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国民健康保険税に関するQ&A

Q1. 国民健康保険税は、何を基礎に計算しているのですか?

Q2. 世帯全体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得がないのに軽減が受けられません。どうしてですか?

Q3. 無収入の申告をしたのですが、国民健康保険税がかかるのはなぜですか?

Q4. 昨年に比べて国民健康保険税の税額が高くなったのはなぜですか?

Q5. 国民健康保険税を納めるのはいつからですか?また、第1期分の金額が多いのはなぜですか?

Q6. 国民健康保険税はどのように支払うのですか?

Q7. 納付書が届きましたが、納期までの納付が困難な時はどうすればいいですか?

Q8. 国民健康保険税がさかのぼって課税されるのはなぜですか?

Q9. 医療機関を受診しなくても、国民健康保険税は支払わなくてはいけないのですか?

Q10. 過年度分の国民健康保険税ってなに?

Q11. 子どもが産まれて国民健康保険に加入している人数が増えました。翌月、世帯主宛に税額更正通知書が届きました。なぜ税額が増えるのでしょうか?

Q12. 現在、大月市に住んでいないのに、7月中旬に大月市の国民健康保険税納税通知書が届きました。なぜでしょうか?

Q13. 大月市へ転入してきて国民健康保険に加入しました。以前住んでいた所と保険税額が違うのですがなぜですか?

Q14. 就職が決まり、国民健康保険を抜けて社会保険に加入します。国民健康保険税はいつまで払うのですか?

Q15. 社会保険に加入しているのに、国民健康保険税の納税通知書が届くのはなぜですか?

Q16. 10月から社会保険に加入したので10月末の納期限の国民健康保険税は納めなくてもいいのですか?

Q17. 4月から社会保険に加入しましたが、4月に支給される年金から国民健康保険税が天引きされていました。どういうことですか?

Q18. 国民健康保険に加入していないのに納税通知書が届いたのはなぜか。(世帯主に課税されるのはなぜか。)

Q19. 私は後期高齢者医療に移行したのですが、私宛に国民健康保険税の納税通知書が送付されてききました。なぜですか?

Q20. 世帯主を変更したら、納付書が2通届いたのはなぜですか?

Q21. 納税通知書を見ると「後期高齢者支援金分」というものが課税されていますが、これは何ですか?

Q22. 40歳になりました。翌月、税額更正通知書が届き、国民健康保険税が追加で課税されました。なぜ税額が増えるのでしょうか?

Q23. 65歳になりましたが、国民健康保険税とは別に介護保険料の納付書が届いたのはなぜですか?

Q24. 私は現在70歳です。なぜ介護保険分が算定されているのでしょうか?

Q25. 「特別徴収仮徴収額通知書」が届きましたが、この金額はどうやって計算されていますか?

Q26. 私は70歳ですが、年金から国民健康保険税が引かれていません。どうしてですか?

Q27. 国民健康保険税は翌年の確定申告で控除できますか。

Q1. 国民健康保険税は、何を基礎に計算しているのですか?

A 世帯全体における国民健康保険の加入者の人数や加入者一人ひとりの前年中の収入をもとに、医療分、後期高齢者支援金分を計算します。
 さらに、国民健康保険加入者で40歳以上64歳以下の方は、介護保険料も合わせて計算されます。
 ※詳しくはコチラのページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

Q2. 世帯全体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得がないのに軽減が受けられません。どうしてですか?

A 所得がなくても、世帯全員(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)が所得がない旨の申告をしていないと軽減は受けられません。申告をしていただければ、再度国民健康保険税の計算をいたします。新たに算出した税額については、申告の際にお問い合わせいただくか、後日お送りする「国民健康保険税 納税(変更)通知書」にてご確認ください。
 ただし、軽減判定には加入者だけでなく、擬制世帯主の所得も考慮されます。

Q3. 無収入の申告をしたのですが、国民健康保険税がかかるのはなぜですか?

A 国民健康保険税は、以下の3つの合算額で決定されます。

・加入者の前年の所得に応じて算定される所得割額
・加入者一人につき定額で課税される均等割額
・加入世帯につき定額で課税される平等割額

 このため、所得等の無い方については、所得割額はかかりませんが、均等割額と平等割額は課税されます。世帯全体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得の無い場合や一定所得以下の場合には、均等割額と平等割額が7割・5割・2割の割合で軽減される措置がありますが、その場合でも国保税がかからなくなることはありません。

※軽減についてはコチラのページこのリンクは別ウィンドウで開きますの軽減制度「一定所得以下の世帯の保険税の軽減制度」をご確認ください。

Q4. 前年度に比べて国民健康保険税の税額が高くなったのはなぜですか?

