○大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月29日

条例第25号

(報酬)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 報酬の支給方法は、次のとおりとする。

(1) 日額で定める報酬は、勤務の日数によりその月分を翌月に支給する。ただし、市長が特に必要と認める場合は勤務の都度支給することができる。

(2) 月額で定める報酬は、新たに特別職の職員になつた者(委員長又は会長に就職した場合を含む。)にはその日から、退職し、失職し、又は死亡した者にはその日の属する月分まで支給するものとし、その月分をその月に支給する。

(3) 年額で定める報酬は、新たに特別職の職員になつた者にはその日の属する月から、退職し、失職し、又は死亡した者にはその日の属する月まで月割りにより支給するものとし、4期に分けてその期分をその期末の月の翌月に支給する。ただし市長が特に必要と認める場合は、支給方法を変更することができる。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は別表第2のとおりとする。ただし、職務の性質上常勤的な特別職の職員の旅費は、一般職の職員の行政職給料表(1)による3級の職にある者の例による。

3 前項に定めるものの外、特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 大月市委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和29年大月市条例第38号)並びに大月市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和29年大月市条例第14号)は、廃止する。

(昭和31年12月18日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、すでに支給された教育長の報酬については、この条例によつてなされたものとみなす。

(昭和32年4月20日条例第8号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年11月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。

(昭和33年1月31日条例第4号)

この条例は、昭和33年2月1日から施行する。

(昭和33年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年10月6日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(大月市社会教育委員に関する条例の一部改正)

2 大月市杜会教育委員に関する条例(昭和29年大月市条例第44号)の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改める。

(報酬及び費用弁償)

第4条 社会教育委員の報酬及び公務旅行に対する費用弁償については、別に条例で定める。

(大月市公民館設置条例の一部改正)

3 大月市公民館設置条例(昭和29年大月市条例第43号)の一部を次のように改正する。

第6条を次のように改める。

(報酬及び手当)

第6条 館長、分館長及び運営審議会委員の報酬は別に条例で定める。

2 主事及び書記の手当は年額8,000円以下の範囲で教育委員会が定める。

第7条を次のように改める。

(費用弁償)

第7条 館長、分館長及び運営審議会委員の公務旅行に対する費用弁償は別に条例で定める。

2 主事及び書記の公務旅行に対する費用弁償は、大月市職員の旅費に関する条例(昭和29年大月市条例第11号)の規定に基き教育委員会が定める。

(大月市立図書館協議会条例の一部改正)

4 大月市立図書館協議会条例(昭和33年大月市条例第20号)の一部を次のように改正する。

第6条を次のように改める。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び公務旅行に対する費用弁償については、別に条例で定める。

(昭和36年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年7月7日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年10月10日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。

(昭和38年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年1月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月30日条例第19号)

この条例は公布の日から施行する。ただし福祉事務所嘱託医及び家庭相談員の報酬は昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年10月3日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年6月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月27日から適用する。

(昭和43年5月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和43年7月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月17日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年7月1日条例第14号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。ただし、適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。ただし家庭相談員の報酬は昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、納税協力委員の報酬は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年6月30日条例第22号)

1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし家庭相談員並びに老人家庭奉仕員の報酬は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし大月市工場設置奨励審議会委員の報酬は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年10月3日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年8月2日条例第22号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

3 (前略)改正後の大月市特別職の織員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年6月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。ただし、報酬が年額で定められている特別職の職員についての別表第1の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年2月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、学校医、学校歯科医、学校眼科医、保育所嘱託医及び予防接種嘱託医の報酬は昭和52年4月1日から適用し、市民会館建設委員会委員の報酬及び費用弁償は昭和52年11月12日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月5日条例第22号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年9月22日条例第21号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月3日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年10月2日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、家庭児童相談員、老人家庭奉仕員及び身体障害者(児)家庭奉仕員の報酬は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年6月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和57年9月30日条例第22号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年12月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、学校医、学校歯科医の報酬は、昭和57年4月1日から適用し、老人家庭奉仕員及び身体障害者(児)家庭奉仕員の報酬は、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年7月2日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和62年12月21日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月29日条例第31号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年6月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。ただし、報酬額が年額で定められている別表第1の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月26日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月21日条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月21日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月21日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年12月21日条例第26号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第5号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第36号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年10月3日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員の任期満了の日(選挙による委員の全員がすべてなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成30年3月20日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日条例第28号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第7号)

