○大月市中小企業設備近代化促進資金融資条例
昭和40年7月14日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は市内中小企業の振興をはかるため、金融機関と提携し設備近代化に必要な資金融資をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「中小企業者」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 資本の額または出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人(商業またはサービス業を主たる事業については100人、鉱業を主たる事業者については1,000人)以下の会社および個人であつて、市内に店舗工場または事業場を有し、かつ、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)に定める特定事業を行なうもの
(2) 中小企業協同組合であつて特定事業を行なうもの、またはその構成員の3分の2以上であるもの
(3) 商工組合連合会であつて、特定事業を行なうもの、またはその構成員が特定事業を行なうもの
2 この条例において「契約金融機関」とは山梨県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。
(貸付対象)
第3条 貸付の対象となるものは設備の近代化を促し経営の合理化をはかるもので、同一の業種について引続き3年以上の営業を継続しているものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは営業年数を短縮することができる。
2 この条例において設備とは、店舗、工場、生産および加工にようする機械または経営合理化のための諸設備をいう。
(特別寄託)
第4条 市は、保証協会の増強を図りこの条例による融資の促進を図るため、次の条件を付した特別寄託金を出捐する。
(1) 一般基金とは分離して、別枠経理の扱いをすること。
(2) 別枠勘定による保証対象は、市内の中小企業者に限ること。
(3) この制度を廃止した場合には、精算し寄託残額を返戻すること。
(4) 特別寄託額の20倍を限度として、市の特別保証枠を設けること。
(信用保証)
第5条 契約金融機関のこの条例による中小企業に対する融資は、総て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該債務の保証を、保険法に基く保険に付するものとする。
(損失の補償)
第6条 市は、協会が中小企業者に代つて契約金融機関に対し債務を弁済した場合は、保険法第5条に規定する保険金によつて、補償されない部分の損失額について、その全額を協会に対し補償するものとする。
(利子補助)
第6条の2 市長は、毎年度予算の定めるところにより、この条例に基づく資金の融資を受けた中小企業者の負担の軽減を図るため、支払った利子に対し、契約金融機関の定める年利率のうち、1.5パーセントに相当する額を上限に補助金として交付するものとする。ただし、延滞額に係る利子は除外する。
(融資の申込み)
第7条 融資を受けようとする中小企業者は、信用保証委託申込書を市長に提出し、市長は、審査のうえ意見を付して金融機関を経由して協会に送付するものとする。
2 協会は、前項の規定による申込書を受理した場合は、その適否を決定し、市長を経由して申込者たる中小企業者に通知するものとする。
(1) 企業者に対する貸付金額は750万円以下とすること。
(2) 貸付期間は3年以上5年以内とすること。
(3) 高利債務以外の肩替貸付は認めないこと。
(4) 原則として保証人を付すること。
(5) 貸付利率は、当該金融機関の定めるところによること。
(審査委員会)
第10条 第7条第1項の規定に基づく審査をするために、大月市中小企業設備近代化促進資金融資斡旋審査委員会を置くものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 大月市織物業設備近代化促進資金融資条例(昭和36年10月5日大月市条例第27号)は廃止する。
(保証の継続)
3 この条例の施行の際、旧大月市織物業設備近代化促進資金融資条例の規定に基づき保証融資中のものについてはなお従前の例による。
附則(昭和53年7月5日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の改正前の条例の規定に基づいて貸付けをしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年3月26日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。