A 国民健康保険税は、国民健康保険加入者の所得割+均等割(人数)+平等割(世帯)の合計額です。
ご家族(同じ世帯)の方で昨年と比べて、次のいずれかに該当する方がいらっしゃる場合、前年度に比べて税額が高くなる可能性があります。

1. 国民健康保険に新しく加入された方がいる場合。
2. 世帯主の変更があった場合。
3. 国民健康保険加入者の収入が、昨年に比べて増えている場合。
4. 国民健康保険加入者で40歳になった方がいる場合。(40歳から64歳までの方は介護分の保険税が加算されます。)

Q5. 国民健康保険税を納めるのはいつからですか?また、第1期分の金額が多いのはなぜですか?

A 国民健康保険税は、4月から翌年3月分までの1年度分の年税額を7月末から翌年2月末までの8回の納期に分けて納付していただきます。年税額を8回に分けた金額に1,000円未満の端数がある場合、その端数の金額すべてを第1期の税額に加えて納付していただきます。このため、第1期の税額が多くなり、第2期から第8期の金額が同額となります。

(計算例)年間税額 263,400円 → 263,400円÷8期=32,925円

第1期 : 32,000円+(千円未満の端数925円×8)=39,400円
第2期〜第8期 : 32,000円

Q6. 国民健康保険税はどのように支払うのですか?

A 山梨中央銀行、山梨信用金庫、都留信用組合、山梨県民信用組合、クレイン農協の各本支店および大月市役所及び各出張所において納付書で直接納付できます。

※納付期限内であれば、山梨県・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城の各県及び東京都内に所在するゆうちょ銀行・郵便局、コンビニ(納付書の裏面に記載の取扱店)でも納付書で直接納付できます。

 また、山梨中央銀行、山梨信用金庫、都留信用組合、山梨県民信用組合、クレイン農協の各本支店およびゆうちょ銀行・郵便局で、指定した預金または貯金口座から、市税を自動引落しで納付する「口座振替」をすることができます。
 申込方法については、市内の金融機関等の窓口に、申込用紙が備え付けてありますので、指定する預金または貯金口座の印鑑、通帳と納税通知書をお持ちのうえ、申し込んでください。※「口座振替」希望納期の前月20日までにお申し込みください。

 なお、年度途中で加入の場合は、月割で計算した税額を翌月以降の納期で振分けてお支払いいただくことになります。
 また、年度途中に脱退した場合には、月割りで再計算した税額が、すでに支払っている金額より多ければ、その差額分を納付していただきます。すでに支払っている金額より少ない場合には、その差額分をお返しいたします。

Q7. 納付書が届きましたが、納期までの納付が困難な時はどうすればいいですか?

A 速やかに納税の相談を受けてください。個々の事情を伺いながら、分割納付等の納付方法について相談を行います。お越しになる前に税務課 収納対策担当(TEL:0554-23-8020)までお電話にてお問い合わせください。

※詳しくはコチラのページこのリンクは別ウィンドウで開きます「市税等を滞納すると?」をご確認ください。

Q8. 国民健康保険税がさかのぼって課税されるのはなぜですか?

Q 会社退職後しばらく無保険でいましたが、医者にかかるため国民健康保険加入の手続きをしたところ、国民健康保険税が会社を辞めた時に遡って課税されると言われました。どうしてですか。

A 現在の日本の法律では、日本に在住する国民及び1年以上の在留資格がある外国人が公的医療保険に加入する「国民皆保険」制度をとっており、国民健康保険は、健康保険、各種共済組合等の被用者保険の被保険者以外の住民の方を対象として組織・運営されており、両者で相互に隙間が生じないような仕組みになっています。
 そのため、国民健康保険の加入日は窓口へ届け出た日ではなく、他の健康保険を脱退した日、または大月市に転入した日となります。手続きが遅れた場合でも、この日まで遡って加入していただき、加入月の分から国民健康保険税を納めるようになります。逆に他の保険に加入され、国保の資格を遡って喪失した場合で、国保税を多く納め過ぎている場合は、差額分をお返しいたします。

Q9. 医療機関を受診しなくても、国民健康保険税は支払わなくてはいけないのですか?

A 私たちは、いつ、病気や怪我になるかわかりません。国民健康保険は、加入している皆様が日頃健康なときから、それぞれの所得や加入人数等に応じて国民健康保険税を出し合い、万一の病気や怪我などの時に安心して十分な医療が受けられるよう、また、出産育児一時金や葬祭費を支給する等、お互いが助け合っていくための制度です。したがいまして、保険証を使わなくとも保険料を納付していただくことになります。今後も安定的な運営を維持するため、皆様のご理解・ご協力をお願いします。

Q10. 過年度分の国民健康保険税ってなに?

