トップ > くらし・生活 > 税金 > 大月市 住民税の申告について

令和6年度住民税(市県民税)の申告について

令和6年1月1日現在、大月市に住所または居所を有する方は、前年中の所得金額などの状況を申告書に記入し、提出しなければなりません。

住民税の申告は、前年の収入の有無等を市役所に届け出るもので、収入がない方も申告の必要があります。
申告がない場合、公営住宅入居・児童手当・保育園入園・公的年金・事業資金の融資等の申請に必要な住民税の課税・非課税証明書の交付が受けられませんのでご注意ください。
また、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの各種軽減制度の適用が受けられません。高額療養費や入院したときの食事代で減額認定が認められないなど、不利益となる場合があります。

市役所 税務課窓口での申告相談は行いませんので、ご注意ください。
※会場の混雑を避けるため、昨年に引き続き当日、各申告会場で入場整理券を配布します。
※整理券がなくなり次第受付終了となりますので、ご了承ください。


申告会場は、市民会館または各出張所になります。詳しくは下記の日程表をご確認ください。

次に該当する方は申告の必要はありません

  1. 税務署に確定申告書を提出する方
  2. 給与以外の所得がない会社員やパートタイマー等で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている方(※注意)
  3. 公的年金等の収入のみで、日本年金機構等から公的年金等支払報告書が市に提出されている方(※注意)
  4. 給与・公的年金等の収入のみで、勤務先・日本年金機構等から、それぞれ給与支払報告書・公的年金等支払報告書が市に提出されている方(※注意)
  5. 同世帯の親族に扶養されている方で、所得が38万円以下の方

※〈注意〉申告により各種控除の適用を受けようとする方は除く。

公的年金等に係る確定申告不要制度について

所得税
平成23年分の所得税確定申告から公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得が20万円以下である場合には、税務署への確定申告が不要となりました。
(医療費控除等の追加により所得税の還付を受ける場合は、確定申告をすることができます)
住民税
確定申告不要制度により確定申告を行わなかった方であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方は住民税の申告が必要です。
また、公的年金などの源泉徴収票の内容に追加や変更する控除(扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険控除など)がある場合は住民税の申告が必要な場合もあります。

申告の方法

申告に必要なもの
1.ボールペン
2.収入金額等を証明するもの(令和5年1月から12月分)
 (ア)給与所得者は、源泉徴収票または勤務先からの給与支払明細書
 (イ)年金受給者は、源泉徴収票
 (ウ)事業所得者および不動産所得者は収支内訳書(帳簿書類)
 (エ)雑所得のある方は収入額を証明するもの(支払調書等)および必要経費の領収書
3.各種控除の適用を受ける際の証明となるもの(一例)
 (ア)医療費、寄附金の領収書
 (イ)健康保険料、介護保険料の領収書等
 (ウ)国民年金保険料、生命保険料、地震保険料等の控除証明書
 (エ)障害者手帳、学生証等の証明書
4.マイナンバーの分かるもの
  申告書にはマイナンバーの記載が必要です。
5.本人確認書類
  平成28年分から所得税・復興特別所得税や消費税・地方消費税、贈与税、市県民税の申告書には
  「マイナンバー(個人番号)の記載」と「本人確認書類の提示または写しの添付」が必要です。
申告の受付期間
令和6年2月16日(金)~令和6年3月15日(金) (※土・日曜日、祝日、市民会館休館日は除く)
市県民税申告相談受付場所および日程
会場 相談日時
笹子出張所
令和6年2月16日(金)
初狩出張所
令和6年2月20日(火)・21日(水)
七保出張所
令和6年2月22日(木)
富浜出張所
令和6年2月27日(火)・28日(水)
猿橋出張所
令和6年2月29日(木)・3月1日(金)
梁川出張所
令和6年3月4日(月)
大月市民会館
令和6年3月6日(水)~8日(金)
     3月12日(火)~15日(金)
市役所税務課(窓口)
開庁日(受付時間:午前9時~午後5時)
※提出のみ受付します。

上記表の相談日時の受付時間
午前9時から午後3時まで

※税務課窓口での申告相談は行いませんので、ご注意ください。
 どの会場でも相談できますので、都合の良い会場をご利用ください。

※申告内容により、大月税務署への相談をご案内する場合がありますので、予めご了承ください。

※会場の混雑を避けるため、昨年に引き続き当日、各申告会場で入場整理券を配布します。
 整理券配布は、午前8時50分から行います。
 整理券がなくなり次第受付終了となりますので、ご了承ください。

※事業所得・不動産所得の内訳は、事前に帳簿を基に収支の集計や収支内訳書の作成をお願いします。

※医療費控除を申請する方は、領収書を整理して集計を済ませてから来場してください。

・営業所得がある方は事前に収支内訳書(一般)を作成する必要があります。
収支内訳書(一般用)※A4両面印刷PDFファイル(1155KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
収支内訳書(一般用)記載例PDFファイル(1944KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・農業所得がある方は事前に収支内訳書(農業)を作成する必要があります。
収支内訳書(農業所得用)※A4両面印刷PDFファイル(1418KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
収支内訳書(農業所得用)記載例PDFファイル(2472KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・不動産所得がある方は事前に収支内訳書(不動産)を作成する必要があります
収支内訳書(不動産所得用)※A4両面印刷PDFファイル(1433KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
収支内訳書(不動産所得用)記載例PDFファイル(2285KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・医療費控除の申告をされる方は、事前に医療費控除の明細書を作成する必要があります。
医療費控除の明細書 ※A4両面印刷PDFファイル(1410KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
医療費控除の明細書 ※A4両面印刷エクセルファイル(737KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

個人県民税の寄附金税額控除について

新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例

https://www.pref.yamanashi.jp/zeimu/kihukinzeigakukoujo.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について

令和6年度(令和5年分)から異なる課税方式の選択が廃止されます。

令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)から所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、市県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、市県民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなります。
令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。

課税方式の選択に伴う保険税等への影響について

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、市県民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入されるため、以下などの各種行政サービスに影響がでる場合がありますので、ご注意ください。

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定等、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定など

※これらの影響まで加味した有利な申告方法等は、一人ひとりの状況によって異なるため、税務課でご案内することはできません。課税方式の選択については、ご自身の責任でご判断いただき、手続きをお願いします。

※所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできませんので、慎重にご判断いただきますようお願いします。

関連情報 (国税庁)確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

市県民税申告書の様式

マイナンバーカード出張申請サポートについて

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※詳しくはこちらをご覧ください。このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8016
FAX:0554-30-1017

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