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<令和7年度 新規事業>空き家解体に伴う跡地利活用事業補助金について

更新日: 20250415

市内に所在する空き家の解体を促進するとともに、跡地の利活用促進を図るため、空き家の解体に要する経費の一部に対し予算の範囲内においてその一部を補助します。

◆ 補助金チラシ
◆ 大月市空き家解体に伴う跡地利活用事業補助金交付要綱
※ただいま準備中です

補助対象の空き家

以下の全てを満たす空き家

◇ 戸建住宅、集合住宅又は、併用住宅であること。

◇ 解体する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。

◇ 戸建住宅及び集合住宅は、延べ床面積が75平方メートル以上であること又は併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ75平方メートル以上であること。

◇ 公共事業の補償の対象となっていないこと。

◇ 宅地建物取引業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。

補助対象者

以下のいずれかに該当する方

◇ 補助対象空き家の所有者であること。

 ※ 共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。

◇ 補助対象空き家の所有者の相続人であること。

 ※ 相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た者に限ります。

◇ 補助対象空き家の敷地を取得又は賃借(使用貸借を含む。)した者であること。

 ※ 補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限ります。

◇ 不在者財産管理人、成年後見人等公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる者であること。

上記にかかわらず、市税等の滞納がある場合は、補助対象者となりません。

補助金の交付条件

以下のいずれかに該当する補助対象者

◇ 補助対象空き家を解体した日から1年以内に跡地を売却等または賃貸契約を締結した者であって、かつ、相手方が契約締結後、1年以内に戸建、集合、併用住宅の建設工事を着工すること。ただし、補助金の交付を申請する日以降に解体に着手する場合においては、交付申請年度の3月31日までに建設工事を着工し、かつ、実績報告書を提出できるものに限ります。

◇ 補助対象空き家の敷地を取得又は賃借した者で、取得又は賃借契約を締結した日から1年以内に当該空き家を解体し、かつ、解体後、1年以内に戸建、集合、併用住宅の建設工事を着工すること。ただし、補助金の交付を申請する日以降に解体に着手する場合は、交付申請年度の3月31日までに建設工事を着工し、かつ、実績報告書を提出できるものに限ります。

上記にかかわらず、売却若しくは贈与した者又は賃貸又は交換の相手方が二親等以内の親族である者は、補助対象者となりません。

補助対象工事

以下の全てを満たす工事

◇ 補助対象空き家及び附属する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し、原則更地にする工事。

◇ 市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う解体工事。

◇ 解体に要する費用が50万円以上。

◇ 建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けて請け負う解体工事を営むものに請け負わせる工事。

補助対象経費

◇ 補助対象工事の工事費

◇ 補助対象工事により生じた廃材等の収集運搬費用及び処分費用並びに解体後の土地の整地費用(砕石敷均しする等の舗装費用は除く)

◇ 周囲への安全を確保する上で、補助対象工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると市長が認める工事等に係る経費

 ※ 補助対象空き家及びその敷地内の動産の処分費は、補助対象経費になりません。

補助金の額

◇ 補助対象経費の2分の1

◇ 大月市立地適正化計画における居住誘導区域及び居住誘導準備区域内の場合は、50万円を限度します。

◇ 上記以外の区域については、10万円を限度します。

 ※ 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとなります。

交付申請に必要な書類

① 跡地利活用事業補助金交付申請書(様式第1号)

② 補助対象空き家の解体前の写真

③ 解体工事の請負契約書の写し

④ 解体工事の見積書又は請求書の写し(内訳明細が記されたもの)

⑤ 解体工事費用に係る領収書等の写し

⑥ 解体工事の完了写真

⑦ 不動産の売却契約書又は賃貸借契約書等の写し

⑧ 誓約書兼同意書(様式第2号)

注意事項

申請の内容によっては該当しない場合もありますので、解体工事前に必ずご相談ください。
相談及び申請窓口は、市民課生活環境担当となります。

国における空き家等の譲渡所得に係る特別控除の特例

◆ 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
◆ 低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

申請書様式

◆ 様式第1号_大月市空き家解体に伴う跡地利活用事業補助金交付申請書
  wordワードファイル(16KB)       pdfPDFファイル(36KB)

◆ 様式第2号_大月市空き家解体に伴う跡地利活用事業補助金に係る誓約書兼同意書
  word ワードファイル(18KB)      pdfPDFファイル(33KB)

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 生活環境担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8023
FAX:0554-23-1216

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