Q 「過年度分」と書かれた納税通知書が届きました。過年度分とはなんですか?

A 今年度以前の国民健康保険税のことです。
国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までを年税額として計算します。例えば1月に退職し、国民健康保険に加入の資格を得て、4月に届出をした場合、1月〜3月分の国民健康保険税は現年度の4月以降の分とは別に計算します。これを過年度分の国民健康保険税と言います。
 また、国民健康保険税の所得割については、被保険者の前年中の所得に応じて計算されますので、遡って修正申告を行って所得金額に変更が生じた場合も過年度分の国民健康保険税が発生します。

Q11. 子どもが産まれて国民健康保険に加入している人数が増えました。翌月、世帯主宛に税額更正通知書が届きました。なぜ税額が増えるのでしょうか?

A 国民健康保険には社会保険とは違い、扶養という考え方はなく、加入者すべてが被保険者となります。したがって、国民健康保険の加入者である限り、生まれたばかりの赤ちゃんでも、ご高齢の方でも最低限かかる税金(均等割)があります。そのため、子供が生まれた場合、生まれた月分から月割で算定し、国民健康保険税が増額となります。

※令和4年度より未就学児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)に係る国民健康保険税の均等割額が軽減されます(手続き不要)。詳しくはコチラのページこのリンクは別ウィンドウで開きますの軽減制度の「未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減について」をご確認ください。

Q12. 現在、大月市に住んでいないのに、7月中旬に大月市の国民健康保険税納税通知書が届きました。なぜでしょうか?

A 大月市でかかっていた国民健康保険税の納付をしていただくためです。
 国民健康保険税は原則住所地で課税されるため、転出されると転出月の前月までの保険税について再計算し、納付していただくこととなります。この再計算された保険税額が、転出時点での納付済額がすでに支払っている金額より多ければ、その差額分を納付していただきます。すでに支払っている金額より少ない場合には、その差額分をお返しいたします。

※大月市の国民健康保険税は、7月に1年間の保険税額が決定されます。それ以前に転出された場合は加入期間分の保険税の納付書が後から送付されることとなります。例えば、6月15日に転出された場合には、4月から5月までの2ヶ月分の保険税の納付書が7月に送付されることとなります。なお、この場合、転出先の市町村では、6月分からの国民健康保険税(料)が課税されます。

Q13. 大月市へ転入してきて国民健康保険に加入しました。以前住んでいた所と保険税額が違うのですがなぜですか?

A 国民健康保険は、市区町村ごとに運営している国民健康保険事業の運営状況(財政状況や被保険者の年齢構成比率等)と密接な関係があります。このため、それぞれの市町村で税率や計算方法を決め、条例で定めており、被保険者本人の条件(所得や加入人数など)が同じでも、加入している市区町村によって保険税額は異なってきます。
 また、国民健康保険税は前年中の所得によって所得割額を計算するため、所得状況が異なれば税額も大きく変わることになります。

Q14. 就職が決まり、国民健康保険を抜けて社会保険に加入します。国民健康保険税はいつまで払うのですか?

A 国民健康保険を脱退(喪失)する届出をしていただいてから、税額を再計算します。
 国民健康保険に限らず、健康保険の保険料は月末に加入している健康保険で支払っていただくというルールで金額を計算しています。例えば、3月30日に国民健康保険を抜けて社会保険に加入した場合、3月末には社会保険に加入しているので、国民健康保険は2月分まで支払い、社会保険は3月分から支払うことになります。
※国保の喪失に伴い、加入していた分の国保税について再計算した結果の税額が、すでに支払っている金額より多ければ、その差額分を納付していただきます。また、すでに支払っている金額より少ない場合には、その差額分をお返しいたします。税額については、届出の際にお問い合わせいただくか、後日お送りする「国民健康保険税 納税(変更)通知書」にてご確認ください。

Q15. 社会保険に加入しているのに、国民健康保険税の納税通知書が届くのはなぜですか?

