○大月市低入札価格調査制度に関する要綱
平成14年3月27日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、大月市が発注する工事又は製造その他の請負契約に係る競争入札において、大月市財務規則(平成21年大月市規則第7号)に基づく低入札価格調査制度(以下「本制度」という。)を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事)
第2条 低入札価格調査の対象とする工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 総合評価落札方式により執行する工事
(2) その他市長が低入札価格調査を用いて入札を執行することが必要であると認める工事等
(委員会)
第3条 大月市が発注する前条の対象工事において、大月市財務規則第154条第2項の規定による調査基準価格を下回った場合、落札者を決定するにあたり、契約の履行に係る調査及び審査を行うため、大月市低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、大月市工事請負等入札者指名選考委員会規程(平成11年大月市訓令第5号)第3条第2項の委員をもってあてる。
3 委員会の組織及び運営は、この要綱に定めるもののほか、大月市工事請負等入札者指名選考委員会規程に準ずるものとする。
(調査及び審査)
第4条 委員会は、担当課等長を指名して契約の内容に適合した履行が可能かどうかを具体的に調査させ、次の各号に掲げる事項について当該契約の入札者から書類の提出を求めるとともに事情聴取その他の方法により行わせるものとする。
(1) 入札価格の内訳書及び理由
(2) 当該工事に使用する資材及び機材の状況
(3) 予定施工体制
(4) 手持ち工事の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の調査を行った担当課等長は、速やかにその結果を委員会に報告するものとし、委員会はその報告を受け、審査を行う。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務管理課が行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本制度の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大月市低入札価格調査制度に関する要綱の規定は、この訓令の施行の日以後に入札公告等を行った対象工事について適用し、同日前に入札公告等を行った対象工事については、なお従前の例による。