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宅地内排水設備設置工事費補助金・資金融資斡旋制度
更新日: 年 月 日
宅地内排水設備設置工事費補助金
下水道供用開始にあたっては、「排水設備工事」「受益者負担金」
「下水道使用料」などの住民負担が一時的に増加することから、加入促進のために、設けられた制度です。
下水道に接続するため宅地内排水設備を設置した場合、工事費の2分の1を補助することとし、最高限度額を10万円とします。
ただし、既設排水施設の改造による接続の場合が補助対象となり、新設排水施設の場合は対象外となります。
【補助対象工事】
・水洗化工事費
・宅地内排水設備工事
・井戸等に設置する水道メーター取り付け費
【排水設備の設置】
公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者または占有者は、遅滞なく排水設備の設置をしなければならないと下水道法に規定されています。
【水洗便所への改造義務】
処理区域において、汲み取り便所が設けられている建築物を所有する者は、公示された下水道の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならないと下水道法で定められています。
資金融資斡旋制度
下水道の供用開始から3年以内に宅地内排水設備を行うための資金の融資斡旋を行う制度で、市内の金融機関(郵便局を除く)から融資を受けられます。
「融資を受けた場合に生ずる利子は市が補助します。」
ただし、利子の補給額は、年利率5パーセントを限度とし、延滞金利子は含まれません。
【制度内容】
・融資斡旋限度額 1世帯につき50万円
(詳しくは、地域整備課都市整備担当までお問い合わせください。)
お問い合わせ先
産業建設部 地域整備課 都市整備担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1855
FAX:0554-20-1533