○大月市印鑑条例

昭和48年6月19日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録をすることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限り登録することができる。ただし、満15才未満の者又は意思能力を有しない者は、印鑑の登録をすることができない。

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由のため、自ら申請することができないときは、代理人(印鑑登録者に限る。)により申請することができる。

2 前項ただし書の代理人によるときは、当該印鑑を押した委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 第1項ただし書の代理人が他市区町村の住民基本台帳に記録されている者の場合は、その者の発行日から3ヶ月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

第4条 削除

(印鑑登録申請の不受理)

第5条 市長は、印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの(名については、漢字、ひらがな又はかたかなに替えられているものを除く。)

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印面の変化しやすいもの

(4) ふちのないもの

(5) 欠損(ふちの欠損は全体の8分の1以上)又はま滅しているもの

(6) 印影の大きさが1辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの又は1辺の長さが8mmの正方形に収まるもの

(7) 印影の照合が困難と認められるもの

(8) 同一印影のものが多量に製造市販されていると認められるもの

(9) 前各号のほか、市長が不適当と認めるもの

2 前項に規定するもののほか、市長は、登録の申請が本人又は本人の意志であることが疑わしい等、申請が不適当と認められるときは、受理しないものとする。

3 第1項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(申請の確認)

第6条 市長は、印鑑登録の申請があつた場合において、申請人が自らの申請であるとされるときは、本人であることの確認、代理人(印鑑登録者に限る。)の申請であるときは、本人の意志であることを確認するため、照会書を申請人に送付し、その回答書及び市長が適当と認める書類を本人に持参させることによりおこなう。ただし、病気その他やむを得ない事由により、自ら当該回答を持参できないときは、代理人(印鑑登録者に限る。)に持参させることができる。

2 前項の規定による照会に対し、別に定める期限内に回答がない場合は、当該申請は、その効力を失う。

3 第1項の規定にかかわらず、当該申請が本人であること、又は本人の意志であることが別に定める方法により確認ができたときは、照会を省略することができる。

(印鑑の登録及び印鑑登録手帳の交付)

第7条 市長は、前条の規定により事実を確認したときは、印影のほか当該登録申請に係る次に掲げる事項を印鑑登録原票に登録し、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し印鑑登録手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。

ア 登録番号

イ 登録年月日

ウ 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

エ 出生の年月日

オ 住所

カ 外国人住民のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもつて調製することができるものとする。

(手帳の再交付)

第8条 印鑑登録者は、手帳を破損又は汚損により使用できなくなつたときは、印鑑登録手帳再交付申請書に手帳及び登録印鑑を添えて、市長に再交付の申請をすることができる。

2 第3条第1項ただし書及び第2項並びに第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(印鑑登録原票記載事項の更正)

第9条 市長は、住民基本台帳の記載事項を変更したときは、直ちに印鑑登録原票の記載を更正しなければならない。

(印鑑登録廃止の届出)

第10条 印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、自ら市長に印鑑登録を廃止する旨を届け出なければならない。

(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録印鑑が、明らかに登録した印影と異なる状態になったとき。

(3) 登録印鑑又は手帳を紛失したとき。

(4) 登録印鑑を変更しようとするとき。

2 第3条第1項ただし書及び第2項並びに第3項の規定は、前項の届出について準用する。

第11条 削除

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録を抹消する。

(1) 印鑑登録廃止の届出があつたとき。

(2) 印鑑登録者が転出、死亡したとき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(3) 婚姻その他の事由により氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき。

(4) 後見開始の審判を受けたとき。

(5) 不正その他偽りの行為により印鑑の登録をしたことが判明したとき。

2 前項の規定のうち、第1号及び第3号から第5号の規定のいずれかに該当するときは、印鑑登録抹消通知書を送付するものとする。ただし、前項第1号の届出と同時に第3条第1項の申請をする場合又は第6条第3項の規定により確認ができたときは、この通知を省略することができる。

(手帳の返還)

第13条 印鑑登録者は、第10条第1項の規定により、印鑑登録廃止の届出をするときは、手帳を返還しなければならない。ただし、同項第3号のうち手帳を紛失したときは、この限りでない。

2 市長は、前条の規定により印鑑登録の消除をするとき及びその他必要と認めたときは、手帳の返還を求めなければならない。

(印鑑登録の証明)

第14条 市長は印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明する。

2 前項の証明は、印鑑登録原票に記載されている事項のうち、磁気ディスクから出力した第7条ウからカまでに掲げる事項が記載されたものを交付することにより行う。ただし、やむを得ない理由がある場合は、市長が別に定める方法によることができる。

3 印鑑登録証明に際し、本人及び本人の意思であることの確認は、手帳の提示を求めることによつて行なう。

(証明書の交付申請)

第15条 印鑑登録者又はその代理人は、市長に対し印鑑登録証明書交付申請書に手帳を添えて証明書の交付を申請しなければならない。

(印鑑登録証明の拒否)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明を拒否するものとする。

(1) 手帳を提示しなかつたとき。

(2) 証明書の再証明を求められたとき。

(3) 証明書の交付申請が本人の意思によらないと認められるとき。

(4) 前各号のほか、市長が不適当と認めるとき。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)

第17条 前3条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された本市以外の者が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)次の各号のいずれかに掲げるものを用いて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)

(事実の調査)

第18条 市長は、印鑑に関する申請又は届出について必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は書類の提出を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第19条 印鑑登録原票及び関係書類は、閲覧に供しない。ただし、法令の規定に基づく請求等があつた場合において市長が特別に認めたときは、この限りでない。

(大月市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定により市長がする処分については、大月市行政手続条例(平成8年大月市条例第20号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和48年9月1日から施行する。

3 この条例施行の際、現に旧条例により登録されている印鑑は、この条例施行の日から昭和49年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による手帳に関する規定は適用しない。

4 前項に規定する印鑑に係る証明については、この条例施行の日から昭和49年3月31日までの間に最初に行なう証明に限り、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 附則第3項に規定する印鑑の登録者が、同一印鑑を用いて登録申請をするときは、第6条の規定にかかわらず、事実確認の手続きを省略することができる。

(昭和49年10月5日条例第30号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和53年7月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月29日条例第19号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第2号)

この条例は、平成16年4月21日から施行する。

(平成16年3月31日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日条例第17号)

この条例は、平成23年10月11日から施行する。

(平成24年6月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月30日条例第30号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日条例第13号)

この条例は、令和4年12月12日から施行する。

(令和5年9月28日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第29号で令和5年12月20日から施行)

大月市印鑑条例

昭和48年6月19日 条例第16号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
昭和48年6月19日 条例第16号
昭和49年10月5日 条例第30号
昭和53年7月5日 条例第23号
平成2年9月29日 条例第19号
平成8年12月26日 条例第20号
平成12年3月29日 条例第1号
平成16年3月25日 条例第2号
平成16年3月31日 条例第8号
平成16年12月21日 条例第15号
平成23年9月30日 条例第17号
平成24年6月20日 条例第22号
令和元年9月30日 条例第30号
令和2年3月9日 条例第2号
令和4年9月29日 条例第13号
令和5年9月28日 条例第20号