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介護サービス利用料負担分の軽減について
更新日: 年 月 日
要介護・要支援と認定された方は、介護保険の給付を受けて介護(介護予防)サービスを利用することができます。介護保険の給付率は90%、80%または70%で、介護(介護予防)サービスを利用した際の利用者の自己負担分は利用料の10%、20%または30%と決められています。
そして、介護(介護予防)サービスをたくさん使えば使うほど利用者の自己負担も増加していきますが、介護保険ではこの自己負担分が利用者の生活に大きな影響を及ぼさないよう、低所得者対策としていくつかの軽減制度を設けています。
高額介護(介護予防)サービス費
介護(介護予防)サービス(在宅・施設)を利用した際の利用者の負担が高くなりすぎないよう、利用者負担に一月あたりの上限を設定し、上限額を超えた利用者負担額を高額介護(介護予防)サービス費として返還する制度です。負担上限額は所得等に応じて次のとおり設定されています。
該当する上限額を上回る利用者負担が生じた場合は、市から給付のお知らせをお送りしますので、申請をして下さい。(申請は初回のみとなります。)
令和3年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から一定年収以上の高所得者世帯について、負担上限額の見直しが行われました。
(厚生労働省のリーフレット)
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額(月額) | |
---|---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) | |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |
世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) | |
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 24,600円(世帯) | |
15,000円(個人) | ||
生活保護の受給者等 | 15,000円(世帯) |
○上限額は世帯としてとらえます。したがって、同一世帯内で複数の利用者がいる場合であっても上限額は変わりません。
○課税所得とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費、基礎控除や人的控除等の控除をした後の所得金額です。
特定入所者介護(介護予防)サービス費
平成17年10月から、食費・居住費(滞在費)は保険対象外となり、利用者と施設の契約により負担水準が決められますが、食費・居住費の負担が低所得者の方にとって過重な負担とならないよう申請に基づき、所得に応じた負担限度額が設けられます。ご本人の負担は、負担限度額が上限となります。
令和3年8月からは、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方やショートステイを利用する方について、食費の負担限度額の見直しが行われました。
(厚生労働省のリーフレット)
利用者負担段階 | 対象となる方 | |
---|---|---|
第1段階 | ・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方 ・生活保護等を受給されている方 |
かつ預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 |
第2段階 | ・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税を課税されていない方で、課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が年間80万円以下の方 | かつ、預貯金等が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下 |
第3段階① | ・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税を課税されていない方で、課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が年間80万円超え、120万円以下の方 | かつ、預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下 |
第3段階② | ・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税を課税されていない方で、課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が120万円を超える方 | かつ、預貯金等が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下 |
第4段階 | ・上記に該当しない方 |
○対象者
利用者負担第1段階から第3段階の方
○対象となるサービス
・介護保健施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
・ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
◎申請に基づき、対象者には軽減確認証を交付します。
社会福祉法人等による利用者負担の軽減
低所得者で特に生計が困難である方を対象として、社会福祉法人等が提供する介護(介護予防)サービスを利用した場合に限り、その利用者負担を社会福祉法人等が軽減する制度です。ただし、軽減の対象者であるかどうかを確認し決定するのは市になりますので、申請は市に対して行います。軽減の対象者の要件、サービスの種類等、内容については次のとおりです。
○対象者の要件
次の(1)~(6)の要件を全て満たし、総合的に判断して、生活が困難な者として認められた方。
(1)市民税が世帯非課税であること。
(2)年間収入額が単身世帯で150万円(世帯員1人増えるごとに50万円加算)以下であること。
(3)預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員1人増えるごとに100万円加算)以下であること。
(4)居住している家などのほかに利用し得る資産がないこと。
(5)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6)介護保険料を滞納していないこと。
○対象となるサービスの種類
(1)訪問介護(*)
(2)通所介護(*)
(3)短期入所生活介護(*)
(4)夜間対応型訪問介護
(5)認知症対応型通所介護(*)
(6)小規模多機能型居宅介護(*)
(7)地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
(8)介護福祉施設サービス
(9)地域密着型通所介護
(10)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(11)複合型サービス
(12)第一号事業(通所型サービス)
(13)第一号事業(訪問型サービス)
((*)は介護予防サービスを含みます。)
○軽減の内容
上記サービスに係る利用者負担額並びに食費・居住費・(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)。また、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額について全額減額とします。
◎申請に基づき、対象者には軽減確認証を交付します。対象者は軽減確認証をサービス提供事業者に提示し軽減を受けてください。
お問い合わせ先
市民生活部 福祉介護課 介護保険担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8035
FAX:0554-22-6422