A1 ご家族(同じ世帯)で国民健康保険に加入している方はいませんか。国民健康保険は世帯単位で納税通知書を送付します。そのため世帯主が社会保険に加入していたとしても、ご家族(同じ世帯)のどなたかが国民健康保険に加入している場合には、世帯の代表者である世帯主に対して納税通知書が送付されます。
 この場合、世帯主は国民健康保険に加入していないので、世帯主の所得などは国民健康保険税の計算に含まれません(軽減判定所得には世帯主の所得も含まれます)。

A2 国民健康保険脱退(喪失)の手続きをしないと、税金が課税されます。自動的に国民健康保険から脱退(喪失)することはありません。
 社会保険に加入した翌日まで遡って脱退となりますので、お早めに市民課国保年金担当窓口又は各出張所で手続きをしてください。手続きには、国民健康保険証・社会保険証(未交付の場合は、加入したことを証明するもの)をお持ちください。手続きの翌月(4月・5月に手続きした場合は、7月中旬)に本来加入していた月数で税額を再計算し、通知します。すでに支払っている金額より多ければ、その差額分を納付していただきます。すでに支払っている金額より少ない場合には、その差額分をお返しいたします。

Q16. 10月から社会保険に加入したので10月末の納期限の国民健康保険税は納めなくてもいいのですか?

A 国民健康保険税は、社会保険のように毎月のお支払いではなく、年度分の税額を8回(7月末から翌年2月末まで)の納期に振分けて納めていただきます。税額や国保脱退(喪失)の時期によっては、脱退(喪失)した後も税額が残る場合があります。なお、「国民健康保険税 納税(変更)通知書」が届くまでは、納期限どおりの納付をお願いします。納め過ぎた分があればお返しいたします。

Q17. 4月から社会保険に加入しましたが、4月に支給される年金から国民健康保険税が天引きされていました。どういうことですか?

A 年金保険者への依頼後、被保険者の皆さんの事情などで、特別徴収の対象でなくなった場合、市から年金保険者に徴収の中止の依頼を行うことになりますが、対象から除外する事務にどうしても一定の時間(2~3か月程度)がかかります。このため、中止が間に合わずに年金から天引きされてしまう場合もありますが、後日、保険税の再計算を行い、納付額が多い場合は還付いたしますので、ご了承ください。
 また、転出の場合は、手続き後、転出先の市区町村で保険税を納めますが、しばらく普通徴収(納付書納付又は口座振替)になります。年金天引きの開始時期はその市町村によって取扱いが異なりますので、詳しくは転出先市区町村にお問い合わせください。
 なお、大月市の保険税の年金天引きと転出先市区町村の保険税の納付時期が一時的に重なる場合もありますが、保険税を二重に払うことにはなりませんので、ご安心ください。

Q18. 国民健康保険に加入していないのに納税通知書が届いたのはなぜか。(世帯主に課税されるのはなぜか。)

A 国民健康保険税は、地方税法(第703条の4)により世帯主に対して世帯単位で課税することになっております。これは、高齢者や子どもなど所得のない方にも給付を行うこと、また、資格の取得等各種の届出義務、給付の請求義務等が世帯主にあることから、主たる生計維持者である世帯主に納税義務を課していることによるものです。なお、世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯内に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。このような世帯主を「擬制世帯主」と言います。この場合、擬制世帯主は社会保険等に加入しているので、保険税額の計算には含まれません(軽減判定所得には世帯主の所得も含まれます)。

Q19. 私は後期高齢者医療に移行したのですが、私宛に国民健康保険税の納税通知書が送付されてききました。なぜですか?

A 国民健康保険税は、世帯主に課税されます。世帯主が後期高齢者医療に移行され、国民健康保険の被保険者でなくなった場合であっても、世帯主の方のお名前で納税通知書が送付されます。

Q20. 世帯主を変更したら、納付書が2通届いたのはなぜですか?

 国民健康保険税は、地方税法(第703条の4)により世帯主に対して世帯単位で課税することになっております。世帯主を変更すると、変更した月の前月までは旧世帯主が納税義務者のままで、変更した月からは、新世帯主が納税義務者となります。このため、旧世帯主あてと新世帯主あてで変更があった翌月(4月・5月に変更した場合は、7月中旬)に通知書を発送いたします。また旧世帯主分で、国保税に納めすぎがあれば還付いたします(納め足りない場合は、不足分を請求させていただきます)。

Q21. 納税通知書を見ると「後期高齢者支援金分」というものが課税されていますが、これは何ですか?

A 平成20年4月の後期高齢者医療制度の開始に伴って、これまで国保税の医療分から負担していた老人保健拠出金に代わり、後期高齢者支援金が創設されました。それに伴い、医療分から後期高齢者支援金に相当する分として分けられたのが、後期高齢者支援金分です。(※新たに加わった後期高齢者支援金分が上乗せされている訳ではありません。)

 この支援金分は、後期高齢者医療の運営費用や長期入院病床を老人保健施設等に転換するための費用を支援する財源の一部として、各医療保険の被保険者に賦課するものです。国保加入者に限らず、後期高齢者医療保険を除く全ての加入者に賦課されています。この制度の財政負担は、後期高齢者医療制度の被保険者が1割、公費(国・長野県・中川村)が5割を負担します。残り4割を、各医療保険者(社会保険・国民健康保険などの被保険者)の数に応じて負担することとされています。

Q22. 40歳になりました。翌月、税額更正通知書が届き、国民健康保険税が追加で課税されました。なぜ税額が増えるのでしょうか?

