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児童手当制度改正についてのご案内(令和6年10月から)
更新日: 2024年 10月 23日
令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月より児童手当制度の大幅な見直しが決まりました。
児童手当・特例給付の所得制限がなくなります!
これまで、受給者および配偶者の所得を判定し、児童手当又は特例給付、所得上限超過と支給区分を決定してまいりました。今回の制度変更により、支給区分及び所得制限がなくなります。
しかし、今後も主に生計の維持をする方に受給をしていただきたいため、所得の確認は継続します。ご了承ください。
支給対象児童の年齢が上がります!
令和6年10月より、今まで15歳(中学を卒業する年)の年度末までだった支給対象児童の年齢を、18歳(高校を卒業する年)の年度末まで引き上げます。
この変更に伴い、高校生(16歳~18歳)のみを養育するご家庭には再度、認定請求をしていただく必要があります。対象世帯には、通知を送付しますので、通知のご確認及び書類の提出をお願いいたします。
今年度高校に入学した場合であっても、4月からの遡りは行いません。
要件児童の年齢制限が上がります!
これまで児童手当は15歳年度末を迎えた後、18歳年度末を迎えるまでの児童を要件児童としてカウントしており、18歳年度末以降の児童はカウントしていませんでした。
今回の制度変更で、要件を満たす19歳~22歳年度末までのお子様がいるご家庭は22歳年度末までのお子様をカウントすることとなりました。
要件に該当する場合のみですので、皆さんが該当するということはありません。
※状況によっては追加の添付書類をお願いすることがあります。
支給回数が増えます!
年3回、4か月分づつ支給をしておりましたが、10月以降2か月に1回、年6回の支給になります。
令和6年9月分まで:6月、10月、2月
令和6年10月分から:4月、6月、8月、10月、12月、2月
支給金額が変わります!
所得区分 | 児童の年齢 | 児童1人当たりの月額 |
---|---|---|
児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 |
3歳から小学生(第1子・第2子) | 10,000円 | |
3歳から小学生(第3子以降) | 15,000円 | |
中学生(一律) | 10,000円 | |
高校生世代(15歳年度末以降18歳年度末前) | 子の数カウントのみ | |
特例給付 | 0歳から中学生(一律) | 5,000円 |
年齢 | 児童一人当たりの月額 | |
---|---|---|
児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 |
3歳から高校生世代(第1子・第2子) | 10,000円 | |
0歳から高校生世代(第3子以降) | 30,000円 | |
大学生相当世代(18歳年度末以降22歳年度末まで) | 子の数カウントのみ |
※第3子以降の場合は、3歳未満であっても月30,000円となります。
公務員の方へ
大月市内に居住する、児童手当を受給している公務員の皆様にも、一般受給者の方と同じく申請勧奨通知が送付される場合があります。
申請は当市児童手当担当では受付ができません。
公務員の皆様は、支給をしている所属庁(勤務先)へお問い合わせお願いいたします。
申請時期についても、当市と時期がずれている場合がありますので必ずご確認お願いいたします。
申請時期・申請期限等について
令和7年3月31日まで
12月定時支払締め切り 9月末頃
9月末以降も、令和7年3月31日までに申請いただければ支給が可能です。
令和7年3月31日を過ぎてしまうと、申請の翌月からの支給となります。令和6年10月から申請した月までの分は遡ることはできませんので、ご了承ください。
※締め切りを過ぎてしまうとお支払いができないことがあります。届いた通知をよくご確認の上、申請書等の提出をお願いいたします。
提出先
大月市役所 市民生活部 子育て健康課 子育て支援担当窓口
各出張所では受付していません。
お問い合わせ先
市民生活部 子育て健康課 子育て支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8032
FAX:0554-22-6422