介護保険料
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介護保険はみんなで支えあっています
介護保険料は、40歳以上の方が納めます。
介護保険の財源は、保険料と公費がそれぞれ半分ずつ負担しています。
このうち40~64歳の人(第2号被保険者)が納める保険料が27%、65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料が23%をそれぞれ負担し、社会全体で制度を支えるしくみになっています。
介護が必要になったとき、安心して介護保険のサービスを受けられるように、保険料は必ず納めましょう。
・介護給付費負担割合
各機関等 | 施設分 | その他 | 施設分 | その他 | 備考 |
国庫 | 15% | 20% | 50% | 50% | 国・県・市・調整の負担分 |
調整交付金 | 5% | 5% | |||
県負担金 | 17.5% | 12.5% | |||
一般会計繰入金(市負担金) | 12.5% | 12.5% | |||
支払基金40歳~64歳の負担 | 27% | 27% | 50% | 50% | 被保険者の負担分 |
保険料65歳以上の負担 | 23% | 23% | |||
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% |
第1号被保険者(65歳以上の方)保険料
・決め方
介護保険料は、市民の皆さんが今後3年間でどのような介護サービスをどれくらい必要になるかを判断して3年ごとに各保険者(市町村)が決定します。
負担が重くなりすぎないように、世帯の住民税課税状況や被保険者本人の所得等によって13段階に区分されます。
・納め方
第1号被保険者の保険料は、老齢(退職)年金等の受給の有無などによって納め方が違います。
【 特別徴収 】
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円以上受給されている方は、年金の支払い(年6回)の際に、あらかじめ介護保険料が差し引かれます。
【 普通徴収 】
市が送付する納入通知書などで7月から翌年3月までの9回に分け、金融機関に納めていただきます。納め忘れがないように、口座振替を利用しましょう。
納期限や便利な納付方法は こちら をご確認ください。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)保険料
現在加入している医療保険ごとの算定方法により、医療保険料(税)に上乗せした形で納めていただきます。
国民健康保険に加入している方
・決め方
所得や資産などに応じて決まります。(原則として本人が2分の1、国が2分の1の割合で負担します。)
・納め方
医療分と介護分を合わせて一つの国民健康保険(税)として、世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入している方
・決め方
加入している医療保険の算定方法によって決まります。(原則として本人が2分の1、事業主が2分の1の割合で負担します。)
・納め方
医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。
お問い合わせ先
市民生活部 福祉介護課 介護保険担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8035
FAX:0554-22-6422