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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」は新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による物価高騰等の影響を勘案し、特別給付金の支給を行うものです。

支給対象者

A.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方

B. 対象児童(※1)の養育者であって、アまたはイのいずれかに該当する方


 ア 令和4年度分の住民税均等割が非課税の方

 イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)


(※1) 対象児童は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当の支給対象である障害児については平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童

★既にひとり親世帯分の支給を受けている方は対象となりません。


※非課税(相当)限度額は以下のとおりです。

支給額

対象児童1人あたり 5万円

申請受付期間

申請受付期間は、令和4年7月1日(金曜日)から令和5年3月15日(水曜日)まで

申請方法

▶支給対象者Aに該当する方で、公務員以外の方は給付金を受けるための申請は不要です

対象者の方へは6月中旬頃にお知らせ通知を発送し、児童手当または特別児童扶養手当の支払口座へ6月下旬頃に振り込む予定です。

【ご注意ください】

※ 給付金の支給を辞退する場合は、給付金受給拒否の届出書(様式第1号)の提出が必要です。

※ 児童手当または特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れのある場合は、給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により変更手続きをお願いします。



▶支給対象者Aで公務員の方またはBに該当する方は、給付金を受けるための申請が必要です。

申請窓口またはお電話でお問い合わせください。

申請内容の確認が済み次第、支給手続きを行います。


提出書類

 a子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号)

 b申請者・請求者の本人確認書類の写し

 c申請者・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票など)

 d振込口座(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ))がわかる通帳やキャッシュカードの写し

 e簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】(様式第4号)

  簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】(様式第4号)

※支給対象者Bのイ(家計急変者)に該当する方は提出が必要です。
申立を行う収入に係る令和4年1月以降の給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費のわかる書類を添付してください。


注意事項

・給付金の支給後、給付金の要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

・住民税均等割が非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税均等割が課税されるようになった場合は、子育て健康課子育て支援担当まで連絡してください。

申請先

大月市役所 子育て健康課子育て支援担当

お問い合わせ

大月市役所 子育て健康課子育て支援担当

●電話番号 : 0554-23-8032


厚生労働省コールセンター

● 電話番号 : 0120-811-166 (受付時間 平日9時00分から18時00分)

厚生労働省ホームページ(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)
外部サイトへリンク

お問い合わせ先

市民生活部 子育て健康課 子育て支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8032
FAX:0554-22-6422

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