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転入届
更新日: 2025年 02月 18日
ほかの市区町村から大月市に転入してきた際に、新しい住所地に住み始めた日から14日以内に市役所窓口もしくは、出張所にて転入の手続きが必要になります。(14日を過ぎても転入の手続きはできますが、正当な理由がなく14日以内に届出をしないときには、過料が科せられることがありますのでご注意ください。)
引越し手続きはマイナポータルの利用が便利です
マイナンバーカードを所有している方は、マイナポータルからオンラインで転出届および転入予約(来庁予定の連絡)ができます。転入の手続きがスムーズにできますので、ぜひご利用ください。詳しくは、引越しワンストップサービス をご確認ください。
届出される方
・本人
・世帯主
・代理人
※代理の方は、委任状(424KB)が必要になります。
手続き方法
・市役所1階市民課もしくは、出張所にて転入届(住民異動届)をご記入ください。
大月市に転入された方へ(1095KB)
持参するもの
・届出に来る方の本人確認書類
・代理人の場合は委任状(424KB)と印鑑
・前住所地の市区町村が発行した転出証明書
・マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちの方)
※外国人住民の方は、各出張所ではすべての手続きが完了しないため、在留カードや特別永住者証明書等(国外からの転入はパスポート)をお持ちの上、本庁舎までお越しください。
国外から転入される方
・転入される方全員のパスポート(必ずお持ちください)
・戸籍(全部・一部)事項証明 (戸籍の謄抄本 転入者の記載されたもの)
・戸籍の附票(全部・一部) (転入者の記載されたもの)
※本籍地が大月市の場合、戸籍の証明は省略できます。
マイナンバーカードを利用した転入届(特例転入)
マイナンバーカードを利用した転出届を行った方は、転入市区町村に転入する際、窓口にマイナンバーカードを持参することで、マイナンバーカードを利用した転入の手続きができます。
ただし、マイナンバーカードの継続利用等の手続きは本庁のみの対応となり、出張所ではできません。
特例転入ができる場合
前住所地でマイナンバーカードを利用した転出届を行っており、かつ下記届出期間内に手続きを行うこと
手続きができる期間
転出予定の日から30日以内であること
新しい住所に住み始めた日から14日以内であること
上記期間を過ぎてしまうと、マイナンバーカードは廃止となり、継続利用できなくなります。
届出される方
(1)本人(法定代理人・成年後見人)
(2)代理人 ※代理の方は、委任状(424KB)が必要になります。
必要なもの(届出に来る方の本人確認書類)
A1点またはB2点の本人確認書類をご持参ください。
A.官公庁発行の顔写真付き身分証明書
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(住所確認ができるものを一緒に提示)、障害者手帳(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証または仮滞在許可証など
B.その他官公庁発行の身分証明(顔写真無し)
健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険者証、医療受給者証、大月市子育て支援医療助成金受給者資格者証、年金手帳、生活保護受給者証、社員証、学生証、預金通帳など
マイナンバーカードの継続利用について
本人(法定代理人・成年後見人)または新しい住所の同一世帯員の方で、暗証番号の入力ができる方は、転入届と同時にマイナンバーカードの継続利用等の手続きが可能です。
代理の方は、委任状(411KB)が必要になります。
ただし、マイナンバーカードの継続利用等の手続きは本庁のみの対応となり、出張所ではできません。
継続利用の条件
(1)有効期間内のマイナンバーカードであること
(2)マイナンバーカードを窓口に持参し、カードの暗証番号を入力できること
※暗証番号を忘れていたり、ロックがかかっていたりする場合には、暗証番号の再設定が必要です。
(3)転出予定の日から30日以内に転入処理を行ったカードであること
(4)新しい住所に住み始めた日から14日以内であること
(5)転入届の届出日から90日以内であること
必要なもの
・マイナンバーカード
・同一世帯員が届出に来る場合は、届出に来る方の本人確認書類(上記表参照)
署名用電子証明書について
大月市に転入した際、前住所地で発行されていた利用者証明用電子証明書は引き続き使用できますが、署名用電子証明書は自動的に失効します。
引き続き、署名用電子証明書を使用する場合は、新規発行の手続きが必要です。
※署名用電子証明書とは
インターネットなどで、電子文書を作成・送信する際に利用する電子証明書(例:e-Taxなどの電子申請、マイナポータルでの子育ての申請など)
◎同じ世帯の方または法定代理人でない方が代理人となる場合や、同じ世帯の方や法定代理人でも転入届と同時に署名用電子証明書の発行手続きをしない場合は、照会回答書(郵送)での手続きとなります。当日では手続きが完了しませんので、ご了承ください。
本人と同じ世帯の方もしくは法定代理人が、転入届と同時に電子証明書の発行手続きをする場合
必要なもの
1.委任状(386KB)
◎必要事項をすべて本人が記入し、封筒にいれて、のりづけしたうえで代理人に渡してください。
2.本人(委任者)のマイナンバーカード
3.届出に来る方の本人確認書類(上記表参照)
(注)本人と同じ世帯の方や法定代理人でも、転入届と同時ではなく署名用電子証明書の手続きをする場合は、即日には完了しません。ご注意ください。
本人と同じ世帯の方または法廷代理人でない方が代理人となる場合
転入届と同時ではなく署名用電子証明書の手続きをする場合
発行申請受付後、本人(委任者)あてに照会書を送付します。届いた照会書へ本人(委任者)が回答し、代理人が持参することで手続きが完了します。
詳しくは、市民課戸籍住民担当へお問い合わせください。
取扱窓口と受付時間
市役所本庁舎1階 市民課
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍住民担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8022
FAX:0554-23-1216