○大月市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、大月市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の名称及び概要

(2) 申請資格

(3) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(4) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(5) 選定の基準

(6) 利用料金に関する事項

(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(8) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理を行う施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(選定方法及び選定基準)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 前条第2号の事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第2号の事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(5) その他市長が別に定める事項

(再度の選定及び公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請のあった団体の中から指定管理者の候補者を再度選定することができる。

(1) 指定管理者の候補者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(2) 指定管理者の指定を受けた団体が、第8条に規定する協定を締結しないとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の公募によらず、市が出資している法人その他の団体又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 公募に対し申請する団体がいないとき。

(2) 申請した団体の中に指定管理者として適当な団体がないと認めるとき。

(3) 前項各号のときにおいて、他に申請のあった団体がないとき。

(4) 当該施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮されるとき。

3 市長は、民間資金等の活力による公共施設等の整備等の推進に関する法律(平成11年法律第117号。以下この号において「PFI法」という。)による事業により設置された公の施設の管理をPFI法により定義される選定事業者に行わせようとするときは、第2条の公募によらず、選定事業者を指定管理者の候補者として選定することができる。

4 前2項の規定により選定された指定管理者の候補者は、市長に第3条に規定する申請書(添付書類を含む。)を提出しなければならない。

5 市長は、前3項の規定により指定管理者を選定しようとするときは、前条に規定する選定基準によるものとする。

(選定結果の通知)

第6条 市長は、前2条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、第4条又は第5条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 前条第1項の指定を受けた団体は、市長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取消されたときは、その取消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及びその理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

3 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者は、施設を管理するにあたって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の施設への適用)

第15条 この条例を教育委員会が所管する施設に適用する場合においては、第2条から第13条まで及び次条の規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

大月市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年3月28日 条例第3号

(令和5年9月1日施行)