○大月市文化財審議会設置条例

昭和38年4月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、大月市文化財保護条例(昭和51年大月市条例第24号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定に基づき、大月市教育委員会(以下「委員会」という。)に大月市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置くことに関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、条例に規定する文化財の保存及び活用に関し、委員会の諮問に答え、意見を具申し、又は必要な調査研究を行う。

(組織)

第3条 審議会は、10名以内の委員をもつて組織する。ただし、7名以下の委員では組織できない。

(委員の選任)

第4条 委員は、学識経験のある者のうちから、委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、委嘱の日から起算する。

2 委員が欠けたときは、補充の委員を委嘱しなければならない。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(会長等)

第6条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第7条 審議会は、会長が招集する。

(議事)

第8条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の報酬等)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の定めるところによる。

(補則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、会長が教育長と協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月30日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

大月市文化財審議会設置条例

昭和38年4月1日 条例第18号

(平成17年6月21日施行)

体系情報
第7類 育/ 文化財
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第18号
昭和51年6月30日 条例第24号
平成17年6月21日 条例第18号