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社会福祉法人の設立及び運営
更新日: 年 月 日
設立認可について
社会福祉法人は、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うために設立される法人で、社会福祉法人の設立にあたっては、社会福祉法人認可基準を満たしていることが条件となります。
社会福祉法人の設立を考えている方は、必ず事前にご相談ください。
権限移譲後の主な業務
平成25年4月1日以降、大月市が所轄庁として行う主な業務
業務 | 根拠 |
---|---|
社会福祉法人設立認可事務 | 社会福祉法第32条 |
社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)事務 | 社会福祉法第43条第1項・第3項 |
社会福祉法人の解散認可(届出受理)事務 | 社会福祉法第46条第2項・第3項 |
社会福祉法人の合併認可事務 | 社会福祉法第49条第2項 |
社会福祉法人への立入検査事務(指導監査) | 社会福祉法第56条第1項 |
社会福祉法人への改善措置命令事務 | 社会福祉法第56条第2項 |
社会福祉法人への業務停止命令事務・法人役員解職勧告事務 | 社会福祉法第56条第3項 |
社会福祉法人への解散命令事務 | 社会福祉法第56条第4項 |
社会福祉法人への公益事業又は収益事業の停止命令事務 | 社会福祉法第57条 |
社会福祉法人の現況報告受理事務(様式がダウンロードできます) | 社会福祉法第59条 |
お問い合わせ先
市民生活部 福祉介護課 福祉総務担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8030
FAX:0554-22-6422