○大月市長等の給与の減額に関する条例
平成20年3月25日
条例第2号
(市長及び副市長の給与の減額)
第1条 大月市長及び大月市副市長の給料月額は、大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年大月市条例第7号。以下「市長等給与条例」という。)第3条及び別表第1の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間、市長等給与条例第3条及び別表第1の規定に基づき支給する額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。
(教育長の給与の減額)
第2条 大月市教育長の給料月額は、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和47年大月市条例第8号。以下「教育長給与条例」という。)第2条第1項及び別表第1の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間、教育長給与条例第2条第1項及び別表第1の規定に基づき支給する額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(大月市長等の給与の特例に関する条例の廃止)
2 大月市長等の給与の特例に関する条例(平成18年大月市条例第2号)は、廃止する。
附 則(平成21年3月27日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日条例第16号)
この条例は、平成23年8月6日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。