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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減
更新日: 年 月 日
倒産・解雇や雇い止め、正当な理由のある自己都合退職などの理由により離職された方(非自発的失業者)は、国民健康保険税の軽減を受けることができます。
軽減を受けるためには、世帯主または離職者による申請が必要です。
対象者
次のすべての条件を満たす方が対象です。
1. 大月市国民健康保険加入者及び加入予定者
2. 平成21年3月31日以降に失業した方
3. 失業時点で65歳未満の方
4. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワーク(公共職業安定所)で発行)をお持ちの方で、記載されている離職理由コードが以下の表のいずれかに該当する方。
※特例受給資格者および高年齢受給資格者の方は対象外です。
離職者区分 | 離職者コード | 離職理由 |
---|---|---|
特定受給資格 | 11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) | |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | |
特定理由退職者 | 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 | |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までが対象となります。
※平成22年4月以降適用のため、平成21年3月31日~平成22年3月30日離職の場合は平成22年度のみ対象となります。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
軽減額
前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を算定します。
※国民健康保険の資格を喪失した場合は、その時点で軽減の適用が終了します。ただし、軽減適用期間内に国民健康保険に再加入した方は、申請することにより、再度軽減の対象となる場合があります。詳しくは、税務課市民税担当までお問い合わせください。
※再就職により新たな雇用保険の受給資格が発生した場合は対象外です。
申請
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をご持参のうえ、申請してください。
※雇用保険受給資格者証および雇用保険受給資格通知については、ハローワーク (公共職業安定所 )にお問い合わせください。
お問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8016
FAX:0554-30-1017