トップ > 健康・福祉 > 介護 > 大月市 介護保険 第1号被保険者の保険料
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料
更新日: 年 月 日
第1号被保険者の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において介護サービスにかかる費用の見込額を算定し、これをもとに設定されます。
【 主な変更点 】
● 所得段階が9段階から13段階に変更されました。
● 第1段階から第3段階の乗率を引き下げ、新設された10段階から13段階の乗率は引き上げられました。
(国が示した標準段階・標準乗率に基づき、介護保険料を設定しています。)
令和6年度から令和8年度までの所得段階別介護保険料
毎年4月1日を基準日とし、1年間(4月から翌年3月まで)の世帯の課税状況や所得等に応じて次のとおり決められます。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 保険料 (年額) |
||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | ● 生活保護受給者の方 ● 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 |
基準額 ×0.285 |
18,500円 | ||
本人が 市民税非課税 |
同じ世帯に いる方全員が 市民税非課税 |
本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の方 | |||
第2段階 | 本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額 ×0.485 |
31,500円 | ||
第3段階 | 本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が120万円を超える方 | 基準額 ×0.685 |
44,400円 | ||
第4段階 | 同じ世帯に 市民税課税者 がいる方 |
本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の方 | 基準額 ×0.90 |
58,400円 | |
第5段階 | 本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円を超える方 | 基準額 | 64,800円 | ||
第6段階 | 本人が 市民税課税 |
本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額 ×1.20 |
77,800円 | |
第7段階 | 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額 ×1.30 |
84,300円 | ||
第8段階 | 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額 ×1.50 |
97,200円 | ||
第9段階 | 本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額 ×1.70 |
110,200円 | ||
第10段階 | 本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額 ×1.90 |
123,200円 | ||
第11段階 | 本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額 ×2.10 |
136,100円 | ||
第12段階 | 本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額 ×2.30 |
149,100円 | ||
第13段階 | 本人の前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額 ×2.40 |
155,600円 |
・世帯状況は、各年度4月1日時点の住民票の世帯構成により判断します。年度途中で転入や65歳到達等により大月市の第1号被保険者になった場合は、資格取得日時点で判断します。
・老齢福祉年金は、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
・課税年金収入額は、前年中の国民年金・厚生年金・共済年金等の課税対象となる公的年金の収入額です。障害年金・遺族年金等の非課税年金は含みません。
・合計所得金額は、収入額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した額の合計のことで、扶養控除や医療費控除などを控除する前の金額です。
土地建物等の譲渡所得がある場合は特別控除後の金額、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額になります。
・第1~3段階の方は、低所得者の負担軽減のため、公費によって負担が軽くなるように調整されています。
お問い合わせ先
市民生活部 福祉介護課 介護保険担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8035
FAX:0554-22-6422