トップ > 市政・情報公開 > 施策・計画 > 大月市転入子育て世帯家賃助成金

大月市転入子育て世帯家賃助成金

本市への移住・定住を促進するため、民間賃貸住宅に居住する転入子育て世帯を支援します。

1.制度概要

(1)要綱
大月市転入子育て世帯家賃助成金交付要綱PDFファイル(162KB)

(2)交付対象世帯
次のいずれにも該当する方
・新たに賃貸借契約を締結して本市に転入し、大月市内の民間賃貸借住宅に入居した高校生以下の者を含む世帯であること。(※本市から転出後1年に満たない期間内に再度転入した世帯は除く)
・以下の住宅に入居していないか。
ア 公営住宅および雇用促進住宅
イ 社宅、官舎、寮等の給与住宅
ウ 借上公共賃貸住宅
エ 申請者の1親等の親族が所有している住宅および賃貸住宅
オ 短期賃貸住宅(賃貸借契約の期間が1年未満の住宅をいう。)
・世帯全員に市税等の滞納がないこと。
・生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定 による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
・この要綱による助成および大月市新婚世帯家賃助成金交付要綱(平成27年大月市告示第28号)による助成を受けたことがないこと。
・大月市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和4年大月市告示第10号)による助成を受けたことがないこと。

(3)助成金の額
次に掲げる額の合計額(上限20,000円/月)
・家賃から住宅手当を控除した額に2分の1を乗じた額(15,000円を限度とし、1,000円未満切り捨て)
・別表に掲げる加算ごとの要件に該当するものの加算額を合算した額

加算 要件 助成金の額
子ども加算 申請時において、申請者が扶養する高校生以下の者がいること。ただし、対象期間は卒業年度の3月末日までとする。 子ども1人当たり月額5,000円
若者世帯加算 申請時において、夫婦のいずれかが30歳未満であること。ただし、対象期間は30歳の誕生月の末日までとする。 月額5,000円

2.交付申請について

(1)申請期限
・本市へ転入したらすみやかに申請手続きをお願いします。

(2)提出書類
申請書(様式第1号)ワードファイル(21KB) 申請書(様式第1号)記載例
・世帯全員の住民票の写し※
・世帯全員の市税等に滞納がないことの証明書※
(市税完納証明書、納税証明書、非課税証明書(非課税の場合))
※の書類は申請日の属する年度の前年の1月1日以前から継続して本市に住所を有する場合は省略することができます。
・賃貸借契約書の写し
・住宅手当が確認できる書類

(3)請求時の提出書類(9月、3月)
請求書(様式第3号)ワードファイル(34KB) 請求書(様式第3号)記載例

3.よくある質問

Q.完納証明書とはなんですか?どこで入手できますか?
A.完納証明書とは、最新年度を含めて過去の課税に対して滞納がないことを確認する書類です。前住所が市外か市内かによって取得方法が異なります。
(大月市外から転入してきた場合)
原則1月1日時点で住民票があった市区町村で取得してください。前住所の市区町村によっては完納証明書が発行できない場合があります。その場合は、「市税等に滞納がないことの証明」になる書類を取得してください。詳しくは前住所地の市区町村にお問合せください。
(大月市内に住んでいて転居する場合)
申請日の属する年度の前年の1月1日以前から継続して本市にお住いの方は、同意および確認事項に署名があれば提出を省略することができます。

Q.助成金は毎月振り込まれますか?
A.原則年2回(9月と3月)に分けて、交付をします。入居開始月によって交付月数が変わります。
※交付するためには、市へ請求書の提出が必要です。
年度をまたぐ場合は、再度申請が必要となります。
(例1)4月に入居を開始し、7月に申請した場合→12ヶ月で申請
【9月】 4月から9月までの6ヶ月分をまとめて交付 + 【3月】 10月から3月までの6ヶ月分をまとめて交付 (例2)9月に入居を開始し、10月に申請した場合→7ヶ月で申請
【3月】 9月から3月までの7ヶ月分をまとめて交付

Q.補助金の交付を受けた場合、税金はかかりますか?
A.これらの助成金は、所得税法における雑所得に該当します。税金の申告については、税務課 市民税担当(TEL:0554-23-8016)へご相談ください。

4.問い合わせ先

大月市総務部企画財政課地域活性化担当
☎ 0554-23-5011
✉ kkzaisei-19206@city.otsuki.lg.jp

更新日: 20250403

お問い合わせ先

総務部 企画財政課 地域活性化担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-5011
FAX:0554-23-1216

▲ページのトップへ