この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。

(令和元年9月30日条例第37号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

区分

報酬額

教育委員会

委員

月額

20,000円

農業委員会

会長

月額

基本額 24,500円

能率額 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で市長が定める額

会長職務代理

月額

基本額 22,000円

能率額 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で市長が定める額

委員

月額

基本額 19,500円

能率額 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

日額

基本額 6,000円

能率額 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で市長が定める額

監査委員

議員から選任された委員

月額

15,000円

知識経験者から選任された委員

月額

25,000円

選挙管理委員会

委員長

日額

5,500円

委員

日額

5,000円

山梨県東部地域公平委員会

委員長

日額

5,500円

委員

日額

5,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

4,000円

委員

日額

3,500円

特別職報酬等審議会

委員

日額

3,000円

退職手当審査会

委員

日額

3,000円

大月市議会議員政治倫理審査会

学識経験者の委員

日額

10,000円以下の範囲内で市長が定める額

公募の委員

日額

3,000円

国民健康保険運営協議会

委員

日額

3,000円

保育所及び保育園適正配置審議会

委員

日額

3,000円

消防審議会

委員

日額

3,000円

防災会議

委員

日額

3,000円

国民保護協議会

委員

日額

3,000円

専門委員

日額

3,000円

幹事

日額

3,000円

公務災害補償認定(審査)委員会

委員

日額

3,000円

簡易水道運営委員会

委員

日額

3,000円

小口及び中小企業設備近代化資金融資斡旋審査会

委員

日額

3,000円

総合計画審議会

委員

日額

3,000円

庁舎整備検討審議会

委員

日額

3,000円

都市計画審議会

委員

日額

3,000円

景観審議会

委員

日額

3,000円

国土利用計画審議会

委員

日額

3,000円

大月市公共下水道事業審議会

委員

日額

3,000円

小中学校適正配置審議会

委員

日額

3,000円

子ども・子育て会議

委員

日額

3,000円

いじめ問題対策連絡協議会

委員

日額

3,000円

いじめ問題専門委員会

委員

日額

3,000円

いじめ問題調査委員会

委員

日額

3,000円

スポーツ推進審議会

委員

日額

3,000円

図書館協議会

委員

日額

3,000円

文化財審議会

委員

日額

3,000円

郷土資料館運営委員会

委員

日額

3,000円

短期大学運営委員会

委員

日額

3,000円

短期大学基本問題審議会

委員

日額

3,000円

環境審議会

委員

日額

3,000円

空家等対策審議会

委員

日額

3,000円

総合福祉センター運営委員会

委員

日額

3,000円

地方独立行政法人大月市立中央病院評価委員会

委員

日額

9,000円

行政改革推進委員

委員

日額

3,000円

公民館

館長

年額

60,000円

分館長

年額

12,000円

市民会館運営審議会委員

日額

3,000円

社会教育委員

日額

3,000円

スポーツ推進委員

日額

3,000円

青少年育成推進員

年額

3,000円以下の範囲内で教育委員会の定める額

大月市地域公共交通会議

委員

日額

5,000円以下の範囲内で市長が定める額

大月市男女共同参画推進委員

日額

3,000円以下の範囲内で市長の定める額

鳥獣被害対策実施隊員

年額

3,000円以下の範囲内で市長が定める額

学校医、学校歯科医

年額

受持1校につき300,000円以下の範囲内で教育委員会の定める額

大月短期大学校医は、300,000円以下の範囲内で市長の定める額

学校眼科医

年額

受持1校につき300,000円以下の範囲内で教育委員会の定める額

学校耳鼻咽喉科医

年額

受持1校につき300,000円以下の範囲内で教育委員会の定める額

学校薬剤師

年額

受持1校につき70,000円以下の範囲内で教育委員会の定める額

福祉事務所嘱託医

月額

50,000円

保育所嘱託/医/歯科医/

年額

受持1所につき100,000円以下の範囲内で市長の定める額

予防接種嘱託医

日額

1会場につき20,000円

保健嘱託/医/歯科医/

日額

1会場につき20,000円

山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会

委員

出席1回につき

9,800円

山梨県東部地域介護認定審査会

会長

出席1回につき

14,000円

委員長

出席1回につき

13,000円

委員

出席1回につき

12,000円

山梨県東部地域障害支援区分認定審査会

会長

出席1回につき

14,000円

委員長

出席1回につき

13,000円

委員

出席1回につき

12,000円

臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職

日額 6,500円以下

月額 150,000円以下の範囲内で市長の定める額

その他、その職務の特殊性その他の事由により特に必要と認めた場合は市長の定める額

別表第2(第2条関係)

