○大月市都市公園条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、大月市都市公園条例(昭和48年大月市条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第5条第1項の規定による公園施設設置許可申請書 様式第1号
(2) 法第5条第1項の規定による公園施設管理許可申請書 様式第2号
(3) 法第6条第2項の規定による都市公園占用許可申請書 様式第3号
(5) 法第5条第1項及び法第6条第3項の規定による変更許可申請書 様式第5号
(使用時間)
第3条 条例第7条第1項各号に掲げる許可を受けた行為の使用時間は、午前7時から日没までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りではない。
(使用者の責務)
第4条 公園施設の使用者は、市の指示に従い、その使用する設備その他物件を管理し、入園者の事故防止につとめ、使用が終つたとき、又は使用許可を取り消されたときは、ただちに清掃し、原形に復さなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大月市事務分掌規則(昭和38年大月市規則第4号)の一部を次のように改正する。
第3条の表中経済課商工観光係の項の第6号の次に次の1号を加える。
(7) 都市公園に関すること。
附則(令和2年12月18日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。