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転出届

大月市からほかの市区町村に転出する場合は、転出届が必要になります。転出届をしますと転出証明書を発行しますので(特例転出の場合を除く)、転出証明書をお持ちのうえ、新たに住み始める市区町村にて住み始めてから14日以内に転入届をしてください。(14日を過ぎても転入の手続きは、することができますが、正当な理由がなく14日以内に届出をしないときには、過料が科せられることがありますのでご注意ください。)

届出される方

・本人
・世帯主
・代理人

※代理人の場合は、委任状が必要になります。

手続き方法

新しい市区町村に引越しする日のおおよそ前後2週間に市役所1階市民課、出張所(※)の窓口にて転出届(住民異動届)の用紙にご記入ください。
※ マイナンバーカードをお持ちの方で国外転出される方は、本庁のみの対応となり出張所でのお手続きはできませんので、ご了承ください。
大月市から転出される方へPDFファイル(412KB)

持参するもの

・窓口にお越しいただく方の本人確認書類
・代理人の場合は委任状
・国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者受給者証等(加入者のみ)
・印鑑登録手帳(印鑑登録している方のみ)

郵送による届出

すでに異動先に引越しをしてしまった場合などは、郵便で届出をすることができます。
郵送用の届出書に記入し、以下のものを同封して郵送してください。
・本人確認書類のコピー(マイナンバーカードまたは顔写真付きの住基カード、運転免許証、在留カード等(みなしも含む)、パスポート等)
・転出証明書送付のための封筒(住所、氏名を記入し切手を貼付したもの。マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出の場合は、不要)
・届出用紙PDFファイル(116KB)

マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出届(特例転出)

転出される方の中に1人でもマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方がいる場合は、マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出届をすることができます。窓口もしくは、郵送で転出届を行ってください。
マイナンバーカードまたは住基カードによる転出の場合、転出証明書は発行されませんが、転入先の市区町村窓口にカードを持参して転入届をしてください。その際、転入先の市区町村窓口でカードのパスワードを入力する必要があります。

【マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転入届の際は、ご注意ください】

  1. 転出届後にマイナンバーカードまたは住基カードを紛失した場合は、転出する同一世帯の中で他にマイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けている方がいる場合は、他に交付を受けている方のマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちのうえ、転入先の市区町村に転入届を行ってください。転出する同一世帯の中でマイナンバーカードまたは住基カードを紛失した方以外にカードの交付を受けている方がいない場合は、マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転入届ができませんので、大月市(転出市区町村)窓口(郵送)にて転出証明書の交付を受けてください。
  2. 転出予定の日から30日を経過した後に転入手続きを行った場合や実際に新しい住所地に住み始めて、14日を過ぎた場合は、手続きが行えないことがあり、再度転出手続きが必要となる場合がありますので、転入市区町村にご確認ください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住民担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8022
FAX:0554-23-1216

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