種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合は、最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

運賃

実費

13,300

3,000

県外

14,800

大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月29日 条例第25号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第5類 与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和31年10月29日 条例第25号
昭和31年12月18日 条例第33号
昭和32年4月20日 条例第8号
昭和32年11月1日 条例第24号
昭和33年1月31日 条例第4号
昭和33年3月31日 条例第11号
昭和34年3月31日 条例第10号
昭和34年10月6日 条例第26号
昭和36年3月30日 条例第12号
昭和36年7月7日 条例第19号
昭和37年3月20日 条例第4号
昭和37年10月10日 条例第29号
昭和38年4月1日 条例第13号
昭和40年3月31日 条例第5号
昭和41年1月27日 条例第5号
昭和41年6月30日 条例第19号
昭和41年10月3日 条例第32号
昭和42年6月26日 条例第10号
昭和42年10月1日 条例第26号
昭和43年5月13日 条例第21号
昭和43年7月16日 条例第27号
昭和43年12月17日 条例第41号
昭和44年7月1日 条例第14号
昭和44年9月29日 条例第22号
昭和45年3月31日 条例第8号
昭和45年6月30日 条例第22号
昭和46年3月30日 条例第6号
昭和47年3月31日 条例第11号
昭和47年10月3日 条例第28号
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和48年8月2日 条例第22号
昭和48年10月1日 条例第27号
昭和49年6月11日 条例第15号
昭和49年10月5日 条例第21号
昭和50年3月29日 条例第2号
昭和50年10月16日 条例第27号
昭和51年2月3日 条例第3号
昭和51年3月30日 条例第6号
昭和51年10月1日 条例第26号
昭和51年12月20日 条例第35号
昭和52年3月31日 条例第6号
昭和52年12月24日 条例第39号
昭和53年3月31日 条例第11号
昭和53年3月31日 条例第17号
昭和53年7月5日 条例第22号
昭和53年12月18日 条例第40号
昭和54年3月31日 条例第2号
昭和54年6月18日 条例第12号
昭和54年9月22日 条例第21号
昭和54年12月24日 条例第25号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和55年7月3日 条例第23号
昭和55年10月2日 条例第33号
昭和56年6月22日 条例第11号
昭和56年12月21日 条例第23号
昭和57年9月30日 条例第22号
昭和57年12月15日 条例第29号
昭和58年10月1日 条例第17号
昭和59年3月29日 条例第5号
昭和60年7月2日 条例第16号
昭和60年12月23日 条例第32号
昭和62年12月21日 条例第33号
平成元年9月29日 条例第31号
平成2年6月29日 条例第13号
平成3年3月25日 条例第3号
平成6年10月1日 条例第18号
平成7年3月27日 条例第3号
平成7年3月27日 条例第5号
平成7年3月27日 条例第7号
平成8年3月29日 条例第5号
平成9年6月30日 条例第24号
平成10年3月27日 条例第3号
平成11年3月29日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第1号
平成13年3月28日 条例第11号
平成13年9月26日 条例第23号
平成14年3月26日 条例第2号
平成15年3月25日 条例第3号
平成15年3月31日 条例第13号
平成17年3月28日 条例第8号
平成17年6月21日 条例第19号
平成17年6月21日 条例第20号
平成17年6月21日 条例第21号
平成18年3月27日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第12号
平成18年6月29日 条例第24号
平成19年3月23日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第6号
平成20年6月26日 条例第28号
平成20年10月1日 条例第36号
平成21年12月21日 条例第26号
平成23年3月24日 条例第3号
平成23年12月22日 条例第25号
平成25年3月25日 条例第5号
平成25年9月27日 条例第36号
平成25年12月24日 条例第40号
平成26年3月25日 条例第3号
平成26年12月19日 条例第36号
平成27年3月23日 条例第13号
平成28年10月3日 条例第20号
平成29年3月27日 条例第1号
平成30年3月20日 条例第1号
平成30年10月1日 条例第28号
平成31年3月22日 条例第2号
平成31年3月22日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第37号
令和2年3月9日 条例第4号
令和3年3月11日 条例第2号
令和3年3月11日 条例第5号
令和4年3月14日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第20号
令和5年3月14日 条例第3号