A 介護保険法により、65歳以上の方は介護保険の「1号被保険者」、40歳から64歳までの方は「2号被保険者」となります。40歳に到達し、介護保険2号被保険者に該当する方は、加入している健康保険を通して介護保険料を納付することになるため、誕生日前日の属する月(1日生まれの方は前月)から年度末(3月)までの税額を再計算し、誕生月以後に「国民健康保険税 納税(変更)通知書」を送付しています。

※3月生まれの方は納期の都合上、翌年度第1期(7月上旬)に納税通知書を送付します。

Q23. 65歳になりましたが、国民健康保険税とは別に介護保険料の納付書が届いたのはなぜですか?

Q 65歳になりましたが、国民健康保険税の納税通知書の賦課明細を見ると、介護分が算定されているにもかかわらず、先日、介護保険1号被保険者(65歳以上)に係る介護保険料の納付書が届きました。重複して納付しなければいけないのですか。

A 年度の途中で65歳の誕生日が来る方の場合は、誕生日の前月(1日誕生日の人は前々月)分までの介護保険料(第2号被保険者分)が国民健康保険税に含まれます。これを今年度を通して8期ある納期にならして割り振っているため、65歳到達後も、今年度中は介護保険料(第2号被保険者分)を国民健康保険税として納付することになります。一方、65歳の誕生月(1日誕生日の人は前月)以後の介護保険料(第1号被保険者分)は新たに算定され、通知されますので算定基礎となる月は重複しません。

Q24. 私は現在70歳です。なぜ介護保険分が算定されているのでしょうか?

A 世帯員の方に、40歳以上65歳未満の方はいませんか。世帯主が納税義務者になるので、40歳以上65歳未満の方の介護保険分も納付していただくことになります。

Q25. 「特別徴収仮徴収額通知書」が届きましたが、この金額はどうやって計算されていますか?

A 特別徴収額は仮徴収額(4・6・8月の天引き分)と本徴収額(10・12・2月の天引き分)に分けられます。
 仮徴収の際には、前年中の所得額等が確定していないため、前年度の年間保険税を基に仮に計算した国保税額を年金から天引きします(前年度、年金から天引きをされていた方は、前年度2月本徴収分と同額が仮徴収額となります)。
 6月になった時点で皆さんの確定申告書などの資料を基に本算定を行い、今年度にかかる税額を確定させます。その確定した税額から仮徴収額を差し引いて、本徴収額(10・12・2月の天引き分)を決定します。
なお、仮徴収で今年度にかかる税額が全て支払われ、かつ、過払いとなった場合には、還付の通知を送付させていただきます。

Q26. 私は70歳ですが、年金から国民健康保険税が引かれていません。どうしてですか?

A 特別徴収の対象となるのは、次の要件をすべて満たす世帯です。

1. 世帯主が国民健康保険に加入している世帯で、世帯内の被保険者全員が65歳から74歳までの年齢である。
2. 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
3. 世帯主が介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)の対象である。
4. 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金支給額の2分の1を超えない。

 特別徴収の対象とならない方は、今までどおりの納付方法となります。

Q27. 国民健康保険税は翌年の確定申告で控除できますか。

A 国民健康保険税は国民年金などとともに「社会保険料控除」の対象となります。年末調整時の控除申告書や確定申告書の社会保険料控除欄に、その年に支払った国民健康保険税額を記載することで控除を受けることができます。なお、国民健康保険税は確定申告や年末調整のときに領収証書や証明書を添付する必要はありません。ご自身で納付額を確認の上、年末調整の書類や確定申告書にご記入ください。

・納付書で納付している方
納付済の領収証書(その年の1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。

・口座振替で納付している方
口座振替をしている預貯金通帳(その年の1月1日から12月31日までに引き落とされているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。

・年金天引き(特別徴収)で納付している方
年金支払者(日本年金機構等)から送付される源泉徴収票をご確認ください。

 ※ 税額の変更などにより還付金がある場合はその金額を差し引いてください。

・領収証書を紛失したなどで納付額証明書が必要な方
本人または同世帯の方から申請があった場合には、税務課窓口で国民健康保険税の確定申告用の納税証明書を交付しています。

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8016
FAX:0554-30-1017

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