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国民年金の加入
更新日: 2025年 04月 01日
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入することが義務付けられています。
国民年金の加入者のことを「被保険者」といい、保険料の納め方により3つの種別に分かれています。
国民年金の種別
種別 | 加入する人 |
---|---|
第1号被保険者 | 自営業・学生・無職の人など
(20歳以上60歳未満) |
第2号被保険者 | 会社員・公務員
(20歳以上65歳未満) |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者
(20歳以上60歳未満) |
加入の手続
第1号被保険者
市役所市民課または市内の各出張所にご自分で届け出ます。
・会社をやめたとき(第1号被保険者の取得届)
必要なもの…年金手帳または基礎年金番号通知書
退職日のわかる書類(退職証明、離職票など)
マイナンバーのわかるもの
※扶養する配偶者がいる場合は、被扶養者資格喪失証明・配偶者の年金手帳
または基礎年金番号通知書・マイナンバーのわかるもの
・年収の増額や配偶者の65歳到達、離婚などにより、配偶者の被扶養者でなくなったとき
(第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更届)
必要なもの…被扶養者資格喪失証明・年金手帳または基礎年金番号通知書
マイナンバーのわかるもの
・20歳になったとき(第1号被保険者の新規取得届)
20歳になった方には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。
※厚生年金保険に加入している方は除きます。
第2号被保険者
勤務先が年金事務所に届け出ます。
第3号被保険者
配偶者の勤務先が年金事務所に届け出ます。
任意加入被保険者
次の方は希望すれば国民年金に加入できます。
・日本国籍を持ち、海外に住んでいる20歳以上65歳未満の人
・60歳以上で満額の年金に満たない方(65歳までの間)
・受給資格期間を満たしていない方(70歳までの間)
国民年金保険料
第1号被保険者が納める保険料は月額17,510円(令和7年度)です。
日本年金機構から送付される納付書で、金融機関やコンビニエンスストアで納めるほか、口座振替やまとめて納める前納にすると割引があります。
※詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構HP(外部サイトリンク)
保険料の免除制度
経済的に保険料を納めるのが困難な人などのために、免除制度があります。承認された期間は、年金受給のために必要な期間に入れることができますので、未納のままにせずご相談ください。
また、50歳未満の人や学生も、納付が猶予となる制度があります。
必要なもの…基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書・納付書など)
マイナンバーのわかるもの
窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
納付が困難な人のための免除制度
免除制度には、法で定められている要件に該当すれば承認されます。
申請免除は、災害や経済的な事情などで納付が困難な人を対象とし、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除となります。
※特例免除
免除申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。通常であれば審査の対象となる本人所得を控除して審査を行います。
必要なもの…失業していることを確認できる公的機関の証明書
(雇用保険受給資格者証・離職票など)
納付猶予制度
本人と配偶者の所得が一定以下の50歳未満の人は、申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。
学生のための学生納付特例制度
本人の所得が一定以下の学生は、申請し承認されると在学期間中の保険料の納付が猶予されます。
申請には、学生証の写し、または、在学証明書を添付してください。
追納のおすすめ
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。(納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。)
しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。ぜひ、追納申込をお勧めします。
※追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
※保険料の免除もしくは納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、
承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
※ご注意
国民年金に正しく加入し保険料を納付することで、万が一事故や病気で障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受給することができます。
また免除、猶予、特例の申請をせずに保険料を「未納」のままにしておくと、将来受け取るべき年金が受給できない場合もあります。
納付困難なときは、ご相談ください。
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 国保年金担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8037
FAX:0554-23-1216