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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他の世帯分)」は、物価・食費の価格高騰の影響が長期化する中で、低所得のひとり親以外のその他の世帯世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金を支給するものです。

また、山梨県の単独事業このリンクは別ウィンドウで開きますとして令和5年4月25日に国給付金と同一の対象者に対し、同額の上乗せ給付を行うことが決定されました。対象者には国給付金と合わせて振り込みをします

支給対象者

 次のAまたはBのいずれかに該当する方です。

 A)「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)このリンクは別ウィンドウで開きます」の支給対象となり、受給した方

 B)18歳未満(障がい児については20歳未満)の児童を養育しており、令和5年1月以降に物価高騰の影響で家計(収入)が急変し、住民税均等割の非課税基準と同等の収入であると認められる方


※対象児童は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当の支給対象である障害児については、平成14年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童
※既にひとり親世帯分給付金を受給している場合は対象外です。

個人住民税(均等割)の非課税相当限度額   (単位:千円)
世帯の人数 家族構成(例) 非課税相当所得限度額 非課税収入相当限度額
2
父(母)+子1人
828
1,378
3
夫婦+子1人
1,108
1,680
4
夫婦+子2人
1,388
2,097
5
夫婦+子3人
1,668
2,497
6
夫婦+子4人
1,948
2,897
7
夫婦+子5人
2,228
3,297
8
夫婦+子6人
2,508
3,685

支給額

対象児童1人あたり 国給付分5万円+県上乗せ分5万円

申請受付期間

申請受付期間は、令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

申請方法

▶支給対象者Aに該当する方は、給付金を受けるための申請は不要です

  対象者の方へお知らせ通知を発送し、令和5年5月30日に振り込みを完了しております。

▶支給対象者Bに該当する方は、給付金を受けるための申請が必要です

  申請必要書類については、窓口またはお電話でお問い合わせください。

  申請内容の確認が済み次第、支給手続きを行います。

提出書類

≪支給対象者Bに該当する方≫

  a低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他世帯分)申請書(様式第3号)

   ・振込口座(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ))がわかる通帳やキャッシュカードの写し
    ※ゆうちょ銀行へのお振込みを希望される方は通帳をお持ちください。その他ネット銀行等通帳が発行されていない銀行につきましては申請者本人が写し等をご用意ください。

  c簡易な収入(所得)額の申立書(様式第4号)

   ・収入、所得見込額申立書(様式第4号)

  d申請者本人・配偶者の令和5年1月以降一か月の収入額、年金額のわかる書類(給与明細書、年金振込通知書など)

  e申請者・請求者の本人確認書類

申請先

大月市役所 子育て健康課子育て支援担当

お問い合わせ


こども家庭庁コールセンター

電話番号 : 0120-400-903(受付時間 平日9時00分から18時00分)

お問い合わせ先

市民生活部 子育て健康課 子育て支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8032
FAX:0554-22-6422

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