トップ > 市政・情報公開 > 施策・計画 > 大月市 ふるさと大月応援寄附金 ワンストップ特例制度

ふるさと納税ワンストップ特例制度

更新日:

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。
(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を大月市に提出していただく必要があります。
(提出がないと特例の適用を受けられません。)
なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合

ふるさと納税ワンストップ特例制度 対象者について

次の2つの条件すべてを満たしていることが必要です。

1.確定申告等を行う必要のない方
  確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、
  医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
  「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた
  場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。
  申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

2.ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
  5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」
  を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての
  寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行って
  ください。
  同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。

ふるさと納税ワンストップ特例 手続きについて

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を大月市に提出していただく必要があります。
大月市へ寄附の申込をする際、「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を要望する」とされた方には、寄附金受領証明書送付時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封しますので、必要事項を記入のうえ、署名、捺印をして大月市へ返送してください。(FAX及び電子メールは不可)
送料は申請者負担となります。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書PDFファイル(124KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

平成28年1月1日以降の手続きについては、「申告特例申請書」に「個人番号(マイナンバー)」を記載する事が必要になりました。ワンストップ特例を申請する際には、個人番号を記入する欄に記入のうえ、申請する際には、「個人番号確認書類」と「身元確認書類」の提出が必要となりますので、ご留意ください。

 ■個人番号カードをお持ちの方
   申請書を郵送する際に、個人番号カードの写し(表と裏)を同封してください。

 ■個人番号カードを持っていない方
   申請書を郵送する際に、下記の(1)、(2)を同封してください。
   (1)個人番号確認資料〔個人番号通知カードまたは個人番号付きの住民票の写し〕
   (2)本人確認資料〔運転免許証またはパスポートの写し〕
      ※税の手続きとなるため、顔写真が無いもの1種類でも手続きが可能です。(例:国民健康保険証、年金手帳) 

ふるさと納税ワンストップ特例 寄附をした後(特例申請書を提出した後)、住所変更があった場合

提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、大月市へ変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書PDFファイル(149KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせについて

大月市へのふるさと納税、ワンストップ特例のための申請書・申請事項変更届出書の提出については、
大月市役所総務部企画財政課(0554-23-8011)までお問い合わせください。

ワンストップ特例による税額控除などの寄附金控除に関する具体的なご相談については、
税控除の手続を行うこととなる市区町村(寄附をした年の翌年の1月1日にご住所のある市区町村)の税務担当課へお問い合わせ願います。
大月市の場合は、大月市役所市民生活部税務課市民税担当(0554-23-8016)までお問い合わせください。

お問い合わせ先

総務部 企画財政課 企画担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8011
FAX:0554-23-1216

▲ページのトップへ