○大月市中小企業設備近代化促進資金融資条例施行規則
昭和53年7月5日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、大月市中小企業設備近代化促進資金融資条例(昭和40年大月市条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特別寄託金)
第2条 条例第4条に規定する特別寄託金の金額は、600万円以内とする。
(契約の締結)
第3条 市は、前条の特別寄託に際し、山梨県信用保証協会との間に契約を締結する。
(貸付資格)
第4条 申込者の資格を有する者及び保証人は、市内に1年以上居住し、現に市内に居住している者に限る。
2 申込者及び保証人は、原則として公租公課を完納した者でなければならない。
3 前2項に定めるほか、融資を受ける金融機関の定款に定めがあるときは、その定めによる。
(利子補助金の交付)
第6条 市長は、前条の申請があつたときは、利子補助金の額を決定し、当該申請者に交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大月市事務分掌規則の一部改正)
2 大月市事務分掌規則(昭和52年大月市規則第18号)の一部を次のように改正する。
第3条表経済課商工観光係分掌事務欄中「織物業近代化促進資金融資斡旋審査会」を「中小企業設備近代化促進資金融資斡旋審査委員会」に改める。
附則(昭和58年3月22日規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。