する下水道事業受益者負担金等決定通知書に記載された負担金等総額及び当該年度の負担金等合計額を当該年度の第1期納期限内に一括納付するとき。
(2) 前号に規定する負担金等総額から既に納付した負担金等額を差し引いた額を一括納付するとき。
2 負担金等を一括納付しようとする受益者は、下水道事業受益者負担金等一括納入通知書兼領収書(様式第5号)により納付するものとする。
2 前項の報奨金の額に10円未満の端数がある場合における当該端数の金額は、これを交付しない。
3 負担金等の減免の決定を受けた者には、報奨金を交付しない。ただし、別表第2受益者負担金等減免基準表その他3及び4に規定するものを除く。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続きが開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により負担金等を免れようとしたとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(徴収猶予の取消し)
第10条 負担金等の徴収猶予を受けた受益者は、猶予事由が消滅したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(負担金等の減免の取消し等)
第12条 市長は、負担金等の減免を決定した後において、受益者が偽りその他不正な手段で減免を受けたと認められるとき、又は条例第9条各号に該当しなくなったときは、減免を取り消すことができる。
2 市長は、負担金等の減免を取り消したときは、下水道事業受益者負担金等減免取消通知書(様式第12号)により受益者に通知するものとする。
(更正決定通知)
第13条 市長は、受益者ごとの負担金等に変更があったときは、下水道事業受益者負担金等更正決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(住所等の変更)
第14条 受益者は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所等変更申告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(不申告又は不当申告)
第16条 市長は、この規則に規定する申告若しくは届出が無い場合又は申告の内容が事実と異なると認める場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(委任)
第17条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
一括納付報奨基準表
一括納付する区分 | 報奨率 |
全額一括納付 | 30パーセント |
残り2年分以上一括納付 | 20パーセント |
残り1年分以上一括納付 | 10パーセント |
年度一括納付 | 10パーセント |
別表第2(第7条、第11条関係)
受益者負担金等減免基準表
区分 | 対象となる建築物等 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公用に供している建築物等(受益者が国又は地方公共団体であるものに限る。) | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82の2に規定する専修学校又は同法第83条に規定する各種学校 | 100分の75 |
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項又は第3項に規定する事業のために設置する社会福祉施設 | 100分の75 | |
3 庁舎等 | 100分の50 | |
4 公務員宿舎 | 100分の25 | |
5 公営住宅 | 100分の25 | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物等(受益者が国又は地方公共団体であるものに限る。) | 1 水道事業用施設 | 100分の25 |
2 病院事業用施設 | 100分の25 | |
その他 | 1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号)又は大月市文化財保護条例(昭和36年大月市条例第14号)に基づき指定された文化財であるもの | 100分の100 |
2 開発区域等で下水道施設が既に整備されている区域内の建築物等(公共下水道部署の工事竣工確認を受け、市に帰属するものに限る) | 100分の100 | |
3 地区集会施設等(消防団詰所、建物がない場合の公園等を含む) | 100分の50 | |
4 各戸に市からの貸与による水道メーターが設置されている共同住宅等(2世帯同居住宅を除く) | 100分の25 | |
5 その他公共の用に準ずる施設 | 100分の50 | |
6 その他特に減免する必要があると市長が認めるもの | 市長が認める率 |
別表第3(第9条関係)
受益者負担金等徴収猶予基準表
徴収猶予区分 | 徴収猶予率 | 徴収猶予期間 |
受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者 | 100分の100 | 生活保護法による生活扶助を受けている期間 |
満65歳以上の老人のみの世帯又は障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者のいる世帯で、市民税が非課税の世帯 | 100分の100 | 区分要件を満たし、市民税が非課税の期間 |
受益者が所有する建築物又は土地が係争中であるとき | 市長が認定する率 | 判決等により係争事由が解決するまでの期間 |
受益者が災害、盗難、その他の事故により負担金等を納入することが困難であるとき | 市長が認定する率 | 1年以内で市長が認定する期間 |
その他特に徴収を猶予する必要があると市長が認めるとき | 市長が認定する率 | 1年以内で市長が認定する期間 |