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児童手当

更新日: 20241220

児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。 児童手当の制度改正については別ページにてご紹介いたします。

支給対象

・0歳から高校3年生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を監護し、かつ生計を同じくする父母のうち生計を維持する程度の高い方
・父母が養育していない児童を監護し同居している養育者
・未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合)
・施設入所等児童の施設設置者、又は里親

支給額(月額)

0歳~3歳未満        15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳~高校修了前年代     10,000円(第3子以降は30,000円)

※ 3歳になった月分まで15,000円となり、翌月分以降は10,000円となります。
※ 児童手当の支給対象は高校修了前の児童ですが、22歳の誕生日以降最初の3月31日までにある学生である等監護・養育している(経済的負担が保護者にある)児童から第1子と数えます。

支給時期

原則として、偶数月の10日(10日が休日の場合は前の平日)に、それぞれの前月分までの2ヶ月分が支給されます。

支給方法

金融機関の口座(受給者名義のもの)への振り込みとなります。

支給手続き

出生や転入などにより、新たに受給資格が生じた人は、現住所地の市区町村へ「認定請求書」の提出が必要です。認定を受けることにより、申請した翌月分から手当が支給されます。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 認定請求に必要なもの
  ・受給者名義の預金口座のわかるもの(通帳等)
  ・受給者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの

 該当者のみ必要な書類
  
  児童と別居している場合、児童が市外に住所を置いている場合
  ・別居監護申立書
  ・児童のマイナンバーのわかるもの
  ・受給者の本人確認書類(運転免許証等)

  児童の両親以外の方(未成年後見人等)が児童手当を受給する場合
  ・児童との関係がわかる書類(戸籍抄本等)
  ・養育申立書

  離婚協議中で児童と同居している父または母が児童手当を受給する場合
  ・受給資格に係る申立書
  ・離婚協議中であることを明らかにできる書類

※ 「離婚協議中であることを明らかにできる書類」とは、協議離婚申入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等を添付してください。

現況届

 令和4年度から6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認するため、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要とします。引き続き現況届の提出が必要となる方には、6月上旬に案内通知を郵送しますので提出をお願いします。
 現況届の提出が必要であると通知が届いたにも関わらず、現況届が提出されない場合には、6月分以降の手当が支給できません。未提出のまま2年が経過しますと、児童手当の受給権が消滅し、支給差止めとなっていた期間の児童手当の給付を受けることもできなくなります。再度児童手当の受給を希望する場合には、改めて認定請求書等の提出が必要となりますのでご注意ください。

 現況届の提出が必要となる方
 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大月市でない方
 ・支給要件児童の戸籍がない方
 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
 ・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
 ・その他大月市から提出の案内があった方

届出の内容が変わったとき

以下のようなときには、子育て健康課子育て支援担当にお尋ねください。
 ・受給者または児童の住所が変わったとき
 ・出生などにより、児童が増えたとき
 ・年齢要件などにより、支給対象となる児童が減ったときや、いなくなったとき
 ・受給者が公務員になったとき
 ・児童を養育しなくなったとき
 ・受給者や、養育している児童の名前が変わったとき
 ・受給者が離婚または結婚したとき

お問い合わせ先

市民生活部 子育て健康課 子育て支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8032
FAX:0554-22-6422

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