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国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
更新日: 2026年 02月 25日
国土利用計画法の目的
国土利用計画法は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに乱開発の未然防止と遊休土地の有効活用の促進を図ることを目的としています。
事後届出制度(国土利用計画法第23条)
土地の権利取得者は、土地取引にあたって次の条件を満たす場合、契約を締結した日から起算して二週間以内に届出が必要となります。
取引の規模
都市計画区域(市街化区域):2,000平方メートル以上
都市計画区域内(市街化区域を除く):5,000平方メートル以上
都市計画区域外:10,000平方メートル以上
〇それぞれの土地の面積が小さくても、一団の土地取引で合計面積が規定面積を超える場合の取引は、届出が必要になります。
届け出が必要な土地取引
・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・共有持分の譲渡
・地上権・賃借権の設定・譲渡
・予約完結権・買戻権当の譲渡
〇これらの取引の予約である場合も含みます。
一団の土地取引
一団の土地とは、土地利用上、現に一体の土地を構成しており、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、当事者の一方または双方が一連の計画のもとに土地の売買等による権利の移転または設定を行おうとする土地とされています。
届出不要案件
以下のような場合については、届出が不要です。
農地法第3条第1項の許可を要する取引
民事調停法による調停に基づく場合
当事者の一方又は双方が国や地方公共団体その他届出を要しない法人(令第14条)>
【その他届出を要しない法人】
港湾局、都市再生機構、中小企業基盤整備機構、鉄道建設・運輸施設設備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、空港周辺整備機構、地方道路公社、土地開発公社等である場合
他にも、国土利用計画法第23条第2項及び国土利用計画法施行令第17条等で定められている場合においては不要です。
手続きについて
1 届出者:権利取得者(売買の場合は買主)
2 あて先:山梨県知事
3 提出先:大月市役所 企画財政課 企画担当
4 提出期限:契約締結後2週間以内(契約日含む)
5 提出部数:正本1部、副本1部
6 提出書類
●土地売買届出書
●位置図(縮尺2万5千分の1または5万分の1)
●案内図
●公図の写し
●土地売買等の契約書の写し
●その他土地利用計画等ある場合は添付してください
●代理人による申請の場合は、代理権の所在及びその範囲を証する書面
詳しくは山梨県のホームページをご覧ください
山梨県ホームページ
新様式に変更となりました。
今後の提出はこの様式を使用してください。
・土地売買等届出書
(390KB)
お問い合わせ先
総務部 企画財政課 企画担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8011
FAX:0554-23-1216