○大月市公共物管理条例

平成14年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 市有土地のうち道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路

(2) 市有土地のうち河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川

(3) 市有土地における湖沼、ため池、溝渠、水路又はこれらに類するもの

(4) 前3号に附属する工作物

(市長の責務)

第3条 市長は、公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 公共物に土石、竹木その他これらに類するものを堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄すること。

(3) 前2号のほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為

(使用等の許可)

第5条 公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、大月市公共物管理条例施行規則(平成14年大月市規則第2号。以下「規則」という。)の定めるところにより、市長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。許可の更新を受けようとする場合も同様とする。

(1) 敷地又はその上空若しくは地下に工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 流水水面又は敷地を使用すること。

(3) 流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現況に著しい影響を及ぼすこと。

(4) 公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木、草等(以下「生産物」という。)を採取すること。

(5) 敷地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。

(6) 前各号のほか、市長が特に必要と認めたこと。

2 許可を複数の者が共同して受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負う。

(許可の期間)

第6条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要があると認めた場合については、10年以内とすることができる。

2 生産物採取の期間は、その都度市長が定める。

(許可の条件)

第7条 市長は、許可をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(変更の許可)

第8条 許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可を受けなければならない。

2 前条の規定は、変更許可について準用する。

(許可物件の維持管理)

第9条 許可を受けた者は、当該許可に係わる公共物(以下「許可物件」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 許可物件に異常を認めたときは、速やかに第5条第1項各号に掲げる行為(以下「使用等」という。)を中止し、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用料等の徴収)

第10条 許可を受けた者は、別表の定めるところにより、市長が交付する納入通知書に基づき、使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(使用料等の還付)

第11条 既に徴収した使用料等は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責任でない事由により使用ができないときは、許可を受けた者の請求により、使用料等の全部又は一部を月割計算をもって返還することができる。

(使用料等の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 許可を受けた者が公共の用に供する目的で許可を受けたとき。

(2) かんがいのため又は飲用水を得るため流水を使用するとき。

(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、規則に定めるところにより市長に申請しなければならない。

(検査を受ける義務)

第13条 第5条第1項第1号の規定に係る許可を受けた者は、工事が完成したときは、市長の検査を受けなければならない。

(地位の承継)

第14条 許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により、許可に基づく地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第15条 許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

(国等の特例)

第16条 国又は地方公共団体等(以下「国等」という。)が、使用等するときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の協議をもって、第5条第1項及び第8条第1項の規定による許可及び変更許可があったものとみなす。

(許可の失効)

第17条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該許可は、その効力を失う。

(1) 許可期間が満了したとき。

(2) 許可を受けた者が死亡、又は解散した場合において、承継人がないとき。

(3) 許可を受けた用途目的に反するとき。

(4) 許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。

(5) 公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復の義務)

第18条 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、若しくは失効したとき、又は使用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、許可を受けた者の申請を受けて、市長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(監督処分)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築し、若しくは除却し、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けた者

2 市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は必要な処置を命ずることができる。

(1) 国等又は市が公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(立入検査)

第20条 市長は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のため、やむを得ない必要があるときは、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。

(用途廃止)

第21条 市長は、公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることとする。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、概ね次の場合による。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合

(4) その他、公共物として存置する必要がないと認める場合

(処分)

第22条 市長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、大月市公有財産規則(昭和45年大月市規則第20号)の規定により処分することができる。

(過料)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第7条の規定により付した条件に違反した者

(4) 第8条の規定に違反した者

(5) 第19条の規定による処分又は措置に違反した者

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は個人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰則するほか、その法人又は個人に対しても前条の過料を科する。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際又はこの条例の施行後に国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から公共物の譲与を受けた際、当該公共物に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づき許可を受けた者がある場合においては、この条例による許可があったものとみなす。この場合において、許可の期間は、国有財産法第18条第3項の規定に基づいて許可を受けた期間とする。ただし、使用料については、別途市長が交付する納入通知書に基づき納付しなければならない。

(平成19年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 流水を使用する場合

種別

使用料

単位

金額

発電の用に供するもの

河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号の規定により国土交通大臣が定める額を基準として市長が定める額

漁業の用に供するもの

水量毎秒1リットルにつき1年

540円

その他の用に供するもの

3,850円

2 公共物を使用する場合

種別

使用料

単位

金額

橋梁その他これらに類する工作物

使用面積1平方メートルにつき1年

150円

通路、階段、物置場その他これらに類するもので工作物を設置しないもの

100円

柱類

電柱

1本につき1年

710円

電話柱(電柱であるものを除く。)

260円

街灯(電柱電話柱であるものを除く。)

270円

その他の柱類

1,800円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

800円

郵便差出箱及び信書便差出箱

320円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

3,600円

送電塔

使用面積1平方メートルにつき1年

520円

管類

外径が0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

100円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

260円

外径が1メートル以上のもの

520円

その他

市長が定める額

3 生産物を採取する場合

種別

使用料

単位

金額

砂利

1立方メートルにつき

220円

190円

かき込砂利

200円

ぐり石

200円

転石

径長0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1個

150円

径長0.4メートル以上0.6メートル未満のもの

190円

その他

市長が定める額

備考

1 表示面積とは、広告塔の表示部分の面積をいうものとする。

2 流水の使用に係る水量、使用面積、表示面積、使用に係る物件の長さ若しくは採取物の体積が1リットル、1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満であるとき、又はこれらの水量、面積、長さ若しくは体積に1リットル、1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、当該水量、面積、長さ若しくは体積又は当該端数を1リットル、1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算するものとする。

3 使用料等の額が年額で定められている場合には、許可に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数を1月として計算するものとする。

大月市公共物管理条例

平成14年3月26日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)