○大月市工事請負等入札者指名選考委員会規程

平成11年5月28日

訓令第5号

(設置)

第1条 大月市財務規則(平成21年大月市規則第7号)第160条に規定する指名競争入札による工事請負及び業務委託入札に際し、被指名者の選考に関し必要な事項を審査するため、大月市工事請負等入札者指名選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の事項について審査する。

(1) 工事請負及び業務委託の入札者指名選考に関すること。

(2) 競争入札に参加しようとする者の資格及び格付に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、職員の中から市長が任命し、任期は1年とする。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議を招集し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。

(参考資料の提出等)

第5条 委員会は必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明等を求めることができる。

(審査)

第6条 委員会の審査は、委員長、副委員長及び委員の半数以上の審査でなければならない。

2 審査は集合審査とするが、緊急に工事等に着手しなければ市民生活に支障を及ぼすような工事請負等入札者指名選考については、持廻り審査とすることができる。

(審査の処理)

第7条 委員長は、審査が終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務管理課が行う。

(施行期日)

1 この規程は、平成11年6月1日から施行する。

(大月市入札参加資格審査委員会規程の廃止)

2 大月市入札参加資格審査委員会規程(昭和62年大月市訓令第7号)は、廃止する。

(平成14年3月28日訓令第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

大月市工事請負等入札者指名選考委員会規程

平成11年5月28日 訓令第5号

(平成21年4月1日施行)