トップ > くらし・生活 > 届出・登録・証明 > 外国人の方へ

外国人住民に関する制度について

平成24年7月9日から、外国人登録法が廃止され、日本人と同様に、外国人の方についても住民基本台帳法の適用対象となる『住民基本台帳法の一部を改正する法律』が施行されました。また、平成25年7月8日から、外国人住民の方も住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されました。

※他の市区町村へ引越しされる場合は、転出届を市役所窓口で行い、転出証明書の交付を受けてください。
総務省からの重要なお知らせ(総務省トップページへの外部リンク)

住基ネットの運用が開始しました

平成25年7月8日から外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始されたことにより、住民票に住民票コードとマイナンバーが記載されます。また、マイナンバーカードの交付を受けることができます。

運用が開始されたことによって可能となった手続き等の一例

  • 一部の行政機関で、住民票の写しの提出を省略することが可能となり、手続きが簡略されます。
  • お住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交付を受けることができます。
    (注)住基カード又は在留カード等の提示が必要です。
  • 住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを引越先の市町村の窓口で提示すると、特例で住所異動の際に窓口に行くのを転入時の1回だけで済ませることができます。(ただし、一定の事項を記入した転出届を郵送等で提出する必要があります。)
    また、転入した市町村でも住基カードを継続して利用する手続きをしていただきます。(継続利用される場合は、カードのパスワードが必要になります。)
  • 住基カード又はマイナンバーカードに電子証明書を格納することで、電子証明書による本人確認を必要とする行政手続きのインターネット申請ができます。(電子申告等)

個人番号(マイナンバー)カードの交付について

外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象に加わりました。

外国人の方にも住民票が作成されます。
日本人と同様に、外国人の方についても世帯ごとの住民票に編成されるので、日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。なお、「外国人登録原票記載事項証明書」の発行はできませんので、居住地履歴や上陸許可年月日など外国人登録の情報について必要な場合は、法務省に開示請求を行っていただくことになります。

住民票を作成する外国人住民の対象者

観光などの短期滞在者等を除き、3ヶ月を超えて在留する外国人で日本に住所を有する人
1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
2. 特別永住者
3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

※上記以外の方や、改正法施行日に在留資格がない人(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市役所に届けていない人を含む)については住民票を作成する対象となりません。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。

市役所への必要な手続き・届出

入国して、住所を新しく登録する場合や住所を変更するとき(したとき)は、届出が必要になります。

【入国にて新規に住所を登録するとき】
入国の際に空港にて交付された在留カードをお持ちのうえ、大月市内に住所を定めた日から14日以内に転入の届出を行ってください。在留カードの裏面に登録住所地を記載します。なお、入国の際に在留カードの交付を受けなかった場合は、後日在留カードを交付する旨の証印が押されたパスポートをお持ちください。
【大月市へ転入するとき(市外から大月市)】
『在留カードまたは特別永住者証明書』と、転出地(前の住所地市町村)で交付された『転出証明書』を持って、住所を定めた日から14日以内に大月市役所市民課で転入の届出を行ってください。
【大月市から転出するとき】
「在留カード」または「特別永住者証明書」をお持ちのうえ、大月市役所市民課で、転出の届出を行ってください。『転出証明書』を交付しますので、新しい住所地市町村へ転入届と一緒にお出しください。
※外国人登録法では、市外へ住所を変更するときは転出届が必要ありませんでしたが、日本人と同様に、市外へ住所を変更する時には、転出届が必要になります。
【大月市内で住所を変えるとき】
「在留カード」または「特別永住者証明書」をお持ちのうえ、住所を定めた日から14日以内に大月市役所市民課で転居の届出をしてください。

入国管理局への届出

在留資格・氏名・国籍等の変更届出は、入国管理局にて行ってください。その後の市役所への報告は、必要ありません。(市役所への届出は、住居地に関する届出のみとなります)
特別永住者の方は、従来どおり市役所にて諸手続き・届出を行ってください。

在留カード等への切り替え

外国人登録証明書がなくなり、在留カード又は特別永住者証明書に切り替わります。ある一定期間は、お持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされます。

【特別永住者の方】
現在お持ちの外国人登録証明書は次回確認日まで有効です。
切替時に『特別永住者証明書』に切り替わります。(交付申請の窓口は今までどおり市役所です。)
【永住者の方】
改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、『在留カード』への切り替えが必要です。
【上記以外の方】
改正後の在留資格の変更時、または在留期間の更新時に入国管理局で『在留カード』に切り替わります。

法改正についての詳細ホームページ

【出入国在留管理庁】
『知っておきたい!!在留管理制度あれこれ』
『特別永住者の制度が変わります!』
【総務省】
『外国人住民に係る住民基本台帳制度について』
お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住民担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8022
FAX:0554-23-1216

▲ページのトップへ