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国民年金の受給

国民年金から支給される年金のことを「基礎年金」といいます。基礎年金は3種類あり、老後の経済的支えとなるだけでなく、万一のときにも給付があります。

老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
その他受給できる年金

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などの受給資格期間が25年以上ある人が、原則として65歳から受け取る年金です。20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた人は満額を受けることができます。
厚生年金に加入した期間のある人は、老齢厚生年金も受給できます。

・老齢基礎年金額(年額) 79万2,100円
  ※保険料納付期間が40年に満たないときは減額されます。

受給するための要件

老齢基礎年金を受給するためには、少なくとも25年以上の受給資格期間が必要です。受給資格期間には次のような期間が含まれます。

(1)国民年金の保険料を納めた期間
(2)第2号被保険者期間
(3)第3号被保険者期間
(4)保険料の免除期間
(5)昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金などの加入期間
(6)任意加入期間やカラ期間 

繰上げ支給・繰下げ支給

老齢基礎年金は65歳から受給ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に減額された繰上げ支給の年金を受けたり、66歳以降に増額された繰下げ支給の年支給の年金を受けたり、66歳以降に増額された繰下げ支給の年金を受けたりすることができます。

・繰上げ支給(早くもらう)
60歳から65歳になるまでの間で、請求したときの月の年齢によって減額率が決まります。
 ※一度決めた減額率は一生変更できません。
 ※繰上げ支給を受けた後は障害基礎年金を受けられません。
 ※国民年金の任意加入者は繰上げ支給を請求できません。

・繰下げ支給(後でもらう)
66歳以降で、請求したときの月単位の年齢によって増額率が決まります。
 ※一度決めた増額率は一生変更できません。

障害基礎年金

障害年金は、国民年金加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に初診日のある病気やけがで政令に定める1級または2級の障害の状態になった人が受けられる年金です。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めてお医者さんにかかった日のことです。

・障害基礎年金額(年額) 
      1級:99万100円
      2級:79万2,100円

・受給者に生計を維持されている子がいる場合の加算
      1人目・2人目:各22万7,900円
      3人目以降  :各7万5,900円
      ※子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害がある子のことです。

受給するための要件

初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間が3分の2以上あることが必要です。
ただし、初診日が平成28年3月31日までにある場合は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けることができます。

国民年金加入前に障害者になった人は…

国民年金に加入する20歳になる前に1級、2級の障害者になった場合は、20歳になったときから障害基礎年金を受給できます。
ただし、本人に一定以上の所得がある場合は、所得額に応じて全額または半額が支給停止になります。

特別障害給付金

国民年金への加入が任意だったために加入せず障害を負い、障害年金を受けられない人に平成17年4月から特別障害給付金制度があります。

・対象となる人…昭和61年度前の現在の第3号被保険者にあたる人や平成3年度前の学生で、任意加入していなかった人のうち、障害等級1級、2級の認定を受けた人。

・給付金額(月額)…1級:5万円 2級:4万円

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の加入者などが亡くなったときに、生計を維持されていた子のいる妻または子が受けられる年金です。
 ※子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害がある子のことです。

受給するための要件

亡くなった人が国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる場合、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間が3分の2以上あることが必要です。
ただし、死亡日が平成28年3月31日までにある場合は、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けることができます。
 
亡くなった人が老齢基礎年金を受けている、または受けられる人の場合、この要件はありません。

遺族基礎年金額(年額)

妻が受ける場合
子が1人いる妻 子が2人いる妻 子が3人いる妻
102万円
124万7,900円
132万3,800円

 ※子が4人以上いる場合は子が3人いる妻の額に、1人につき7万5,900円を加算

子が受ける場合
1人のとき 2人のとき 3人のとき
79万2,100円
102万円
109万5,900円

 ※子が4人以上いる場合は子が3人の額に、1人につき7万5,900円を加算

その他受給できる年金

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係にあった妻(事実婚も含む)が60歳から65歳になるまで受給することができます。

 年金額…夫が受けられたであろう第1号被保険者にかかる老齢基礎年金の4分の3

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(一部納付した期間は納付率に応じて期間を算出)が3年(36ヶ月)以上あるある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計をともにしていた遺族が受給することができます。(受け取る者の順序があります。)

 死亡一時金額…第1号被保険者として保険料を納めた期間に応じて12万~32万円

 

未支給年金

年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、生計が同一だった遺族の方が請求するとその分の年金が支払われます。(請求する者の順序があります。)


 

お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍住民担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8022 FAX:0554-23-1216

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