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介護サービス申請から利用まで

サービス利用の流れ

介護保険で介護サービスを利用したい場合は、介護認定を受ける必要があります。サービス利用するまでの流れは、次のとおりです。

(1)相談・申請
・まず、窓口で相談し、「要介護認定」の申請をしましょう。申請は、ご本人のほかご家族でもできます。
申請に必要なもの・・・・介護保険被保険者証 (65歳以上の方の場合)、健康保険被保険者証(40~64歳の方の場合)、介護認定を受ける方のマイナンバーがわかるもの、窓口に来る方のご本人確認ができるもの(例:マイナンバーカード、運転免許証 等)

(2)要介護認定
・訪問調査
職員などの調査員が自宅等を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて、聞き取り調査をします。
・主治医の意見書
市からの依頼により、生活機能の低下の原因になった病気やけが、治療内容、心身の状態などについて、主治医が意見書を作成します。

(3)審査・判定
「訪問調査」結果と「主治医意見書」をもとに、コンピュータによる判定(一次判定)を行います。そのあと、介護や保険、福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で審査され判定(二次判定)を行います。

(4)結果の通知
介護認定審査会の判定にもとづいて次のとおり要介護状態区分や認定の有効期間等が決まり、結果が「認定結果通知書」で通知されます。

要介護状態区分
判定 認定 要支援1 介護予防サービス(居宅サービス)
※「施設サービス」は利用できません
要支援2
要介護1 介護サービス(居宅・施設サービス)
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
非該当 介護予防・日常生活支援総合事業

要介護1~5と認定された方

(5)サービスを選ぶ
 ・在宅でサービスを利用したい方・・・「居宅サービス」
 ・施設に入所したい方・・・「施設サービス」
◎居宅サービス
(6)「居宅介護支援事業者」に連絡
 ・「居宅介護支援事業者」を選び連絡します。(市内指定居宅介護支援事業所一覧
 ・居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼すると、担当の「ケアマネージャー」が決まります。ケアマネジャーが利用者の希望や状態に応じたケアプランを作成し、利用者はケアプランにもとづいてサービスを利用します。

◎施設サービス
 ・「施設サービス」を利用する方のケアプランは、その施設が作成しますので希望する施設に直接お申込ください。

※評価・見直し
 ・居宅介護支援事業者は、一定期間後にケアプランで立てられた目標が達成されたかどうかを評価します。
 ・評価の結果、ケアプランの見直しが必要とされた場合は、より利用者にあったケアプランに作り直します。

要支援1・2と認定された方

(7)「地域包括支援センター」に連絡
地域包括支援センターに介護予防ケアプランの作成を依頼します。地域包括支援センターが利用者の希望や状態に応じた介護予防ケアプランを作成し、利用者は介護予防ケアプランにもとづいて介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業所を利用します。
 ・大月市地域包括支援センター・・・大月市役所 福祉介護課 介護予防担当内 0554-23-8034

※評価・見直し
 ・地域包括支援センターは、一定期間後に介護予防ケアプランで立てられた目標が達成されたかどうかを評価します。
 ・評価の結果、介護予防ケアプランの見直しが必要とされた場合は、より利用者にあった介護予防ケアプランに作り直します。

非該当の方

(8)地域包括支援センターの窓口で、生活機能の状態を調べる「基本チェックリスト」を行い、介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます。

サービス利用の費用について

 介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担していただきます。その負担割合は、所得等に応じて1割~3割です。
 介護保険ではこの利用者自己負担分が利用者の生活に大きな影響を及ぼさないよう、低所得者対策としていくつかの軽減制度を設けています。
 詳しくは、こちら→介護(介護予防)サービス利用料負担分の軽減について

認定更新について

 要介護(要支援)認定には、有効期間があります。介護サービスを利用しているかたが継続してサービスを利用する場合は、有効期間が終了する約60日前に郵送している「介護認定更新のお知らせ」をご覧いただき、有効期間が終了する前に更新申請をしてください。

※当面、介護保険サービスを利用する予定のないかたは更新をする必要はありません。

お問い合わせ先

市民生活部 福祉介護課 介護保険担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8035
FAX:0554-22-6422

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