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令和8年度住民税(市県民税)の申告

更新日: 20260121

令和8年1月1日現在、大月市に住所または居所を有する方は、前年中の所得金額などの状況を申告書に記入し、提出しなければなりません。

住民税の申告は、前年の収入の有無等を市役所に届け出るもので、収入がない方も原則として申告の必要があります。
申告がない場合、公営住宅入居・児童手当・保育園入園・公的年金・事業資金の融資等の申請に必要な住民税の課税証明書の交付がすぐに受けられない場合がありますのでご注意ください。
また、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの各種軽減制度の適用が受けられません。高額療養費や入院したときの食事代で減額認定が認められないなど、不利益となる場合があります。

申告の受付期間
令和8年2月16日(月)~3月13日(金)(※土・日曜日、祝日、市民会館休館日は除く)
市役所 税務課窓口での申告相談は行いませんので、ご注意ください。

申告相談は市公式LINEから事前予約ができます

予約開始日時 

令和8年1月19日(月) 午前9時

※相談日の3営業日前の午後5時15分まで新規予約、変更、キャンセルができます
 (それ以降のキャンセルは電話にて受付します)
※電話での予約受付は行いません
※LINE予約ができない方は、当日の整理券配付をご利用ください
※各日の相談人数には限りがあります(予約時間に遅れると順番が後になります)

大月市公式LINEの友だち追加はこちらからこのリンクは別ウィンドウで開きます

令和8年 申告相談会場・日程
会場 日程
笹子出張所
2月16日(月)
初狩出張所
2月17日(火)・18日(水)
猿橋出張所
2月19日(木)・20日(金)
七保出張所
2月24日(火)
梁川出張所
2月25日(水)
富浜出張所
3月3日(火)・4日(水)
大月市民会館
3月6日(金)・10日(火)~13日(金)
市役所税務課(窓口)
開庁日(受付時間:午前9時~午後5時)
※下記のみ受付します
 ・作成済み申告書の提出
 ・収入がない旨の申告

相談時間
午前9時から午後3時まで ※整理券配付は午前8時50分開始
 混雑状況により、長時間お待ちいただく場合があります※どの会場でも相談できますので、都合のよい会場をご利用ください

※下記の申告は市の相談会場では受付できません(大月税務署で申告をお願いします)
・土地、家屋、株式などの譲渡所得 ・配当所得 ・住宅借入金等特別控除を含むもの
・雑損控除、外国税額控除     ・先物取引、暗号資産、FX ・青色申告
・準確定申告(亡くなられた方の申告)・国外居住者の扶養申告 ・令和6年分以前の確定申告

申告に必要なもの

対象 必要書類
全員
・マイナンバーカード(被扶養者分含む)
 お持ちでない場合、通知カードと本人確認書類(運転免許証など)
所得のある方
・給与所得または公的年金等の源泉徴収票
・不動産・事業・農業所得の収支内訳書※ など
控除のある方
・国民年金保険料、生命保険料、地震保険料などの支払証明書
・医療費控除の明細書※および医療費通知(原本)
・寄附金の受領書 など
所得税の還付が発生する方
・通帳など本人名義の口座がわかるもの

※医療費控除を申告する方は、事前に領収書を整理・集計して「医療費控除の明細書」を作成し、持参してください

 医療費控除の明細書 ※A4両面印刷PDFファイル(1017KB)
 医療費控除の明細書 ※A4両面印刷エクセルファイル(846KB)

※営業・農業・不動産所得がある方は、事前に帳簿等を基に「収支内訳書」を作成し、持参してください

・営業所得用
 収支内訳書(一般用)※A4両面印刷PDFファイル(1155KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 収支内訳書(一般用)記載例PDFファイル(1492KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・農業所得用
 収支内訳書(農業所得用)※A4両面印刷PDFファイル(1418KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 収支内訳書(農業所得用)記載例PDFファイル(2032KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・不動産所得用
 収支内訳書(不動産所得用)※A4両面印刷PDFファイル(1433KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 収支内訳書(不動産所得用)記載例PDFファイル(1842KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

市・県民税申告書 様式

市・県民税申告書様式(令和8年度) PDFファイル(431KB)
市・県民税申告書様式(令和8年度)エクセルファイル(70KB)

市・県民税申告書記載要領PDFファイル(672KB)

次に該当する方は申告の必要はありません

  1. 税務署に確定申告書を提出する方
  2. 勤務先で年末調整し、大月市に給与支払報告書が提出されている方
  3. 所得が公的年金のみで申告によって適用される控除がない方
  4. 収入がなく、市内に住所がある方の税法上の扶養となっている方

〈注意〉令和7年中に収入がなかった方でも、下記のいずれかに該当する方は、収入がなかった旨の申告をしてください。この場合、税務課窓口または電話でも受付します。

・収入がなくて、誰の扶養にも入っていない方
・収入がなくて、市外居住の方の扶養に入っている方
・雇用保険、障害年金等の非課税所得のみで生活していて、誰の扶養にも入っていない方

 詳しくは別ページ:昨年収入がなかった方の申告について

公的年金等に係る確定申告不要制度について

所得税
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得が20万円以下である場合には、税務署への確定申告が不要です。
(医療費控除等の追加により所得税の還付を受ける場合は、確定申告をすることができます)
住民税
確定申告不要制度により確定申告を行わなかった方であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方は住民税の申告が必要です。
また、公的年金などの源泉徴収票の内容に追加や変更する控除(扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険控除など)がある場合は住民税の申告が必要な場合もあります。

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について

令和6年度(令和5年分)から異なる課税方式の選択が廃止されました。

令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)から所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなりました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税および分離課税で申告を行った場合は、住民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなります。

課税方式の選択に伴う保険税等への影響について

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、住民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入されるため、以下などの各種行政サービスに影響がでる場合がありますので、ご注意ください。

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定等、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定など

※これらの影響まで加味した有利な申告方法等は、一人ひとりの状況によって異なるため、税務課でご案内することはできません。課税方式の選択については、ご自身の責任でご判断いただき、手続きをお願いします。

※所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできませんので、慎重にご判断いただきますようお願いします。

関連情報 (国税庁)確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

所得税の確定申告について調べたい方

(国税庁)税について調べる(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8016
FAX:0554-30-1017

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