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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

※申請受付は終了いたしました。

社会福祉協議会で貸付けを行っている緊急小口資金等の特例貸付の利用が終了している世帯、緊急小口資金及び総合支援基金(初回)の特例貸付をいずれも受けた世帯などに対して、要件を満たしている場合に支援金の給付が受けられます。

支給対象世帯

・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯又は申請日が再貸付の借入の最終月であること
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯、再貸付の相談をしたが申込に至らなかった世帯
・自立支援金を既に受給したが、以下の申請要件を満たしており再申請を行う場合
・緊急小口資金及び総合支援基金(初回)の特例貸付をいずれも受けた世帯

上記の世帯に該当し以下の要件をすべて満たしている場合

■申請日時点の1か月の収入が①+②の合計額を超えないこと
 ①市民税の均等割りが非課税となる収入額の1/12
 ②生活保護の住宅扶助基準額

■資産が、上記①の6倍以下である(ただし100万円以下)

■生活の自立のため、下記のいずれかの活動を行うこと
 ・公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、その後も求職活動を行うこと
 ・就労による自立が困難と見込まれる場合、生活保護の申請を行うこと

支給額・申請期限

■支給額(1か月)
・単身世帯     6万円
・2人世帯     8万円
・3人以上世帯 10万円

■支給期間 3ヶ月

■申請期限
・令和4年12月31日

申請書類

新型コロナウイルス感染症自立支援金請書PDFファイル
新型コロナウイルス感染症自立支援金申請時確認書PDFファイル
再貸付不承認・過去借入状況申告書PDFファイル
再支給申請書PDFファイル
再支給申請時確認書PDFファイル

お問い合わせ先

市民生活部 福祉介護課 福祉総務担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8030
FAX:0554-22-6422

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