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土地収用法に基づく事業認定の告示について
起業者大月市が皆様のご協力により進めております「大月市新庁舎建設事業及びこれに伴う市道拡幅工事」について、令和7年1月23日、山梨県知事より土地収用法第26条第1項の規定による事業認定の告示(令和7年山梨県告示第3号)がありました。
つきましては、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、補償その他権利・義務に関してお知らせします。
補償等に関するお知らせ(105KB)
お問い合わせ先
総務部 総務管理課 新庁舎建設担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8055
FAX:0554-23-1216