○大月市文化財保護条例

昭和51年6月30日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第19条)

第3章 市指定無形文化財(第20条―第26条)

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財(第27条―第33条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第34条―第38条)

第6章 市選定保存技術(第39条―第43条)

第7章 補則(第44条)

第8章 罰則(第45条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、大月市(以下「市」という。)の区域内に存するもののうち市にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて市民の郷土に対する認識を高めるとともに文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 大月市教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとつて重要なものを大月市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定に当たっては、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 委員会は、第1項の規定による指定に当たっては、あらかじめ、別に定める大月市文化財審議会(以下「市文化財審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 委員会は、第1項の規定による指定に当たっては、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者等に通知しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

6 委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定有形文化財の所有者等に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除に当たっては、前条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財及び県条例第4条第1項の規定による県指定有形文化財の指定があつたときは、当該市指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者等に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者等は、速やかに市指定有形文化財の指定書を委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示に従い、当該市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、市指定有形文化財の所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。ただし、委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。

(管理又は修理の補助)

第10条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市長は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定による補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者等が次の各号の一に該当するに至ったときは、市長は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者等に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例又は委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、き損し又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、委員会は、所有者等又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、委員会は、所有者等に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 市が管理又は修理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した市指定有形文化財のその当時における所有者等又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した市指定有形文化財につき委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該市指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、市長は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第14条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、委員会規則で定める。

3 委員会は、第1項の規定による許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の規定による許可の条件に従わなかつたときは、委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第3項の規定による許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第15条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者等は、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、委員会は、前項の規定による届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第16条 委員会は、市指定有形文化財の所有者等に対し、6月以内の期間を限つて、委員会の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 委員会は、市指定有形文化財の所有者等に対し、3月以内の期間を限つて、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 市は、第1項の規定により出品した所有者等に対し、給与金を支給するものとする。

5 委員会は、第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

6 委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、その市指定有形文化財の所有者等に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等又は管理責任者の責に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

第17条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があつた場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第18条 委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者等又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 市指定有形文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者等の権利義務を承継する。

2 前項の規定による変更をしたときは、旧所有者等は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者等に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第20条 委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第20条第1項の規定により県指定無形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとつて重要なものを大月市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定に当たつては、あらかじめ、指定しようとする無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。)(以下この章において「保持者等」という。)を認定しなければならない。

3 委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするに当たっては、あらかじめ、市文化財審議会に諮問しなければならない。

4 委員会は、第1項の規定による指定に当たっては、その旨を告示するとともに、当該無形文化財の保持者等として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者。以下同じ。)に通知しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定無形文化財の保持者等に指定書を交付しなければならない。

7 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者等として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者等として追加認定することができる。

8 前項の規定による追加認定には、第3項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第21条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除に当たっては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

4 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財及び県条例第20条第1項の規定による県指定無形文化財の指定があつたときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者等に通知しなければならない。

6 第3項で準用する前条第4項の規定による市指定無形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、保持者等は、速やかに市指定無形文化財の指定書を委員会に返付しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

(保存)

第23条 委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市長は、その保存に要する経費の一部に充てさせるため、当該保持者等その他その保存に当たることを適当と認める者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定による補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(公開)

第24条 委員会は、市指定無形文化財の保持者等に対し当該市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による市指定無形文化財の公開には、第16条第3項及び第6項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

4 前項の規定による補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 委員会は、市指定無形文化財の保持者等その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(市指定無形文化財以外の無形文化財の記録の作成等)

第26条 委員会は、市指定無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、市長は、適当な者に対し、当該無形文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定による選択に当たっては、第20条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定による補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財

(指定)

第27条 委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとつて重要なものを大月市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとつて重要なものを大月市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定に当たっては、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 委員会は、第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定に当たっては、第20条第2項から第8項までの規定を準用する。

(解除)

第28条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除に当たっては、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除に当たっては、第21条第3項第6項及び第7項の規定を準用する。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財及び県条例第26条第1項の規定による県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定があつたときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除の場合には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第5項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除の場合には、第21条第5項から第7項の規定を準用する。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第29条 市指定有形民俗文化財には、第6条から第19条までの規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財に関する準用規定)

