○大月市手数料条例

平成12年3月29日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額等)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる別表に定める手数料を徴収する。

(1) 法令に基づく事務に係る手数料 別表第1

(2) 市の条例に基づく事務に係る手数料 別表第2

(3) その他の手数料(公簿、公文書に基づく証明又は閲覧手数料) 別表第3

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(徴収の時期等)

第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、この限りではない。

(郵便による送付)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵便料を徴収する。

(免除)

第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者又は受けようとする者から請求があったとき。

(4) 別表第1の第13号から第16号に掲げる手数料で、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定を受ける犬の所有者から免除の申請があったもの

(5) 官公署から請求があったとき。

(6) 公用で使用するとき。

(7) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大月市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請されるものから適用し、同日前までに申請されたものについては、なお従前の例による。

(大月市戸籍事項証明手数料免除条例の廃止)

3 大月市戸籍事項証明手数料免除条例(昭和56年大月市条例第8号)は、廃止する。

(住民基本台帳カードの交付に係る手数料に関する特例)

4 平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間に行なわれた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条第1項及び別表第1の26項の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成15年6月17日条例第15号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第43号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第22号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第37号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第37号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第41号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第26号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

法令に基づく事務に係る手数料

 

手数料を徴収する事項

手数料の名称

手数料の金額

1

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項又は第117条の4第1項の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付

戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次号において同じ。)をもって調製されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき 450円

2

戸籍法第12条の2第1項又は第117条の4第1項の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき 750円

3

戸籍法第10条第1項又は第117条の4第1項の規定に基づく戸籍に記載した事項の証明の交付

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき 350円

4

戸籍法第12条の2第1項又は第117条の4第1項の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項の証明の交付

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき 450円

5

戸籍法第48条第1項及び第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届出若しくは申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明の交付

届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料

1通につき 350円

6

戸籍法第48条第1項及び第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく証明のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離婚又は認知の届出受理証明手数料

1通につき 1,400円

7

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書類の閲覧

届出その他の書類の閲覧手数料

1件につき 350円

8

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき 750円

9

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき 86,000円

10

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロに規定する宅地又は同法第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 1件につき 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 1件につき 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 1件につき 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 1件につき 35,000円

10,000平方メートルを超えるときは 1件につき 43,000円

11

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

12

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 8,000円

13

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

14

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

15

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

16

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

17

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新若しくは再交付手数料

1通につき 3,400円

18

地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく徴収金に関する事項に係る証明書の交付

租税公課に関する証明手数料

1件につき 300円

ただし、土地建物に対する租税公課については、土地3筆、家屋3棟までを1件とし、以上1筆又は1棟を増すごとに50円を加える。

19

地方税法第20条の10の規定に基づく徴収金に関する事項に係る証明書の交付

土地建物に関する証明手数料

1件につき 300円

ただし、土地3筆、家屋3棟までを1件とし、以上1筆又は1棟を増すごとに50円を加える。

20

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第12項に基づく地縁による団体の許可に関する証明書の交付

地縁による団体の許可に関する証明手数料

1件につき 300円

21

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定に基づく証明の交付

埋火葬に関する証明手数料

1件につき 300円

22

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく閲覧

住民基本台帳の一部の写しの閲覧

1回につき 300円

多量の場合 1,000円

1人1時間をもって1件とする。(1時間を超えるごとに1,000円を加算する。)

23

住民基本台帳法第12条第1項(同法第20条において準用を含む。)の規定に基づく住民票又は戸籍の附票の写しの交付

住民票又は戸籍の附票の写しの交付手数料

1通につき 300円

24

住民基本台帳法第12条第1項(同法第20条において準用を含む。)の規定に基づく住民票又は戸籍の附票の写しの交付

住民票又は戸籍の附票に記載された事項の証明手数料

1件につき 300円

25

住民基本台帳法第12条の2第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

住民票の写しの交付手数料

1通につき 300円

26

削除



27

消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認

仮貯蔵・仮取扱申請手数料

1件につき 5,400円

28

消防法第11条第1項の規定による設置許可

危険物施設設置許可申請手数料

製造所

指定数量の倍数が10以下のもの 1件につき 39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 1件につき 52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 1件につき 66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 1件につき 77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの 1件につき 92,000円

