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給与支払報告書の提出について

その年の1月1日現在において給与の支払いをする法人又は個人で、給与所得に係る源泉徴収をする義務がある事業主は、給与の支払いを受けている者のその年の1月1日現在の住所所在地の市町村に、その年の1月31日までに、給与支払報告書を提出していただくことになっています。提出の際は、総括表を必ず添付してください。

給与支払報告書の電子データによる提出の義務化

令和3年1月以降に提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得又は公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。

給与支払報告書の提出の際は、給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書や特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書等の提出も行えるeLTAXをぜひご利用ください。

eLTAXの利用手続きのお問い合わせ

eLTAX 地方税ポータルサイト「eLTAXのご利用の流れ」をご確認ください。

給与支払報告書を光ディスク等により提出する場合の手続き

「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」を、給与支払報告書の提出期限3ヵ月前(10月末)までに大月市へ提出し、承認を受けてください。
申請書の提出は、初年度のみでそれ以降の提出は不要です。また、申請書を送付する際は、内容の確認テストを行うため、テストデータを記録した光ディスク等をあわせて送付してください。

令和5年4月1日以降、提出承認申請は不要とされていますが、「指定番号」の未記入や項目数不一致によりデータの読み取れないケースが散見されるため、事前に承認を受けてください。

  • 給与支払報告書の光ディスク等による提出の仕様書
    PDF形式PDFファイル(480KB)

特別徴収税額データ(副本)の廃止について

令和3年度税制改正により、令和6年度以降、光ディスク等による特別徴収額データ(副本)の送付は廃止となります。令和6年度以降に電子での税額通知を希望する場合は、eLTAX(エルタックス)をご利用ください。
なお、令和6年度以降、特別徴収額データ(副本)書き込み用の光ディスクを同封して送付された場合は、データの書き込みを行わず、そのまま返送しますので、ご了承ください。

市民税の各種要領・様式はこちらから

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8016
FAX:0554-30-1017

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