○大月市長等の給与の減額に関する条例
平成20年3月25日
条例第2号
(市長及び副市長の給与の減額)
(教育長の給与の減額)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(大月市長等の給与の特例に関する条例の廃止)
2 大月市長等の給与の特例に関する条例(平成18年大月市条例第2号)は、廃止する。
附 則(平成21年3月27日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日条例第16号)
この条例は、平成23年8月6日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。