第30条 市指定無形民俗文化財には、第22条から第25条までの規定を準用する。

第31条 削除

第32条 削除

(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第33条 市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財には、第26条の規定を準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第34条 委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第31条第1項の規定により県指定史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとつて重要なものを大月市指定史跡、大月市指定名勝又は大月市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定に当たっては、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第35条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除に当たっては、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物及び県条例第31条第1項の規定による県指定史跡、名勝又は天然記念物の指定があつたときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第36条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(第38条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第37条 市指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、委員会規則で定める。

3 委員会は、第1項の規定による許可を与える場合において、第14条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第3項で準用する第14条第3項の規定による許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第38条 市指定史跡名勝天然記念物には、第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第15条第18条及び第19条の規定を準用する。

第6章 市選定保存技術

(選定等)

第39条 委員会は、市の区域内に存する文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの及び県条例第49条第1項の規定により県選定保存技術に選定されたものを除く。以下同じ。)のうち市として保存の措置を講ずる必要があるものを大月市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 委員会は、前項の規定による選定に当たつては、あらかじめ、選定しようとする保存技術の保持者又は保存団体(保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。)(以下この章において「保持者等」という。)を認定しなければならない。

3 一の市選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 委員会は、第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定に当たっては、第20条第3項から第8項までの規定を準用する。

(解除)

第40条 市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その選定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除に当たっては、第21条第3項及び第6項の規定を準用する。

4 市選定保存技術について、法第147条第1項の規定による選定保存技術及び県条例第49条第1項の規定による県選定保存技術の選定があつたときは、当該市選定保存技術の選定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、第21条第5項及び第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあつては保持者のすべてが死亡しかつ保存団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は解除されたものとする。この場合には、委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第41条 保持者等には、第22条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第42条 委員会は、市選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、当該市選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市長は、その保存に要する経費の一部に充てさせるため、当該保持者等その他その保存に当たることを適当と認める者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定による補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第43条 委員会は、市選定保存技術の保持者等その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 補則

(施行規則)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

第8章 罰則

(刑罰)

第45条 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、200,000円以下の罰金又は科料に処する。

第46条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、200,000円以下の罰金又は科料に処する。

第47条 第14条又は第37条の規定に違反して、委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、100,000円以下の罰金又は科料に処する。

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大月市文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定により指定されている市指定文化財は、それぞれこの条例による改正後の大月市文化財保護条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定による市指定有形文化財、及び新条例第34条第1項の規定による市指定史跡又は市指定天然記念物とみなす。この場合旧条例第9条第1項の規定により交付された指定書は、それぞれ新条例第4条第6項の規定により交付された市指定有形文化財及び新条例第34条第2項において準用する新条例第4条第6項の規定により、交付された市指定史跡又は市指定天然記念物の指定書とみなす。

第3条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。

(大月市文化財審議会設置条例の一部改正)

第4条 大月市文化財審議会設置条例(昭和38年大月市条例第18号)の一部を次のように改正する。

第1条中「大月市文化財保護条例(昭和37年大月市条例第17号。以下「条例」という。)」を「大月市文化財保護条例(昭和51年大月市条例第24号。以下「条例」という。)」に改める。

第2条第2項を次のように改める。

2 審議会は条例第4条第1項並びに第5条第1項に規定する市指定有形文化財の指定並びに解除、条例第20条第1項並びに第21条第1項及び第2項に規定する市指定無形文化財の指定並びに解除、条例第26条第1項並びに第27条第1項に規定する市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財の指定並びに解除、条例第34条第1項並びに第35条第1項に規定する市指定史跡名勝天然記念物の指定並びに解除、条例第39条第1項並びに第41条第1項及び第2項に規定する市選定保存技術の選定並びに解除、及び条例第14条第1項に規定する市文化財の現状変更に関する委員会の諮問を審議し、このため必要な調査研究を行なう。

(平成17年6月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市文化財保護条例の規定は平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした改正前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

大月市文化財保護条例

昭和51年6月30日 条例第24号

(平成17年6月21日施行)

体系情報
第7類 育/ 文化財
沿革情報
昭和51年6月30日 条例第24号
平成17年6月21日 条例第17号