○大月市消防長事務専決規程
昭和60年4月22日
大消訓令第1号
(専決事項)
第1条 消防長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要な事項又は指定の解釈上疑義があり、若しくは異例に属すると認められるものについては、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 消防本部の庁舎、敷地及び付属施設の管理に関すること。
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物に関する許認可事務に関すること。
(3) 消防法第22条に規定する火災警報の発令及び解除に関すること。
(4) 消防法第23条に規定するたき火、喫煙の制限に関すること。
(5) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。
(6) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条に定める火薬類の譲渡又は譲受の許可に関すること。
(7) 火薬類取締法第25条に定める火薬類の消費の許可に関すること。
(8) 電気用品安全表示監視事務処理に関すること。
(緊急時の処置)
第2条 消防長は、非常災害時において緊急の必要があるときは、前条の規定にかかわらず、適宜の処置をすることができる。ただし、実施後遅滞なく市長に報告するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日大消訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日大消訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。