○大月市都市公園条例
昭和48年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園
(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(都市公園の管理)
第3条 都市公園は、市民の福祉が増進されるよう常に管理し、保全されなければならない。
(名称及び位置)
第4条 都市公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩殿山公園 | 大月市賑岡町強瀬40番外 |
猿橋公園 | 大月市猿橋町猿橋313番1外 |
2 都市公園の区域、その他必要な事項は告示しなければならない。変更したときも同様とする。
(岩殿山ふれあいの館)
第5条 岩殿山公園に岩殿山ふれあいの館(以下「ふれあいの館」という。)を置く。
2 ふれあいの館の入館料は、無料とする。
(行為の禁止)
第6条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設の損傷又は汚損
(2) 竹木の伐採若しくは植物の採取又はこれらの損傷
(3) 土地の形質の変更
(4) 鳥獣類の捕獲又は殺傷
(5) はり紙若しくは、はり札又は広告の表示
(6) ごみの投げ捨て、その他の不衛生な行為
(7) たき火、その他の公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為
(8) 立入禁止区域への立入り
(9) オートバイ、自転車等の乗入れ
(行為の制限)
第7条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品の販売、募金、その他これに類する行為
(2) 営業を目的として写真又は映画の撮影
(3) 集会、競技会、その他これに類する催し
(4) 花火、キヤンプフアイヤー等火気を使用する行為
3 市長は、第1項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を附することができる。
(利用の禁止又は制限)
第8条 市長は、都市公園の保全のため必要があると認められるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(許可の取消等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し若しくは、その条件を変更し、又は行為の中止、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反したもの
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第9条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 令第6条第6項に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同項に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 市長は、公益上必要があると認める場合においては、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし許可を受けた者の責めに帰さない理由により使用することができなかつた場合は、その全部又は一部を返還するものとする。
(市以外のものの公園施設の設置、管理等の許可申請書の記載事項)
第11条 法第5条第1項の条例で定める事項は、公園施設の設置又は管理の目的、期間、場所、内容及び方法その他規則で定める事項とする。
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、工作物その他の物件又は施設(以下「工作物」という。)の管理の方法その他規則で定める事項とする。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、都市公園の全部又は一部の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者の指定手続等については、大月市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大月市条例第3号)によるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 都市公園の維持管理に関すること。
(2) 都市公園における行為の許可及び利用の制限に関すること。
(3) 岩殿山ふれあいの館の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、都市公園の管理に関して市長が必要と認める業務
(軽易な変更事項)
第14条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は工作物等の主要構造部に影響を与えない構造の一部変更その他規則で定める事項とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は規則で定める。
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては5万円以下の過料を科することができる。
(3) 第9条の規定による市長の命令に違反した者
第17条 詐欺その他不正な行為によりこの条例による使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月7日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月19日条例第19号)
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第22号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表
行為の内容 | 単位 | 金額 |
第7条第1項に掲げる行為 | 1日 | 200円 |
法第5条第1項の行為 | 1平方メートル1ケ月につき | 50円 |
法第6条第1項又は第3項の行為 | 1平方メートル1ケ月につき | 70円 |