○大月市中小企業設備近代化促進資金融資条例施行規則

昭和53年7月5日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、大月市中小企業設備近代化促進資金融資条例(昭和40年大月市条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別寄託金)

第2条 条例第4条に規定する特別寄託金の金額は、600万円以内とする。

(契約の締結)

第3条 市は、前条の特別寄託に際し、山梨県信用保証協会との間に契約を締結する。

(貸付資格)

第4条 申込者の資格を有する者及び保証人は、市内に1年以上居住し、現に市内に居住している者に限る。

2 申込者及び保証人は、原則として公租公課を完納した者でなければならない。

3 前2項に定めるほか、融資を受ける金融機関の定款に定めがあるときは、その定めによる。

(利子補助金の交付申請)

第5条 条例第6条の2の規定に基づく利子補助金の交付を受けようとする者は、毎年3月31日までに、大月市中小企業設備近代化促進資金補助金交付申請書(様式第1号)に償還利子支払証明願(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(利子補助金の交付)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、利子補助金の額を決定し、当該申請者に交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大月市事務分掌規則の一部改正)

2 大月市事務分掌規則(昭和52年大月市規則第18号)の一部を次のように改正する。

第3条表経済課商工観光係分掌事務欄中「織物業近代化促進資金融資斡旋審査会」を「中小企業設備近代化促進資金融資斡旋審査委員会」に改める。

(昭和58年3月22日規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大月市中小企業設備近代化促進資金融資条例施行規則

昭和53年7月5日 規則第22号

(令和4年12月23日施行)