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国民健康保険税
更新日: 2026年 06月 15日
国民健康保険税は、国民健康保険に要する費用に充てるための目的税であり、被保険者が属する世帯の世帯主に課せられます。
税額は、被保険者ごとに算定される「所得割額」と「均等割額」、さらに世帯単位で算定される「平等割額」を合計して決定されます。これらはいずれも「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分(40歳以上65歳未満の方)」から構成されており、令和8年度からは子育て施策の拡充を目的とした「子ども・子育て支援納付金分」が新たに加わります。
また、国民健康保険に加入している方が65歳以上74歳までの世帯については、一定の条件を満たす場合に、世帯主の年金から保険税が特別徴収(天引き)されます。
一方、普通徴収の場合は、納付書などを用いて納める方式となり、納期は第1期(7月末日)から第8期(2月末日)まで、毎月1期ずつ設けられています。詳しい納期限や口座振替の案内については、「市税納期限と口座振替」をご確認ください。
| 国民健康保険税 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護納付金分 | 子ども・子育て 支援納付金分 |
| 所得割 (前年中の所得に応じて計算) |
6.18% | 2.07% | 2.1% | 0.27% |
| 均等割 (被保険者1人あたり) |
26,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 1,200円 |
| 18歳以上均等割 (被保険者1人あたり) |
- | - | - | 100円 |
| 平等割 (1世帯あたり) |
19,000円 ※特定世帯 9,500円 |
6,000円 ※特定世帯 3,000円 |
7,000円 | 800円 |
| 課税限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
※子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者)について、子ども・子育て支援納付金分の均等割は全額軽減されます。(18歳以上は1,200円+加算分100円)
※特定世帯とは
国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国民健康保険被保険者が1人となる世帯のことで、「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「子ども・子育て支援納付金分」にかかる平等割額について、5年間は2分の1が軽減され、その後3年間は4分の1が軽減されます。
この軽減が適用されるのは、国保被保険者が1人で、後期高齢者医療制度へ移行した方と継続して同じ世帯である場合に限ります。
保険税の納付
保険税は、国保財政の貴重な財源です。保険税の未納は国保財政運営上深刻な問題となりますので、被保険者の皆さまには納期限内の納付をお願いいたします。
保険税について
保険税の納付義務者は世帯主です。
保険税は、国保に加入している方のそれぞれの所得に応じて課税されますが、世帯を単位として世帯主の方に納税通知書が送付されます。
また、世帯主が勤務先の健康保険などに加入していて、国保に加入していない場合でも家族に国保の加入者がいればその世帯の保険税は、世帯主に納税通知書が送付されます。
軽減制度と減免制度
軽減制度
- 一定所得以下の世帯を対象とした軽減制度
保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、保険税の均等割、平等割額を減額し、負担を軽くする軽減制度があります。
【軽減制度の判定について】
1.所得の申告が必要です
軽減制度が適用されるのは、世帯主(国民健康保険の加入者でない世帯主も含みます)および加入者全員が申告を済ませている世帯に限られます。所得を申告していない方がいる世帯には、軽減制度が適用されないことがあります。(会社から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除きます)
2.65歳以上の方で公的年金所得がある場合
その年の1月1日現在で65歳以上の方は、前年中の公的年金等に係る雑所得から、高齢者特別控除15万円(公的年金所得が15万円未満の場合はその全額)を差し引いた金額で判定します。
3.事業所得がある場合
青色専従者控除や事業専従者控除適用前の所得で判定します。
4.専従者給与がある場合
収入を事業主に戻して判定します。
5.土地・建物等に係る分離課税所得がある場合
特別控除適用前の所得で判定します。
同世帯の被保険者の方全てと世帯主の前年中の総所得金額等を合計した額が、下記の【軽減判定所得】以下となる場合の税額(均等割・平等割)は次の通りです。
▼軽減後の均等割・平等割額(令和8年度)
| 軽減区分 | 軽減判定所得 | 医療給付費分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護納付金分 | 子ども・子育て 支援納付金分 |
||||
| 均等割 | 平等割 | 均等割 | 平等割 | 均等割 | 平等割 | 均等割 | 平等割 | ||
| 軽減なし | ― | 26,000円 | 19,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 11,000円 | 7,000円 | 1,300円 | 800円 |
| 7割 | ① | 7,800円 | 5,700円 | 2,700円 | 1,800円 | 3,300円 | 2,100円 | 390円 | 240円 |
| 5割 | ② | 13,000円 | 9,500円 | 4,500円 | 3,000円 | 5,500円 | 3,500円 | 650円 | 400円 |
| 2割 | ③ | 20,800円 | 15,200円 | 7,200円 | 4,800円 | 8,800円 | 5,600円 | 1,040円 | 640円 |
【軽減判定所得】
①所得の合計額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
②所得の合計額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(310,000円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)以下の世帯
③所得の合計額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(570,000円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)以下の世帯
※軽減を受けるために申請などの手続きは必要ありません。課税計算の中で自動的に軽減算定されます。給与所得者等とは、一定の給与所得と公的年金等の支給を受けている方を指します。
- 未就学児を対象とした均等割額の軽減制度
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児の保険税のうち「均等割額」の5割が減額されます。所得が一定基準以下の世帯を対象とした軽減制度(7割・5割・2割軽減)が適用されている場合は、適用後の均等割額からさらに5割が軽減されます。
・対象者:国民健康保険に加入する未就学児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)
・申請手続:軽減を受けるための申請手続きは不要です。課税計算の中で自動的に判定し、適用されます。
参考例:7割軽減対象の未就学児の場合、残る3割の半分の額をさらに減額するため、結果として8.5割軽減となります。
| 所得の基準による軽減 | 未就学児以外の方の軽減割合 |
未就学児の方の軽減割合 |
|---|---|---|
| 7割軽減世帯 |
7割 |
8.5割 |
| 5割軽減世帯 |
5割 | 7.5割 |
| 2割軽減世帯 | 2割 | 6割 |
| 軽減なし世帯 |
軽減なし |
5割 |
- 特例対象被保険者(非自発的失業者)を対象とした軽減制度
倒産、解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方が、国民健康保険に加入された場合、申請により前年の給与所得を100分の30で計算した保険税へ軽減されます。ただし、給与所得以外の所得は減額となりません。
・対象者:離職時点で65歳未満の方で、次のいずれかに該当する方
雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などにより離職した方)
雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどにより離職した方)
・申請手続:下記担当にて申請手続きが必要です
・必要書類:雇用保険受給資格者証・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
※国保加入済みの場合は保険証も併せて持参してください
・軽減期間:離職の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
減免制度
災害の被災やその他特別な事情により保険税の納付が困難となった場合、減免を受けられることがあります。
また、被用者保険(会社の健康保険等)の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことに伴い、新たに国民健康保険に加入した65歳以上の「旧被扶養者」の方については、次のとおり減免が適用されます。
・所得割額:当面の間、全額免除となります。
・均等割額・平等割額:国民健康保険の資格取得日の属する月以後、2年を経過する月までの間に限り、5割軽減となります。
(ただし、低所得世帯向けの軽減において、すでに7割・5割軽減に該当している場合を除きます)
なお、これらの減免制度を利用するには、申請が必要となる場合があります。
詳細については、下記問い合わせ先までご連絡ください。
※非自発的失業者を対象とした減免制度についてはこちらをご覧ください。
※産前産後期間を対象とした減免制度についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8016
FAX:0554-30-1017