○大月市公共物管理条例施行規則

平成14年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市公共物管理条例(平成14年大月市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可)

第2条 条例第5条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、公共物使用許可申請書(新規・継続)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)

(2) 実測平面図(求積図を含む。)

(3) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条の規定に基づく地図の写し又はこれに準ずる図面の写し

(4) 当該申請に係る土地(以下「申請地」という。)の隣接土地所有者、利害関係者の承諾書(様式第2号)ただし、承諾書が得られない場合は、その理由書をもって代えることができる。

(5) 申請地に隣接する土地の登記簿謄本

(6) 施設等を設置する場合にあっては、当該施設等の構造図

(7) 申請地付近の現況平面図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、条例第5条第1項第4号の規定に係る許可の申請にあっては、申請書に、前項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付するものとする。ただし、市長は、特に必要がないと認めるときは、当該添付すべき書類を省略させることができる。

(1) 実測縦断面図及び実測横断面図

(2) 体積計算表

(3) 採取計画の概要を表す図書

(4) 仮設施設を設置する場合にあっては、その概要を表す図書

(許可の更新)

第3条 条例第5条第1項後段の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の30日前までに公共物使用許可申請書(新規・継続)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、更新しようとする許可に係る許可書の写し及び申請地の現況の写真を添付しなければならない。

(許可の変更)

第4条 条例第8条の規定による変更許可を受けようとする者は、公共物使用許可事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第2条第2項及び第3項に掲げる書類のうち、当該許可の変更に係る書類を添付するものとする。

(工作物完成届)

第5条 条例第13条の規定による工作物の完成の検査又は条例第18条の規定による検査を受けようとする者は、公共物工作物完成(原状回復)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(地位承継届)

第6条 条例第14条第2項の規定による届出は、公共物使用許可地位承継届(様式第5号)により、速やかに行うものとする。この場合において、当該承継の事実を証する書類を添付するものとする。

(権利の譲渡の承認)

第7条 条例第15条の規定による承認の申請は、あらかじめ公共物権利の譲渡承認申請書(様式第6号)により行い、市長の承認を受けるものとする。この場合において、当該申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 譲渡の原因を証する書面

(2) 前号のほか、市長が特に必要と認めるもの

(中止又は廃止の届出)

第8条 許可を受けた者は、許可の期間が満了する前に使用等を中止又は廃止したときは、公共物使用中止(廃止)届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(証票)

第9条 条例第20条第2項に規定する身分を示す証票は、様式第8号によるものとする。

(使用料等の徴収)

第10条 条例第10条の規定による使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)は、許可の際に当該年度分を一括して徴収するものとする。ただし、使用等の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料等は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

(使用料等の減免)

第11条 条例第12条の規定による使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、公共物使用料(採取料)減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定による使用料等の減額及び免除は、別表公共物の使用料及び採取料に係る減免基準表の「使用又は採取の種別」欄に対応する「減免の適用区分」欄により、減額又は免除する。

(許可台帳)

第12条 市長は、許可の状況を把握するため、使用等許可台帳を作成するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

公共物の使用料及び採取料に係る減免基準表

番号

使用又は採取の種別

減免の適用区分

1

地方公共団体、日本道路公団、地方道路公社が公共物を道路、水道又は下水道の用に供する場合

免除(国有財産法第18条第4項を準用)

2

地方公共団体、水害予防組合、土地改良区が営利を目的とせず又は利益をあげない場合で、次の用途に供する場合

・緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、と畜場等の用に供するとき

・保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき

・災害が発生した場合における応急の用に供するとき

・大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第14号の地震防災応急対策の実施の用に供するとき

免除(国有財産法第19条及び第22条を準用)

3

国、地方公共団体、公的団体が営利を目的としない事業のために行われるもの

免除

4

ガス、電気、第一種電気通信事業者が設ける電気通信、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

免除

5

ガス事業法第2条第9項に規定するガス事業者が設けるガス管

10%減額

6

使用許可物件である電柱又は電話柱を支えている支柱(支線を含む。)

免除

7

その他市長が特に必要と認めるもの

免除又は減額

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大月市公共物管理条例施行規則

平成14年3月26日 規則第2号

(平成16年4月1日施行)