貯蔵所

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの 1件につき 20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 1件につき 26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 1件につき 39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 1件につき 52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの 1件につき 66,000円

特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

指定数量の倍数が100以下のもの 1件につき 20,000円

指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの 1件につき 26,000円

指定数量の倍数が1万を超えるもの 1件につき 39,000円

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 1件につき 570,000円

特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの 1件につき 880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 1件につき 1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 1件につき 1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 1件につき 1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 1件につき 1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 1件につき 4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 1件につき 5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 1件につき 6,490,000円

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの 1件につき 1,180,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 1件につき 1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 1件につき 1,590,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 1件につき 1,950,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 1件につき 2,270,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 1件につき 4,550,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 1件につき 5,820,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 1件につき 7,070,000円

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの 1件につき 5,930,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの 1件につき 7,470,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの 1件につき 10,900,000円

屋内タンク貯蔵所 1件につき 26,000円

地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの 1件につき 26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの 1件につき 39,000円

簡易タンク貯蔵所 1件につき 13,000円

移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び令第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) 1件につき 26,000円

積載式移動タンク貯蔵所及び令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 1件につき 39,000円

屋外貯蔵所 1件につき 13,000円

給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) 1件につき 52,000円

屋内給油取扱所 1件につき 66,000円

第1種販売取扱所 1件につき 26,000円

第2種販売取扱所 1件につき 33,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 1件につき 21,000円

配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 1件につき 87,000円

配管の延長が15キロメートルを超えるもの 1件につき87,000円に危険物を移送するための管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額

一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの 1件につき 39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 1件につき 52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 1件につき 66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 1件につき 77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの 1件につき 92,000円

29

消防法第11条第1項の規定による変更の許可

危険物施設変更許可申請手数料

それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

30

消防法第11条第5項の規定による完成検査

危険物施設設置完成検査申請手数料

それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

31

消防法第11条第5項の規定による変更の完成検査

危険物施設変更完成検査申請手数料

それぞれ当該手数料の額の4分の1の額

32

消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認

危険物施設仮使用申請手数料

1件につき 5,400円

33

消防法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査

危険物施設完成検査前検査手数料

水張検査

容量1万リットル以下のタンク 1件につき 6,000円

容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 1件につき 11,000円

容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 1件につき 15,000円

容量200万リットルを超えるタンク 1件につき15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

水圧検査

容量600リットル以下のタンク 1件につき 6,000円

容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1件につき 11,000円

容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 1件につき 15,000円

容量2万リットルを超えるタンク 1件につき15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

基礎・地盤検査

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 420,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 560,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 730,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 960,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,660,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,900,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 2,120,000円

溶接部検査

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 530,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 680,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,030,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 3,430,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 4,190,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 4,800,000円

岩盤タンク検査

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1件につき 9,320,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1件につき 12,600,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1件につき 17,300,000円

34

消防法第11条の2第1項の規定による変更の許可に係る完成検査前検査

危険物施設変更完成検査前検査手数料

水張検査

それぞれ当該手数料の額と同一の額

水圧検査

それぞれ当該手数料の額と同一の額

基礎・地盤検査

それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

溶接部検査

それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

岩盤タンク検査

それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

35

消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査

危険物施設保安検査手数料

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。)

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの 1件につき 320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 1件につき 460,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 1件につき 750,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 1件につき 1,020,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 1件につき 1,300,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 1件につき 3,150,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 1件につき 3,870,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 1件につき 4,460,000円

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 1件につき 2,690,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの 1件につき 3,230,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの 1件につき 4,830,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 1件につき 70,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 1件につき70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額

