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大月市太陽光発電設備設置に関する指導要綱について
更新日: 年 月 日
この要綱は、大月市内における太陽光発電設備設置事業に関し必要な事項を定め、その適正な実施を指導することにより、事業区域及びその周辺の地域における災害防止とともに良好な自然及び生活環境の確保を図り、住民福祉の向上に寄与することを目的とします。
適用の範囲
市内において、最大出力10キロワット以上の発電設備(建築物へ設置するものを除く。)を設置する行為(以下「設置事業」という。)について適用します。
事前協議
設置事業を計画したときは、大月市太陽光発電設備設置事前協議書(様式第1号)を提出し、市民課と事前に協議する必要があります。
地区住民等への説明
設置事業を計画したときは、地区住民等に対し説明会を開催し、住民等の理解を得てください。説明会を開催したときは、説明会実施報告書(様式第2号)を作成し、市民課に提出してください。
届出等
設置事業に着工する30日前までに、大月市太陽光発電設備設置届出書(様式第3号)を市民課に提出してください。
その他
その他詳細につきましては、大月市太陽光発電設備設置に関する指導要綱をご覧ください。
大月市景観条例に基づく届出
設備事業を実施する場合は、大月市太陽光発電設備設置に関する指導要綱のほかに、大月市景観条例に基づく届出も必要となりますので留意してください。
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 生活環境担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8023
FAX:0554-23-1216