○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和47年3月31日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定により、教育委員会の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 教育長の給料の額は、
別表第1のとおりとする。
2 教育長に対し、前項の給料のほか通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。
3 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する教育長には、期末手当を支給する。教育長が基準日前1月以内に退職し、若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第4項の規定により失職し、又は死亡した場合についても、同様とする。
4 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した教育長にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料月額に100分の120を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の185、12月に支給する場合においては100分の200を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(退職手当)
第3条 教育長が退職または死亡したときは、退職手当を支給する。
2 前項の退職手当の額は、退職の日における給料月額に在勤1月につき100分の15を乗じて得た額とする。
4 前2項の規定により難い事情がある場合においては、市議会の議決を経て別に定める。
(旅費)
第4条 教育長が職務のため旅行したときは、順路により旅費を支給する。
2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とし、その額は国内旅行の場合は、
別表第2のとおりとする。
3 外国旅行の場合の旅費の支給については、常勤特別職給与条例の市長以外の特別職の職員の例による。
(補則)
第5条 前3条に定めるもののほか、教育長の給与及び旅費の支給条件、支給手続き及び支給方法は、他の一般職員の例による。
(勤務時間、その他勤務条件)
附 則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 教育長の給与並びに旅費支給条例(昭和30年大月市条例第65号)は廃止する。
3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第4項の規定の適用については、第2条第4項中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。
附 則(昭和48年8月2日条例第22号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
3 (前略)改正後の、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(中略)の規定は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年12月15日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和49年10月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附 則(昭和54年9月22日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年10月2日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年7月2日条例第18号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月21日条例第33号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月25日条例第8号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月29日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則(平成2年大月市規則第27号)で定める日(平成2年12月26日)から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年12月26日条例第39号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第24号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成6年12月20日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成9年12月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附 則(平成15年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第24号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月21日条例第22号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第25号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。