36

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡又は譲受の許可の申請に対する審査

火薬類譲渡譲受許可申請手数料

火薬類譲渡許可の審査 1件につき 1,200円

火薬類の譲受の許可の審査(1 火工品のみについて許可) 1件につき 2,400円

火薬類の譲受の許可の審査(2 1以外の許可((1)申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合)) 1件につき 3,500円

火薬類の譲受の許可の審査(2 1以外の許可((2)(1)以外の場合)) 1件につき 6,900円

37

火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火についての消費許可の申請に対する審査

煙火消費許可申請手数料

1件につき 7,900円

38

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)による写しの交付

行政不服審査法による写しの交付手数料

用紙(日本産業規格A列3番以下に限る。)の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付 用紙一枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

別表第2(第2条関係)

市の条例に基づく事務に係る手数料

 

手数料を徴収する事項

手数料の名称

手数料の金額

1

大月市印鑑条例(昭和48年大月市条例第16号)第14条に基づく印鑑登録証明書の交付

印鑑に関する証明書の交付手数料

1件につき 300円

1の2

大月市印鑑条例第8条に基づく手帳の再交付及び第10条に基づく廃止をした後に登録する場合の再交付

手帳の再交付

1件につき 200円

2

大月市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成11年大月市条例第14号)に基づく印鑑登録証明書の交付

許可地縁団体印鑑登録に関する証明書の交付手数料

1件につき 300円

3

大月市火災予防条例(昭和37年大月市条例第13号)第47条の規定に基づく検査

タンク検査手数料

水張検査

容量1万リットル以下のタンク 1件につき 6,000円

容量1万リットルを超えるタンク 1件につき 11,000円

水圧検査

容量600リットル以下のタンク 1件につき 6,000円

容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1件につき 11,000円

容量1万リットルを超えるタンク 1件につき 15,000円

別表第3(第2条関係)

その他の手数料(公簿、公文書に基づく証明又は閲覧手数料)

手数料を徴収する事項

手数料の金額(1件につき)

件数・区分

1

地籍図又は公図の写しの交付手数料

日本工業規格B列4番又はA列3番までのもの

300円

1枚をもって1件とする。

A列2番以上のもの

600円

1枚をもって1件とする。

2

公簿又は公文書の写しの交付手数料

日本工業規格B列4番又はA列3番までのもの

300円

1枚をもって1件とする。

A列2番以上のもの

600円

1枚をもって1件とする。

3

地籍図面の閲覧手数料

300円

1枚をもって1件とする。ただし、申請地番が小字境で別図にかかる場合は1件とする。

4

公簿又は公文書の閲覧手数料

300円

1冊1回をもって1件とする。

5

法人及び諸団体に関する証明手数料

300円

1枚をもって1件とする。

6

所得、資産に関する証明手数料

300円

1枚をもって1件とする。

7

営業、職業に関する証明手数料

300円

1枚をもって1件とする。

8

身分に関する証明手数料

300円

1枚をもって1件とする。

9

火災関係焼失に関する証明手数料

300円

1枚をもって1件とする。

10

土地家屋名寄帳の写しの交付手数料

300円

1納税義務者をもって1件とする。

11

その他願出による証明手数料

300円

1枚をもって1件とする。

大月市手数料条例

平成12年3月29日 条例第10号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6類 務/ 税外収入
沿革情報
平成12年3月29日 条例第10号
平成15年6月17日 条例第15号
平成18年3月27日 条例第13号
平成19年3月23日 条例第9号
平成20年6月26日 条例第30号
平成20年12月25日 条例第43号
平成22年9月30日 条例第22号
平成24年3月26日 条例第7号
平成24年6月20日 条例第19号
平成26年3月25日 条例第4号
平成27年9月30日 条例第37号
平成28年3月31日 条例第16号
平成30年3月20日 条例第5号
平成30年12月20日 条例第37号
令和元年9月30日 条例第41号
令和2年6月19日 条例第16号
令和3年6月25日 条例第26号