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受益者負担金制度
更新日: 年 月 日
下水道事業は、下水道管の布設やポンプ場、終末処理場などの建設に莫大な費用と長い整備期間を要します。そして、道路や公園と異なり、下水道の整備によって、利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただき、負担の公平を図るとともに、下水道の建設を促進していこうというのが「受益者負担金」の制度です。
この負担金は、上水道の加入金と異なり供用可能なすべての世帯に負担していただくものです。
負担金の額
本市の負担金の額は、水道メーターの数および、口径により決まります。
負担区 | 水道メーター口径 | 金額 |
---|---|---|
第一負担区 | 20mm以下 | 135,000円 |
25mm~30mm | 270,000円 | |
40mm~50mm | 810,000円 | |
75mm以上 | 2,000,000円 |
受益者の申告
賦課対象区域のみなさんに、「下水道事業受益者申告書」を配布しますので、申告してください。
賦課対象区域
賦課対象区域は、供用が開始できる区域になります。
下水道担当において区域図を閲覧することが出来ます。
負担金の納期
受益者負担金は、3年12回に分割して納付します。年4回の納期は次のとおりです。
第1期 | 6月1日~6月30日 |
---|---|
第2期 | 9月1日~9月30日 |
第3期 | 11月1日~11月30日 |
第4期 | 1月4日~1月31日 |
徴収猶予と減免
<徴収猶予> 次に該当する方は徴収が猶予されます。
・生活保護法による生活扶助を受けている。
・老人(65歳以上)のみの世帯で、住民税非課税世帯。
・障害者のいる世帯で、住民税非課税世帯。
・建物の状況(係争等)により、徴収を猶予することが、必要と認められるとき。
・災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金の納付が困難であるため、
徴収を猶予する事がやむを得ないと認められるとき。
<減免> 公共施設、公立・私立学校、社会福祉施設、集会所、建物がない場合の公園等が減免の対象となります。
一括納付のおすすめ
一括納付すると、報奨制度があります。
・1回目の納期に全額納付した場合…報奨率30%
・残り2年分以上を一括納付した場合…報奨率20%
・残り1年分以上を一括納付した場合…報奨率10%
・年度分を一括納付した場合…報奨率10%
水道加入口径 | 金額 | 報奨率 | 報奨金額 | 差引納付額 |
---|---|---|---|---|
20mm以下 | 135,000円 | 30% | 40,500円 | 94,500円 |
25mm~30mm | 270,000円 | 81,000円 | 189,000円 | |
40mm~50mm | 810,000円 | 243,000円 | 567,000円 | |
75mm以上 | 2,000,000円 | 600,000円 | 1,400,000円 |
お問い合わせ先
産業建設部 地域整備課 都市整備担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1855
FAX:0554-20-1533