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児童手当

児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、児童手当に関する手続きを郵送にて希望される方は子育て支援担当までお問合せください。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を理由に認定請求ができなかった場合において、その理由がやんだ後、15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、認定請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めることとしています。
また、児童手当の増額改定の際も同様です。

支給対象

・0歳から中学校3年生(15歳到達後の最初の年度末)までの児童を監護し、かつ生計を同じくする父母のうち生計を維持する程度の高い方
・父母が養育していない児童を監護し同居している養育者
・未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合)
・施設入所等児童の施設設置者、又は里親

支給額(月額)

0歳~3歳未満      15,000円(一律) 
3歳~小学校修了前     10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生          10,000円(一律)

※ 3歳になった月分まで15,000円となり、翌月分以降は10,000円となります。
※ 児童手当の支給対象は中学校終了前の児童ですが、18歳の誕生日以降最初の3月31日までにある養育している児童から第1子と数えます。
※ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。所得上限限度額以上の場合には、児童手当等は支給されません。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合には、改めて認定請求書等の提出が必要となります。

所得制限・所得上限額

所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数(カッコ内は例) 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) 622 833.3 858 1071
1人 (児童1人の場合 等) 660 875.6 896 1124
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 698 917.8 934 1162
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 736 960 972 1200
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 774 1002 1010 1238
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 812 1040 1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給時期

原則として、毎年2月、6月、10月の10日(10日が休日の場合は前の平日)に、それぞれの前月分までの4ヶ月分が支給されます。

支給方法

金融機関の口座(受給者名義のもの)への振り込みとなります。

支給手続き

出生や転入などにより、新たに受給資格が生じた人は、現住所地の市区町村へ「認定請求書」の提出が必要です。認定を受けることにより、申請した翌月分から手当が支給されます。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 認定請求に必要なもの
  ・受給者(父母のうち所得の高い方)の健康保険証
  ・受給者名義の預金口座のわかるもの(通帳等)
  ・印鑑
  ・受給者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの
  ・窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証等)

 該当者のみ必要な書類
  
  児童と別居している場合、児童が市外に住所を置いている場合
  ・別居監護申立書
  ・児童のマイナンバーのわかるもの
  ・受給者の本人確認書類(運転免許証等)

  児童の両親以外の方(未成年後見人等)が児童手当を受給する場合
  ・児童との関係がわかる書類(戸籍抄本等)
  ・養育申立書

  離婚協議中で児童と同居している父または母が児童手当を受給する場合
  ・受給資格に係る申立書
  ・離婚協議中であることを明らかにできる書類

※ 「離婚協議中であることを明らかにできる書類」とは、協議離婚申入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等を添付してください。

現況届

 令和4年度から6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認するため、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要とします。引き続き現況届の提出が必要となる方には、6月上旬に案内通知を郵送しますので提出をお願いします。
 現況届の提出が必要であると通知が届いたにも関わらず、現況届が提出されない場合には、6月分以降の手当が支給できません。未提出のまま2年が経過しますと、児童手当の受給権が消滅し、支給差止めとなっていた期間の児童手当の給付を受けることもできなくなります。再度児童手当の受給を希望する場合には、改めて認定請求書等の提出が必要となりますのでご注意ください。

 現況届の提出が必要となる方
 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大月市でない方
 ・支給要件児童の戸籍がない方
 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
 ・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
 ・その他大月市から提出の案内があった方

届出の内容が変わったとき

以下のようなときには、子育て健康課子育て支援担当にお尋ねください。
 ・受給者または児童の住所が変わったとき
 ・出生などにより、児童が増えたとき
 ・年齢要件などにより、支給対象となる児童が減ったときや、いなくなったとき
 ・受給者が公務員になったとき
 ・児童を養育しなくなったとき
 ・受給者や、養育している児童の名前が変わったとき
 ・受給者が離婚または結婚したとき

受給者の変更について

原則として、父母のうち所得の高い方が受給者となるため、変更することはできません。
しかし、父母が離婚した場合、所得に関わらず、児童と住民票上同居している方が受給者となります。以下の条件をすべて満たすことにより、受給者を変更することができます。

 ・新たに受給者となる方が、現受給者(元配偶者)と住民票上別居していること。(同一住所でも、別世帯であれば可)
 ・新たに受給者となる方が、児童と同一世帯であること。

※離婚後も父母が同一住所かつ同一世帯の場合には、変更することができません。
※元配偶者と別居した日の翌日から15日以内に市役所にて認定請求を行ってください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

認定請求に必要なもの
 ・新受給者の健康保険証
 ・新受給者名義の預金口座のわかるもの(通帳等)
 ・印鑑
 ・新受給者のマイナンバーのわかるもの
 ・窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証等)

お問い合わせ先

市民生活部 子育て健康課 子育て支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8032
FAX:0554-22-6422

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