○大月市消防本部の組織等に関する規則

平成2年3月31日

規則第8号

大月市消防本部の組織に関する規則(昭和58年大月市規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第14条の4第2項並びに大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大月市条例第31号。以下「条例」という。)並びに大月市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大月市規則第13号。以下「規則」という。)の規定に基づき、消防本部(以下「本部」という。)の組織並びに消防職員の勤務時間、休暇等並びに訓練及び礼式に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 本部に次の課及び担当を置く。

消防課 総務担当 警防救急担当 消防団担当 予防担当

(事務分掌)

第3条 分掌事務は、おおむね次の表のとおりとする。

分掌事務

(1) 消防行政に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の取扱いに関すること。

(4) 儀式及び渉外に関すること。

(5) 消防職員の任免、分限、懲戒、服務、研修、福利厚生、衛生及び安全管理その他人事に関すること。

(6) 予算、決算等経理に関すること。

(7) 消防用施設の建設、装備の購入及び営繕に関すること。

(8) 消防職員の教育指導に関すること。

(9) 消防職員委員会に関すること。

(10) 広報活動に関すること。

(11) 消防署に関すること。

(12) 消防本部の庶務に関すること。

(13) 消防団の組織機構に関すること。

(14) 消防団行事の企画及び運営に関すること。

(15) 消防団員等の公務災害補償に関すること。

(16) 消防団員の教育指導及び訓練の計画に関すること。

(17) 消防施設の維持管理に関すること。

(18) 消防団の車両、機械器具に関すること。

(19) 火災予防の総合企画に関すること。

(20) 予防査察及び立入検査に関すること。

(21) 火災原因調査及び損害調査に関すること。

(22) 危険物規制に関すること。

(23) 液化石油ガス設備工事の届出に関すること。

(24) ガス用品、電気用品、液化石油ガス器具等の販売事業者への立入検査等に関すること。

(25) 火薬類の譲受、譲渡及び消費の許可に関すること。

(26) 防火協力団体に関すること。

(27) 消防用設備の検査及び点検に関すること。

(28) り災証明に関すること。

(29) 建築確認の同意事務に関すること。

(30) 警防対策の総合企画に関すること。

(31) 消防設備の維持管理に関すること。

(32) 水・火災に関すること。

(33) 救急・救助業務に関すること。

(34) 消防統計に関すること。

(35) 消防職員及び消防団員の訓練に関すること。

(勤務の区分)

第4条 職員の勤務は、毎日勤務及び交替制勤務とする。

(勤務時間等)

第5条 毎日勤務の職員の勤務時間、休暇等及び交替制勤務の職員の休暇は条例及び規則の定めるところによる。

2 交替制勤務の職員の勤務時間及び休憩時間は次のとおりとする。

(1) 勤務日の勤務時間は15時間30分とし午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において割り振るものとする。

(2) 勤務日の休憩時間は、8時間30分とし、そのうち6時間30分は、午後7時から翌日の午前7時までの間に置くものとする。

(3) 休憩時間の設定は、所属長(本部にあつては消防課長、消防署にあつては署長をいう。以下同じ。)が定める。

3 職員は、休憩時間といえども緊急かつ必要がある場合は、勤務に服さなければならない。

(交替制勤務の職員の週休日等)

第6条 交替制勤務の職員の週休日は、条例第4条の定めるところにより、又休日の代休日については、条例第10条の定めるところにより勤務に支障のないようあらかじめ消防長が定めるものとする。

(勤務時間の特例)

第7条 所属長は、公務のため臨時に必要があるときは、規則第3条及び第4条の規定にかかわらず、消防長の承認を得て職員の勤務時間を4週間を通じ1週間38時間45分を超えない範囲で別に定めることができる。

第8条及び第9条 削除

(消防長)

第10条 本部に消防長を置く。

2 消防長は、市長の命を受け、本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

(職制)

第11条 課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、課に必要な職員を置くことができる。

(職務)

第12条 課長は、消防長に事故あるとき、又は消防長が欠けたときはその職務を代理する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に定める職員以外の職員は、所属上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い事務に従事する。

(リーダー及び主務責任者)

第12条の2 課長は、担当に主幹又は主査のうちから選任したリーダーを置き、リーダーのうちから主務責任者を置く。

2 リーダーは、上司の命を受け、担当事務を処理する。

3 主務責任者は、上司の命を受け、担当事務を処理するとともに、リーダー間の連絡調整等を行なう。

(消防長の専決事項)

第13条 市長の権限に属する事務で消防長の専決できる事項は、大月市消防長事務専決規程(昭和60年大月市大消訓令第1号)の定めるところによる。

(課長の専決事項)

第14条 課長は、大月市職務権限規程(平成21年大月市訓令第5号)の共通専決事項の規定を準用する。

(代決)

第15条 消防長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 前項の規定により代決するときは「代」と明記するものとする。代決した事項については、ただちに当該事項の決定責任者に報告し、関係文書の後閲を受けなければならない。

(職員の互助)

第16条 職員は、分担外事務であっても、その緩急に応じ互助しなければならない。

(訓練及び礼式)

第17条 職員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)によるものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第19号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月25日規則第25号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第18号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(大月市消防吏員の訓練および礼式に関する規則の廃止)

2 大月市消防吏員の訓練および礼式に関する規則(昭和40年大月市規則第3号)は、廃止する。

(平成15年3月25日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大月市消防本部の組織等に関する規則

平成2年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/
沿革情報
平成2年3月31日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第19号
平成8年9月25日 規則第25号
平成10年3月27日 規則第21号
平成11年3月29日 規則第9号
平成13年3月9日 規則第2号
平成14年3月26日 規則第18号
平成15年3月25日 規則第13号
平成18年3月27日 規則第6号
平成18年9月29日 規則第29号
平成19年3月23日 規則第4号
平成19年3月23日 規則第19号
平成20年3月13日 規則第8号
平成21年3月27日 規則第5号
平成23年3月24日 規則第1号
平成24年3月26日 規則第12号
平成24年12月25日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第23号