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国民年金の受給

国民年金から支給される年金のことを「基礎年金」といいます。基礎年金は3種類あり、老後の経済的支えとなるだけでなく、万一のときにも給付があります。

老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
その他受給できる年金

※詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
 日本年金機構HP(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などの受給資格期間が10年以上ある人が、原則として65歳から受け取る年金です。20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた人は満額を受けることができます。
厚生年金に加入した期間のある人は、老齢厚生年金も受給できます。

障害基礎年金

障害年金は、国民年金加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に初診日のある病気やけがで政令に定める1級または2級の障害の状態になった人が受けられる年金です。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めてお医者さんにかかった日のことです。

※障害年金のご相談は、過去の受診歴及び年金の加入履歴・納付履歴等を詳細にお伺いし、年金事務所への確認を必要とするためお時間がかかります。来庁の際は、お電話での連絡をお願いします。
 直接来庁された場合、窓口の混雑状況により再来庁をお願いすることもあります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の加入者などが亡くなったときに、生計を維持されていた子のいる配偶者、または子が受けられる年金です。
 ※子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害がある子のことです。

その他受給できる年金

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係にあった妻(事実婚も含む)が受給できます。ただし、死亡した夫が障害基礎年金や老齢基礎年金の支給を受けていた場合、また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合は支給されません。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(一部納付した期間は納付率に応じて期間を算出)が3年(36ヶ月)以上あるある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計をともにしていた遺族が受給することができます。(受け取る者の順序があります。)

未支給年金

年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、生計が同一だった遺族の方が請求するとその分の年金が支払われます。(請求する者の順序があります。)


 

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保年金担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8037
FAX:0554-23-1216

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