○大月市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
平成11年9月28日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添え、自ら市長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、大月市印鑑条例(昭和48年大月市条例第16号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録)
第4条 市長は、前条第1項の登録申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、認可地縁団体印鑑登録原票を作成して登録するものとする。
2 前項の認可地縁団体印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他市長が必要と認める事項
(登録の印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個とする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録してはならない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として市長が不適当と認めるもの
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請するときは、登録された認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、自ら市長に申請しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第7条 市長は、前条の交付申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(登録の廃止の申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止をしようとするときは、登録された認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、自ら市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに個人印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により認可地縁団体印鑑の廃止を申請しなければならない。
3 市長は、認可地縁団体印鑑の廃止の申請があったときは、審査のうえ、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めるとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務について必要があるときは、当該事務に従事する職員をして関係者に対して質問させ、又は必要な事項について調査させることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大月市手数料条例の一部改正)
2 大月市手数料条例(昭和29年大月市条例第29号)の一部を次のように改正する。
別表中第14号を第16号とし、第8号から第13号までを2号づつ繰り下げ、第7号の次に次の2号を加える。
(8) 地縁による団体の認可に関する証明 | 300円 | 1通をもって1件とする。 |
(9) 認可地縁団体印鑑登録に関する証明 | 300円 | 1枚をもって1件とする。 |
附則(平成20年12月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の規定は、平成20年12月1日から適用する。